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民法 総則

 行政法は私人と国家(国の組織および公共団体)との関係を規律する法でしたが、民法は私人と私人との関係を規律する法です。市民の日常生活を規律する法であり市民間の契約や財産関係、身分関係などの基本法律が定められています。  また民法以外の特定の人や行為などに限って適用される法を特別法と呼び、例えば販売者と消費者のことは消費者契約法、賃貸住宅の入居者と大家については借地借家法で定められています。民法を学ぶ上で重要な点として、特別法は一般法に優先するというのがあり、例えば同じ事柄を定めている場合であっても、例を挙げると民法より借地借家法が優先されることとなります。

1-1.民法の始まり

 日本の民法は1858年に締結した安政5か国通商条約における不平等条約を締結したことがきっかけとなり日本政府が法整備を行おうとしたことが民法の始まりです。当時の明治維新政府は1870年に自由民権運動に所属していた江藤新平を長官として日本に民法を作ることを始めました。その際に元になったものが「個人の基本的人権」を基調としたフランス民法です。しかしその内容はフランス民法を直訳しフランスを日本に置き換えたような荒い内容となったのが実情でした。
 その後江藤新平が失脚しボアソナードと呼ばれるフランスのパリ大学教授が日本にまぬかれ江藤新平の残した仕事を引き継ぎフランス民法を元にした日本民法を1890年に公布、1893年に施行となりました。しかしその内容が日本の実情にあわない内容であったため、急激に日本で批判が高まります。その結果、この旧民法は一度白紙に戻しています。
 その後、民法は1893年に穂積陳重、梅健次郎、富井正明が起草委員になり再度起草作業がスタートされました。基本構成はドイツ民法の影響をうけパンデクテン方式を採用し総則を前におき各論を後におく方式を採用し、1898年7月16日に施行されることになりました。

1-2.民法の構成

民法は全5編に分けられドイツ民法のパンデクテン方式を取り入れ1044条で構成されています。
  • 民法総則編(第1条~第174条2項)
  • 物権編(第175条~第398条22)
  • 債権編(第399条~第724条)
  • 親族(第725条~第881条)
  • 相続(第882条~第1044条)

1-3.民法の基本原則

民法の基本原則として次の3つの原則が民法1条に明記されています。
  • ①私的自治の原則(契約自由の原則)  私的自治の原則とは個人間で自由に契約の取り交わしが可能であるということです。但し最低賃金法で定められている賃金より安い賃金で雇用契約を結ぶことはできないことや人身売買などの公序良俗に反する契約については無効となります。
  • ②所有権絶対の原則  所有権絶対の原則とは物を所有する人はそのものを自由にできるということです。ただし著作権法、建築基準法に抵触しないようにしなければならないことが原則です。
  • ③過失責任の原則  故意や過失がなければ責任は問われないという原則です。(故意は「わざと」で過失は「不注意」となる。)尚、故意や過失がなくても被害が発生すれば責任はあるという無過失責任を定めた法律も制定されています。(製造物責任法、自動車損害賠償補償法3条など)

1-4.私権とは

民法上の権利を私権と呼び民法1条で定義しています。
■民法1条  ①私権は公共の福祉に適合しなければならない。  ②権利の行使及び義務の履行は信義にしたがい誠実に行わなければならない。  ③権利の濫用はこれを許さない
(1)公共の福祉による制限  私権があっても公共の福祉のために制限を受けるということです。 (2)信義誠実の原則(信義則)  信義則とは法律行為を行う場合の基本的な心構えとして互いに信頼関係を壊さないように誠実に対応しなければならないということです。 (3)権利乱用の禁止  権利の濫用の禁止とは私権があっても濫用することはできないことです。

1-5.私権の主体

私権主体には「権利能力」「意志能力」「行為能力」の3つの概念があります。 (1)権利能力 権利能力とは私法上の権利や義務の帰属主体となることのできる能力のことであり、権利能力が認められるのは人と法人となります。 人はこの権利能力を出生によって得て死亡によって喪失します。 ■民法3条 ①私権の享有は、出生に始まる。 ②外国人は法令または条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 (2)失踪宣言  行方がわからず生死がはっきりとしない人に対して家庭裁判所は利害関係人からの請求として請求により失踪宣告をすることができます。そうすることによって相続人が財産の処分や配偶者が再婚できるようになります。
■民法30条1項(普通失踪)  ①不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。  ②戦地に挑んだもの、沈没した船舶の中にあったものその他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争がやんだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
■民法31条 失踪の宣告の効力  第30条の第一項の規定により失踪の先刻を受けたものは同行の期間が終了したときに、同条2項の規定により失踪の先刻を受けたものはその危難が去った後に死亡した者とみなす。
■民法32条  失踪宣告後に善意で行った行為の効力には影響を及ぼさない。数人の者が死亡した場合においてそのうち一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときにはこれらの者は同時に死亡したものと推定する。
(3)胎児の権利能力 人は出生によって権利能力を得ますが、出生前の胎児でも損害賠償の請求をすること、相続すること、遺贈をうけることの3つにおいては権利能力があると認められています。 【胎児の権利能力】 ■民法721条 損害賠償の方法および過失相殺 ①第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 ②被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 ■民法886条 相続に関する胎児の権利能力 ①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 ②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。 ■民法965条 相続人に関する規定の準用 第886条および第891条の規定は、受遺者について準用する。 ※胎児が生まれると父親が死亡し相続が始まった時に遡って権利能力を得ることになります。

6.意志能力

 自由に意思を決定することができる能力であり、精神病や泥酔状態の場合は意志能力がなく法律行為は無効となります。これは民法7条に明記しています。 ここでの事理弁識能力とは自己の行為の意味を判断することができる能力のことを意味します。
■民法7条 後見開始の審判  精神上の障害により事理を弁識する能力を各状況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により後見開始の審判をすることができる。
【判例 意思能力を有しない者の法律行為の無効 明治38年5月11日】

7.行為能力

 行為能力とは法律行為を単独で行うことができる能力です。民法では判断能力が不十分等で行為が制限された者を制限行為能力者と呼び、制限行為能力者の行為は後で取り消すことができるなど制限行為能力者は保護されており学習の上で重要な部分となっています。 民法では未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類を制限行為能力者として行為能力を制限しており民法4条~民法21条に規定されています。 (1)制限行為能力者の位置づけ
  • 行為能力者(成年でなおかつ判断能力があるもの) ■民法4条 成年
  • 制限行為能力者 未成年  ■民法5条 未成年者の法律行為 ■民法6条 未成年者の営業許可 成年被後見人  ■民法7条 後見開始の審判 ■民法8条 成年被後見人および成年後見人 ■民法9条 成年被後見人の法律行為 ■民法10条 後見開始の審判の取り消し 被保佐人 ■民法11条 補佐開始の審判 ■民法12条 被保佐人および保佐人 ■民法13条 保佐人の同意を要する行為等 ■民法14条 補佐開始の審判等の取り消し 被補助人 ■民法15条 補助開始の審判 ■民法16条 被補助人および補助人 ■民法17条 補助人の同意を要する旨の審判等 ■民法18条 補助開始の審判等の取り消し
(2)未成年
  • ①未成年者の法律行為
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ないで行える法律行為は民法5条、民法6条に明記されています。
    ■民法5条 未成年者の法律行為  1.未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意をえなければならない。ただし権利を得、又は義務を免れる法律行為についてはこの限りではない。  2.前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。  3.第一項の規定にかかわらず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲において未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。
    ■民法6条 未成年者の営業許可  1.1種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。  2.前項の場合において、未成年者がその営業に耐えることができない自由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取消、またはこれを制限することができる。
  • ②未成年者の婚姻
  •  未成年が結婚した場合には成年者とみなされ民法753条に明記しています。
    ■民法753条 婚姻による成年擬制  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
(3)成年被後見人  家庭裁判所で後見開始の審判をうけた者を呼びます。
  • ①成年被後見人の要件
  • ・精神障害のため判断能力が欠けている状況にあるもので家庭裁判所で後見開始の審判をうけた者 ・本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・補佐監督人・補助人・補助監督人・検察官のいずれかからの請求を家庭裁判所が受けること  ■民法7条 後見開始の審判
  • ②成年被後見人の法律行為
  • 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではありません。  ■民法9条 成年被後見人の法律行為
(4)被保佐人  精神障害のため判断能力が著しく不十分な者であり家庭裁判所で補佐開始の審判を受けた者を被保佐人と呼びます。 被保佐人には保佐人という保護者が定められています。
  • ①被保佐人の要件
  • ・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者 ・本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求のいずれかからの請求を家庭裁判所が受けること  ■民法11条 補佐開始の審判
  • ②被保佐人の法律行為
  •  被保佐人が民法13条に掲げる行為をするには、その保佐人の同意が必要となります。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではありません。
    ■民法13条 保佐人の同意を要する行為  1.元本を領収し、または利用すること。  2.借財または保証をすること。  3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。  4.訴訟行為をすること。  5.贈与、和解または仲裁合意(仲裁法第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。  6.相続の承認もしくは法規または遺産の分割をすること。  7.贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付贈与を承認すること。  8.新築、改築、増築または大修繕をすること。  9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
(5)被補助人  精神障害のため判断能力が不十分な者で家庭裁判所で補助開始の審判を受けた者を被補助人と呼び被補助人には補助人という後見人(保護者)が定められます。
  • ①被補助人の要件
  • ・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者 ・本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求のいずれかからの請求を家庭裁判所が受けること  ■民法15条 補助開始の審判
  • ②成年被補助人の法律行為
  •  ■民法17条 補助人の同意を要する旨の審判等
(6)審判の開始と取り消し  本人や配偶者、4親等内の親族、検察官などからの請求により、家庭裁判所は後見開始(補佐開始、補助開始)の審判をすることができます。これは誰かの請求があってはじめて審判がスタートするのであって自動的に審判がはじまることはありません。  またこの審判の原因が消滅したとき、たとえば精神状況が回復した時は家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などからの請求により後見開始(補佐開始、補助開始)の審判を取り消さなければなりません。取り消しについては「取り消すことができる」のではなく「審判を取り消さなければならない」となっていることに注意してください。
  • 審判についての本人の同意
 補助開始の審判については本人の同意が必要だが後見開始の審判、補佐開始の審判については本人の同意は特に求められていません。  ■民法15条 補助開始の審判   ②本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 (7)法人の成年後見人について  株式会社などの営利法人であっても成年後見人になることが可能となっています。これは民法843条に明記されています。  ■民法843条 成年後見人の選任 (8)催告権  制限行為能力者とかわした契約は後で取り消すことができるので契約の相手方としては法律上不安定です。その為、制限行為能力者と契約を交わしたときは契約の相手方はその行為を追認するかどうかを確認することができ、それを催告権と呼び民法20条に明記されています。
■民法20条 制限行為能力者の相手方の催告権 ①制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人および第17条第1項の審判をうけた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がそのk時間内に確答を発しないときは、その行為を追認したとみなす。 ②制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人または補助人に対し、その権限内の行為について全校に規定する催告をした場合において、これらの者が同行の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 ③特別の方式を要する行為については、第2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないと時は、その行為を取り消したものとみなす。 ④制限行為能力者の相手方は、被保佐人または第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす。
(9)制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合  制限行為能力者が単独で行った法律が制限行為能力を理由に取り消された場合その行為ははじめから無効だったとみなされます。そしてその法律行為で得たものは返還しなければならず現に利益を受けている限度において返還の義務を負うことになります。
■民法121条 取り消された行為ははじめから無効であったとみなす。ただし制限行為能力者はその行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
(10)制限行為能力者の詐称行為  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるような行為があった場合は制限行為能力者であることを理由としてその行為を取り消すことはできません。例えば未成年者が成年者と偽って契約した場合です。これは制限行為能力者の詐術として民法21条に明記されています。  ■民法21条 制限行為能力者の詐術 (11)任意後見制度  任意後見制度は判断能力が不十分になった場合に備えて判断能力が十分なうちに本人が自ら後見人を選び任意後見契約を締結しておくものです。将来判断能力が不十分になったときの自己の生活や財産の管理に関する事務の全部または一部について任意後見人に対して代理権を付与しておく委任契約であり、本人の判断能力が低下した段階で任意後見人が家庭裁判所に申告して任意後見契約の効力を生じさせます。

民法―Rollover―

■民法1条 ①私権は公共の福祉に適合しなければならない。 ②権利の行使及び義務の履行は信義にしたがい誠実に行わなければならない。 ③権利の濫用はこれを許さない ■民法2条 解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 ■民法3条 ①私権の享有は、出生に始まる。 ②外国人は法令または条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 ■民法4条 成年 年齢20歳をもって成年とする。 ■民法5条 未成年者の法律行為 ①未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意をえなければならない。ただし権利を得、又は義務を免れる法律行為についてはこの限りではない。 ②前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。 ③第一項の規定にかかわらず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲において未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。 ■民法6条 未成年者の営業許可 ①1種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 ②前項の場合において、未成年者がその営業に耐えることができない自由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取消、またはこれを制限することができる。 ■民法7条 後見開始の審判 精神上の障害により事理を弁識する能力を各状況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により後見開始の審判をすることができる。 ■民法8条 成年被後見人および成年後見人 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 ■民法9条 成年被後見人の法律行為 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる、ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 ■民法10条 後見開始の審判の取り消し 第7条の規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人および成年後見人をいう。以下同じ)後見監督人(未成年後見監督人および成年後見監督人をいう。以下同じ) または検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 ■民法11条 補佐開始の審判 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により補佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因があるものについては、この限りではない。 ■民法12条 被保佐人および保佐人 補佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 ■民法13条 保佐人の同意を要する行為等 ①被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意をえなければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1.元本を領収し、または利用すること。 2.借財または保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4.訴訟行為をすること。 5.贈与、和解または仲裁合意(仲裁法第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 6.相続の承認もしくは法規または遺産の分割をすること。 7.贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付贈与を承認すること。 8.新築、改築、増築または大修繕をすること。 9.第602条に定める機関を超える賃貸借をすること。 ②家庭裁判所は、第11条本文に規定する者または保佐人もしくは補佐監督人の請求により、被保佐人が全校各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為についてはこの限りでない。 ③保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 ④保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意またはこれに代わる許可を得ないでしたものは取り消すことができる。 ■民法14条 補佐開始の審判等の取り消し ①第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求により、補佐開始の審判を取り消さなければならない。 ②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、第13条第2項の審判の全部または一部を取り消すことができる。 ■民法15条 補助開始の審判 ①精神上の商材により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし第7条または第11条本文に規定する原因がある者についてはこの限りでない。 ②本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 ③補助開始の審判は、第17条第1項の審判または第876条の9第一項の審判とともにしなければならない。 ■民法16条 被補助人および補助人 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 ■民法17条 補助人の同意を要する旨の審判等 ①家庭裁判所は第15条第一項本文に規定する者または補助人もしくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第一項に規定する行為の一部に限る。 ②本人以外の者の請求により前項の審判をするには本人の同意がなければならない。 ③補助人の同意をえなければならない行為について、補助人が被補助人のところは、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 ④補助人の同意をえなければならない行為であって、その同意またはこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 ■民法18条 補助開始の審判等の取り消し ①第15条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 ②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、第17条第一項の審判の全部または一部を取り消すことができる。 ■民法20条 制限行為能力者の相手方の催告権 ①制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人および第17条第1項の審判をうけた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したとみなす。 ②制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人または補助人に対し、その権限内の行為について全校に規定する催告をした場合において、これらの者が同行の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 ③特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないと時は、その行為を取り消したものとみなす。 ④制限行為能力者の相手方は、被保佐人または第17条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす。 ■民法21条 制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 ■民法30条1項(普通失踪) ①不在者の製紙が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。 ②戦地に挑んだもの、沈没した船舶の中にあったものその他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争がやんだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 ■民法31条 失踪の宣告の効力 第30条の第一項の規定により失踪の先刻を受けたものは同行の期間が終了したときに、同条2項の規定により失踪の先刻を受けたものはその危難が去った後に死亡した者とみなす。 ■民法32条 失踪宣告後に善意で行った行為の効力には影響を及ぼさない。数人の者が死亡した場合においてそのうち一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときにはこれらの者は同時に死亡したものと推定する。 ■民法121条 取消しの効果 取り消された行為ははじめから無効であったとみなす。ただし制限行為能力者はその行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。 ■民法424 詐害行為取消権 1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取り消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者または転得者がその行為または転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 2.前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については適用しない。 ■民法425条 詐害行為取消権の効果 第424条の規定による取り消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。 ■民法426条 詐害行為取消権の期間の制限 第424条の規定による取消権は、債権者が取り消しの原因を知ったときから2年間行使しないときは、事項によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 ■債権者代位権(432条) 債権者代位権とは債権者が自己の債権の保全に必要がある場合、債務者に代わって債務者が第三者に対して有する権利を行使できる権利のこと ■民法602条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しないものが賃貸借をする場合には次の各号に掲げる賃貸借はそれぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 ①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年 ②前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年 ③建物の賃貸借 3年 ④動産の賃貸借 6ヶ月 ■民法703条(不当利得) 善意の受益者(不当利得であることをしらなかった不当利得者)は利益の存する限度で変換する義務を負う(703条) ■民法704条(不当利得) 悪意の受益者は受けた利益に利息を変換し損害があれば賠償もしなければならない ■民法705条(不当利得) 債務の不存在を知らないで債務の弁済として給付をなした者は当然その給付した物の返還を請求できる。しかし債務の不存在をしりながら債務の弁済として給付をなした者は返還を請求できない。 ■民法708条(不法原因給付) 不法な原因のため給付した物は返還の請求ができない。公序良俗に反する報酬に関してはいったん支払ったものは返還請求できない ■民法709条(不法行為の成立要件) ①故意、過失のある行為で違法性がある。 ②行為者に責任能力があること。 ③行為によって責任が生じたこと。(710条) ■民法753条 婚姻による成年擬制 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 ■民法843条 成年後見人の選任 ①家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、食器円で、成年後見人を選任する。 ②成年後見人がかけた時は、家庭裁判所は、成年被後見人もしくはその親族その他の利害関係人の請求によりまたは職権で、成年後見人を選任する。 ③成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者もしくは成年後見人の請求によりまたは職権で、更に成年後見人を選任することができる。 ④成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状況ならびに生活および財産の状況、成年後見人となる者の職業および経歴ならびに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類および内容ならびにその法人およびその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の違憲その他一切の事情を考慮しなければならない。 成年後見人を選任するには成年後見人の心身の状態ならびに生活及び財産の状況、成年後見人となるものの職業及び経歴ならびに青年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となるものが法人であるときは、その職業の種類、内容並びに法人とその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他の事情を考慮しなければならない。 ■民法896条 相続の一般的効力 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 ■民法897条 祭祀の関する権利の承継 ①系譜、祭具及び墳墓の所有権は、第896条の規定にかかわらず、観衆に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、その者が承継する。 ②前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 ■民法898条共同相続の効力 相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。 ■民法899条 同前―権利義務の承継 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 ■民法900条 法定相続分  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1.子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1とする。 2.配偶者および直系尊属の相続分は3分の1とする。 3.配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。 4.子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。