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 Fairstyle.NET法律入門―基礎からワカル法律入門― 更新情報
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2013年 10月11日 労働基準法をUpload!
2013年 6月21日 憲法総論 行政機関をUpload!
2013年 6月17日 憲法総論 司法機関 裁判所法をUpload!
2013年 5月31日 憲法総論 立法機関をUpload!
2013年 5月30日 憲法条文をUpload!
2013年 5月29日 憲法第79条までの条文をUpload!
2013年 5月28日 憲法総論ページをUpload! 制作途中ですので誤表記はご容赦ください。

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国家賠償法

 国家賠償法は国や公権力の行為によって国民が損害又は侵害を受けた場合に適用されます。損害賠償と損失補償の二つの類型があり違法か適法かで分類が分けられ、行政活動での違法な公権力の行使などで国民が損害をうけた場合国や公共団体に賠償の責任、適法な公権力の行使などで国民の財産上に損害が生じた場合でも損失補償と救済の責任が生じます。  国家賠償法では損害賠償責任について記載しており、損失補償は適法な行為ではありますが、その行為により国民に損失が発生したときにその根拠は憲法29条が根拠となっています。国家賠償法は昭和22年10月27日に施行され現在に至ります。  全6条の構成となっていますので丸覚えしてしまってもよいのかもしれませんね^^。
■憲法 第29条 財産権の保障 ①財産権は、これを侵してはならない。 ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ③私有財産は、正当な保障の下に、これを公共のために用いることができる。

1.国家賠償法構成

 国家賠償法は次のような構成となっています。
  • 第1条 公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権
  • 第2条 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権
  • 第3条 賠償責任者
  • 第4条 民法の適用
  • 第5条 他の法律の適用
  • 第6条 相互保証主義

2.国家賠償責任

2-1.公務員による加害のケース

 第一条では公務員による公権力行使に基づく賠償責任について記載しており、公務員(国家公務員、地方公務員等)が加害行為を行い他人に損害を加えた場合、国が賠償する責任があります。  また国はその公務員に重大な過失があった場合においてその公務員に対し求償権を行使することができます。 (1)適用要件  以下の内容が国家賠償法第一条の適用要件であり要件に該当した場合に限り特別な法律の定めがない限り国家賠償が適用されます。
  • ・公務員の行為
  • ・職務上の行為
  • ・公務員の故意又は過失によること
  • ・損害の発生事実
■第1条 公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権 ①国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ②前項の場合において、公務員に故意又は順大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

2-2.公の営造物の設置管理の瑕疵による損害賠償責任

 公の営造物とは国や公共の場として供されるものであり、道路、河川、官公庁庁舎、公園、水道、国公立の学校などが該当してます。これも設置管理関係者の故意・過失の有無にかかわらず賠償責任が発生します。またこの事実で損害の原因として責任がある者、例えば工事を請け負った業者などに国は求償権を行使することが可能です。
■第2条 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権 ①道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 ②前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

2-3.その他(1条、2条に該当しない場合)

 公権力の行使及び公の営造物の設置管理に該当しない場合は、原則、民法の不法行為に関する規定が適用され、民法以外の法律に別段定めがある場合はその法律が適用されます。

2-4.相互保証

 相互保証については外国人が損害を受けた場合その所属国で日本国民が国家賠償が定められている場合に限り、外国人も国家賠償法の対象になります。これを相互保証主義と呼ばれており、国家賠償法第6条で定められています。

国家賠償法―Rollover―

第1条 公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権 ①国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ②前項の場合において、公務員に故意又は順大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第2条 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権 ①道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 ②前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 第3条 賠償責任者 ①前二条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責任任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当たる者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とがことなるときは、費用を負担するもの者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 ②前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者にたいして求償権を有する。 第4条 民法の適用 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による。 第5条 他の法律の適用 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第6条 相互保証主義 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。