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日本国憲法
―Rollover―
第一章 天皇 ■第1条 天皇の地位、国民主権 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であってこの地位は主権の存する日本国民の総意に基づく。 ■第2条 皇位の継承 皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する。 ■第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認 天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし内閣がその責任を負う。 ■第4条 天皇の権能の限界 天皇の国事行為の委任 ①天皇はこの憲法の定める告示に関する行為のみを行い国政に関する権能を有しない。 ②天皇は法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ■第5条 摂政 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には第4条第一項の規定を準用する。 ■第6条 天皇の任命権 ①天皇は、国会の使命に基づいて内閣総理大臣を任命する。 ②天皇は内閣の使命に基づいて最高裁判所の調たる裁判官を任命する。 ■第7条 天王の国事行為 天皇は内閣の助言と承認により、国民のために次の国事に関する行為を行う。 ①憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 ②国会を召集すること。 ③衆議院を解散すること。 ④国会議員の総選挙の施行を工事すること。 ⑤国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び行使の信任状を認証すること。 ⑥代謝、特赦、原型、系の執行の免除及び復権を認証すること。 ⑦栄典を授与すること。 ⑧批准書および法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 ⑨外国の対し及び行使を接受すること ⑩儀式を行うこと ■第8条 皇室の財産授受 皇室の財産を譲りわたしまたは皇室が財産を譲り受け、もしくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない。 ■憲法9条 戦争の放棄、戦力の不保持および交戦権の否認 ①日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。 ②前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。 【判例 砂川事件 昭和34年12月16日】 砂川事件は東京都北多摩郡砂川町のアメリカ軍の立川基地拡張に対する反対運動をめぐる一連の事件です。 ◇争点 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安産保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴をされた事件です。 ◇判旨 第一審では日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは指揮権の有無、出動義務の有無にかかわらず、日本国憲法第9条によって禁止される戦力の保持にあたり違憲であり、したがって刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条に違反する不合理なものであると判定し、全員無罪の判決を下しました。しかし最高裁判所判決としては憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、道場が禁止する戦力とは日本国が式・管理できる戦力のことであるから外国の軍隊は戦力にあたらない、したがって、アメリが軍の駐留は憲法及び全文の趣旨に反しない、他方で日米安全保障条約のように高度な政治性を持つ条約については一見して極めて明白に違憲無効と認められない限りその内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできないとし地方裁判所にもどしています。最終判決として東京地裁は1961年3月27日は有罪判決をしこの判決につき上告をうけた最高裁は上告棄却を決定しこの有罪判決が確定となりました。 【判例 マクリーン事件 昭和53年10月4日】 アメリカ合衆国国籍を有する原告ロナルド・アラン・マクリーンは1969年に上陸許可をうけ日本に入国し語学英語教師としての許可をうけその滞在中に日米安保条約反対の活動に参加していました。翌1970年に1年間の在留期間更新の申請をしたところ許可はなされたが活動内容は出国準備期間とされ期間は120日間に短縮され、これを受けマクリーンは在留期間1年を希望して再度在留期間更新申請に及んだが再申請は不許可となりました。そこでマクリーンは法務大臣を被告として処分の取り消しを求めました。 ◇争点 ①日米安保条約反対活動により政治活動への参加 ②外国人の在留期間中に基本的人権の保障が及ぶかどうか ◇判旨 ①基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。 ②政治活動の自由についても我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除きその保障が及ぶ。 ③在留期間中の憲法の基本的人権の保障をうける行為を在留期間の更新の際に消極的な事実として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。 ■憲法10条 日本国民の要件 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 ■憲法11条 基本的人権の享有 国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は犯すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。 ■憲法12条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止 この憲法が国民に保障する自由および権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。また。国民はこれを濫用してはならないのであって常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 ■憲法13条 個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉 すべて国民は個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政のうえで、最大の尊重を必要とする。 【判例 喫煙禁止違憲訴訟 昭和45年9月16日】 【事案・争点】 禁煙の監獄で受刑者が喫煙を求めたが喫煙の自由は制限するとされ憲法13条幸福追求権に違憲であると主張 【判旨】 監獄内での喫煙による火災発生、それに乗じて逃亡の恐れがある。タバコは嗜好品にすぎず受刑者に対し喫煙禁止制限は合理的制限であり憲法13条に違憲しない。 【判例】 ・指紋押捺事件 平成7年12月15日 ・京都府学連事件 昭和44年12月24日 ・写真週刊誌に対する損害賠償請求権事件 平成17年11月10日 ・自動速度監視装置による写真撮影の合憲性 昭和61年2月14日 ・前科照会事件 昭和56年4月14日 ・エホバの証人不同意輸血損害賠償事件 平成12年2月29日 ■憲法第14条 法の下の平等、貴族制度の禁止、栄典 ①すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 ②華族その他の帰属の制度はこれを認めない。 ③栄誉、勲章その他の栄転の授与はいかなる特権も伴わない。栄典の授与は現にこれを有し、または将来これを受けるものの一大に限り、その効力を有する。 【判例 非嫡出子の法定相続分規定違憲訴訟 平成7年7月5日】 ◇争点 遺産分割審判において非嫡出子については嫡出子である1/2の法定相続分となる民法900条が憲法14条の法の下の平等に反していると主張。 ◇判旨 民法900条は民法が採用している法律婚の尊重と日嫡出子の保護の調整を図ったものであり民法900条の差別には合理的理由があり憲法14条1項に反するものとはいえないとなった。 【女性の再婚禁止期間の合理性 平成7年12月5日】 ◇事案 Aは前の夫と離婚した2か月御にBと婚姻の届け出をしたが民法733条に違反するとして届出は受理されなかった。 そこでAは民法733条が憲法14条に反するとして改正・廃止を行わないことに対し国家賠償法1条の違法行為にあたるとし国家賠償法を請求。 ◇争点 民法733条が憲法14条に違憲 ◇判旨 合理的根拠に基づき手法的取扱いに区別を設けることは民法733条の元来の立法趣旨が父性の推定の重複を回避し父子関係をめぐる紛争の発生を未然にふせぐことがあると解される以上憲法14条1項に違憲ではない。 したがって民法733条を改廃しないことが直ちに国家賠償法1条の適用上違法の評価をうけるものではない。 民法第733条 1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2. 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 【判例 尊属殺重罰規定違憲判決 昭和48年4月4日】 ◇事案 Aが実父からの長年の性的虐待に堪えかねて殺害に及んだ事件であり実父を殺害し憲法200条の尊属殺人罪で起訴されたが、刑法200条(当時)が憲法14条に違憲すると主張。 ◇争点 憲法200条の尊属札の法定刑(死刑・無期懲役)が憲法199条の殺人罪の法定刑に比べて著しく不合理であり憲法14条に違憲。 ◇判旨 憲法14条の国民に対し法の下の平等を保障した規定であって、この平等は事柄の性質に即応した合理的根拠に基づくものでない限り差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきであり、そして尊属に対する尊重は社会生活上の基本的道義というべくこのような自然的情愛ないし普遍的論理の維持は刑法上保護に値するものであるから法律上系の加重要件とする規定を設けてもこのような差別的取扱いをもって直ちに合理的根拠を欠くものと断ずることはできない。 しかし加重の程度が極端であって立法目的達成の手段として均衡を失しこれを正当化しうべき根拠を見出しえないときはその差別は著しく不合理と言わざるをえない。 刑法200条は尊属札の法定刑を死刑または無期懲役のみに限っている点においてその立法目的達成のための必要限度をはるかに超え普通殺人に関する刑法199条の法定刑に比べて著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ憲法14条に対し無効となり刑法200条は平成7年に条文削除となった。 ■憲法第15条 公務員選定罷免権、公務員の性質、普通選挙の保障、秘密投票の保障 ①公務員を選定しおよびこれを罷免することは国民固有の権利である。 ②すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 ③公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障する。 ④すべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。 【判例】 ・三井美唄炭鉱労組事件 判例昭和43年12月4日 ・選挙犯罪者の選挙権・被選挙権の停止 判例昭和30年2月9日 ■憲法16条 請願権 何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願したためにいかなる差別待遇も受けない。 ■憲法17条 国および公共団体の賠償責任 何人も公務員の不法行為により、損害を受けた時は法律の定めるところにより、国または公共団体にその賠償を求めることができる。 ・郵便法違憲判決 判例平成14年9月11日 ■憲法18条 奴隷的拘束および苦役からの自由 何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いてはその意に反する苦役に服させられない。 ■憲法19条 思想および良心の自由 思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。 【判例 謝罪広告強制事件 昭和31年7月4日】 ◇事案 衆議院議員選挙に立候補したAが対立候補Bを中傷したため訴訟となった。判決では民法723条の名誉棄損におけるの現状回復として「ここに陳謝の意を表明します。」 という内容の謝罪広告をAに対し命じたがAは謝罪広告は憲法19条思想、良心の自由に違憲すると主張。 ◇争点 謝罪広告が憲法19条に違憲 ◇判旨 謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ずることはそれが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のもとである限り強制執行をしても 加害者の有する論理的な意思、良心の自由を侵害するものではない。 ■憲法20条 信教の自由 ①信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国およびその期間は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 【判例 宗教法人オウム真理教解散事件 平成8年1月30日】 ◇事案 地下鉄サリン事件を起こした宗教法人オウム真理教に解散命令が出されたが主教法人への解散命令が憲法20条1項に違憲すると主張 ◇争点 宗教法人法81条に基づく宗教法人解散命令が憲法20条に違憲 ◇判旨 大量殺人を目的として計画的、組織的にサリンを生成したオウム真理教に宗教法人法81条により解散命令を出すことは宗教法人の世俗的側面を対象としておりこの行為に対処するにはその法人格を失わせることが必要かつ適切である。解散命令によって宗教団体が何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるなどの判事の事情のもとにおいては必要でやむを得ない法的規制であり憲法20条に違憲しない。 【判例】 ・津地鎮祭事件 昭和52年7月13日 ・愛媛県玉串料訴訟 平成9年4月2日 ・内閣総理大臣の靖国神社参拝違憲確認等請求事件 平成18年6月23日 ■憲法21条 集会・結社・表現の自由・検閲の禁止・通信の秘密 ①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。 ②検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを侵してはならない。 【判例 泉佐野市民会館事件 平成7年3月7日】 ◇事案 Aは、空港建設反対集会を開催する為に、Bに対して市民会館の使用許可を申請したが次の3つの理由から泉佐野市民会館条例7条1号「公の秩序をみだすおそれがある場合」及び3号の「その他会館の管理上支障があると認められる場合」に該当するとして不許可処分とした。そこでAはBに対し本件条例7条1号及び3号は、憲法21条1項に違反し、無効であり、また、本件不許可処分は、同項の保障する集会の自由を侵害し、同条2項の禁止する検閲にあたり違憲であり、地方自治法244条に違反すると主張し国家賠償を請求した。 1.本件会館周辺の住民の平穏な生活が脅かされるおそれがあって、公共の福祉に反する。 2.集会参加予定人員が本件集会は全国規模の集会にしては少数である。 3.以前の新空港イベントで混乱があった。 ◇争点 ・泉佐野市民会館条例7条1号及び3号は、憲法21条1項に違憲かどうか。 ・不許可処分は、憲法21条の保障する集会の自由を侵害し、同条2項検閲に当たり、地方自治法244条に違反するかどうか。 ◇判旨 本件条例7条1号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、対立するグループと暴力による抗争を続けてきたという客観的事実に基づき本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度として明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である。そう解する限り、このような規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法21条に違反するものではなく、また、地方自治法244条に違反するものでもないというべきである。 したがってこのような事実から予測される場合で本件条例7条1号に該当する事由があるとされる場合には、当然に同条3号の「その他会館の管理上支障があると認められる場合」にも該当するものと解するのが相当である。 ■憲法22条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 ①何人も、経協の福祉に反しない限り、居住、移転、および職業選択の自由を有する。 ②何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。 ■憲法23条 学問の自由 学問の自由は、これを保障する。 ■憲法24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 ①婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ②配偶者の選択、財産権。相続、居住の選定、離婚ならびに婚姻および家族に関するその他の事項に関しては法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。 ■憲法25条 生存権、国の生存権保障義務 ①すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ②国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。 ■憲法26条 教育をうける権利、教育の義務、義務教育の無償 ①すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。 ②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女にふつう教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とする。 ■憲法27条 勤労の権利および義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 ①すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負う。 ②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定める。 ③児童はこれを酷使してはならない。 ■憲法28条 勤労者の権利(労働基本権) 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障する。 ■憲法29条 財産権 ①財産権はこれを、侵してはならない。 ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律でこれを定める。 ③私有財産は正当な保障の下にこれを公共の為に用いることができる。 ■憲法30条 納税の義務 国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う ■憲法31条 法定手続の保障 何人も法律の定める手続きによらなければその生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科されない。 【判例 徳島市公安条例事件 昭和50年9月10日】 ◇事案 Aの集団行進が徳島市条例「集団行進及び集団示威運動に関する条例」による「交通秩序を維持すること」に違反したがその文言が一般的、抽象的、多義的であつて、 これに合理的な限定解釈を加えることは困難であり、犯罪構成要件の内容として合理的解釈によつて確定できる程度の明確性を備えているといえず、罪刑法定主義の原則に背き憲法三一条に違憲であると主張した。 ◇争点 「交通秩序を維持すること」の文言が犯罪構成要件を備えておらず憲法31条に違憲 ◇判旨 刑法法規が不明確であるがゆえに憲法31条に違憲であると認めるかどうかについては通常判断能力を有する一般人の理解において当該行為がその適用をうけるものかどうかの判断を可能ならしめるような機銃がよみとれるかどうかによって 決定され禁止される行為とそうでない行為とを識別するための基準を示すところがなく、そのため、その適用を受ける国民に対して刑罰の対象となる行為をあらかじめ告知する機能を果たさず、また、その運用がこれを適用する国又は地方公共団体の 機関の主観的判断にゆだねられて恣意に流れる等、重大な弊害を生ずるからであると考えられる。 その行為が秩序正しく平穏に行われる集団行進等に伴う交通秩序の阻害を生ずるにとどまるものか、あるいは殊更な交通秩序の阻害をもたらすようなものであるかを考えることにより、通常その判断にさほどの困難を感じることはないはずである。 確かにその文言が抽象的であるとのそしりを免れないとはいえ、集団行進等における道路交通の秩序遵守についての基準を読みとることが可能であるが犯罪構成要件の内容をなすものとして明確性を欠いている。 しかし本件においては通常の判断能力を有する者の常識において、その避止すべきことを命じている行為に当たると理解しえられるものであることは、疑問の余地がない。したがって憲法三一条によつて保障される権利を侵害されることにはならないのである。 ■憲法32条 裁判を受ける権利 何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 ■憲法33条 逮捕の要件 何人も現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する礼状によらなければ逮捕されない。 ■憲法34条 抑留・公金の要件、不法拘禁に対する保障 何人も理由を田立に告げられ、かつ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ抑留または拘禁されない。また何人も正当な理由がなければ後期金されず、要求があれば、その理由は、ただちに本人およびその弁護人の出席する公開の法定で示さなければならない。 ■憲法35条 住居の不可侵と捜索・押収の要件 ①何人もその居住、書類および所持品について侵入、捜索および押収もうけることのない権利は第33条の場合を除いては正当な理由にもとづいて発せられ、かつ捜索する場所および押収するものを明示する令状がなければ、侵されない。 ②捜索または押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令嬢によりこれを行う。 ■憲法36条 拷問および残虐刑の禁止 公務員による拷問および残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる。 ■憲法37条 刑事被告人の権利 ①すべて刑事事件においては被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判をうける権利を有する。 ②刑事被告人はすべての証人に対して尋問する機会を充分に与えられ、また公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。 ③刑事被告人はいかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは国でこれを附する。 ■憲法38条 自己に不利益な供述の教養禁止、自白の証拠能力 ①何人も自己に不利益な供述を強要されない。 ②強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白はこれを証拠とすることができない。 ③何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされまたは刑罰を科せられない。 ■憲法39条 訴求処罰の禁止、一事不再理 何人も、実行の時に適法であった行為または既に無罪とされた行為については、形而上の責任を問われない。また同一の犯罪について、重ねて形而上の責任を問われない。 ■憲法40条 刑事補償 何人も、抑留または拘禁されたあと無罪の裁判を受けた時は、法律の定めるところにより、国にその保障を求めることができる。 ■憲法41条 国会の地位、立法権 国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ■憲法42条 両院性 国会は、衆議院および参議院の両議院でこれを構成する。 ■憲法43条 両議院の組織 ①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ②両議院の議員の呈するは、法律でこれを定める。 ■憲法44条 議員及び選挙人の資格 両議院の議員およびその選挙人の資格は、法律でこれを定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入によって差別してはならない。 ■憲法45条 衆議院議員の任期 衆議院議員の任期は4年とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 ■憲法46条 衆議院議員の任期 参議院議員の任期は6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ■憲法47条 選挙に関する事項 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律でこれを定める。 ■憲法48条 両議院議員兼職の禁止 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 ■憲法49条 議員の歳費 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ■憲法50条 議員の不逮捕特権 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会議中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ■憲法51条 議員の発言・議決の無責任 両議院の議員は議員で行った演説、討論または評決について、院外で責任を問われない。 ■憲法52条 常会 国会の常会は毎年一回これを召集する。 ■憲法53条 臨時会 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 ■憲法54条 衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会 ①衆議院が解散された時は、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 ②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 ③前項ただし書の緊急集会においてとられた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 ■憲法55条 資格訴訟の裁判 両議院は、各々その議員の資格に関する訴訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 ■憲法56条 定足数、表決 ①両議院は各々その争議委員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 ②両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 ■憲法57条 会議の公開、会議録、表決の記載 ①両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 ②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密会を要すると認められるもの以外はこれを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。 ③出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 ■憲法58条 役員の選任、議員規則、懲罰 ①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 ②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 ■憲法第59条 法律案の議決、衆議院の優越 ①法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したときに法律となる。 ②衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 ③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 ④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 ■憲法第60条 衆議院の予算先議と優越 ①予算はさきに衆議院に提出しなければならない。 ②予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 ■憲法第61条 条約の国会承認と衆議院の優越 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 ■憲法第62条 議員の国政調査権 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び記録の提出を要求することができる。 ■憲法第63条 国務大臣の議員出席 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議員に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 ■憲法第64条 弾劾裁判所 ①国会は罷免の訴追をうけた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 ②弾劾に関する事項は法律でこれを定める。 ■憲法第65条 行政権と内閣 行政権は、内閣に属する。 ■憲法第66条 内閣の組織 ①内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 ②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ③内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 ■憲法第67条 内閣総理大臣の氏名、衆議院の優越 ①内閣総理大臣は、国会議員の仲から国会の議決でこれを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立って、これを行う。 ②衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 ■憲法第68条 国務大臣の任免 ①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 ■憲法第69条 衆議院の内閣不信任 内閣は、衆議院で不信任の決議をしたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 ■憲法第70条 内閣総理大臣の欠けつ又は総選挙後の総辞職 内閣総理大臣がかけたとき、又は衆議院議員総選挙の後に始めて国会の収集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 ■憲法第71条 総辞職後の内閣の職務 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 ■憲法第72条 内閣総理大臣の職務、 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、ならびに行政各部に指揮監督する。 ■憲法第73条内閣の事務 内閣は他の一般行政事務のほか、左の事務を行う。 一 外交関係を処理すること。 二 外交関係を処理すること 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために政令を制定すること。但し、政令には、得にその法律の委任がある場合を除いては、罰則をもうけることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 ■憲法第74条 法律・政令の署名・連署 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 ■憲法第75条 国務大臣の訴追 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、追訴されない。但しこれがため、追訴の権利は害されない。 第6章 司法 ■憲法第76条 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 ①すべて司法権は、最高裁判所及び法律のさだめるところにより設置する下級裁判所に属する。 ②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終身として裁判を行うことができない。 ③すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 ■憲法第77条 裁判所の規則制定権 ①最高裁判所は訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、驥足を定める権限を有する。 ②検察官は、最高裁判所の定める規則にしたがわなければならない。 ③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 ■憲法第78条 裁判官の身分保障 裁判官は、裁判により心身故障のために職務を取ることができないと決定された場合をのぞいては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 ■憲法第79条 最高裁判所の構成等 ①最高裁判所は、その調達裁判官の及び法律の定める員数のそのほかの裁判官でこれを構成し、その調達裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 ②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後はじめて行われる衆議院議員選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後はじめて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 ■憲法第80条 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 ①下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は人気を10年とし、再任されることができる、ただし、法律の定める年齢に達したときには退官する。 ②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける、。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 【判例】 ・国民審査制度の法的性格 昭和27年2月20日 ■憲法第81条 違憲審査権 最高裁判所は一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所である。 【判例】 ・警察予備隊違憲訴訟 昭和27年10月8日 ・下級裁判所の違憲審査権 昭和25年2月1日 ・都教組事件 昭和44年4月 2日 ■憲法第82条 裁判の公開 ①裁判の対審及び判決は公開法廷でこれを行う。 ②裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は公開しないでこれを行うことができる。ただし政治犯罪、出版に関する犯罪またはこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 【判例】 ・レペタ訴訟 平成元年3月8日 ・家事審判法による審判の合憲性 昭和40年6月30日 第7章 財政 ■憲法83条 財政処理の基本原則 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これおを行使しなければならない。 ■憲法第84条 課税 あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。 【判例】 ・国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 平成18年3月1日 ■憲法第85条 国費の支出および国の債務負担 国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決にもとづくことが必要とする。 ■憲法第86条 予算 内閣は、真会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 ■憲法第87条 予備費 ①予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 ②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 ■憲法第88条 皇室財産・皇室の費用 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならない。 ■憲法第89条 公の財産の支出または利用の制限 拘禁その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の仕様、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出しまたはその利用に供してはならない。 【判例】 ・公の支配の意義 平成2年1月29日 ■憲法第90条 決算検査、会計検査院 ①国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度に、その検査報告とともにこれを国会に提出しなければならない。 ②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 ■憲法第91条 財政状況の報告 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。 第8章 地方自治法 ■憲法第92条 地方自治の基本原則 地方公共団体の組織および運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める。 ■憲法第93条 地方公共団体の機関、その直接選挙 ①地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ②地方公共団体の長、その議会の議員および法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 【判例】 ・憲法上の地方公共団体 昭和38年3月27日 ■憲法第94条 地方公共団体の権能 地方公共団体は、その財産を管理事務を処理し、および行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 【判例】 ・憲法の法律留保事項と条例 憲法31条と条例 昭和37年5月30日 ■憲法第95条 特別法の住民投票 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない、 第9章 改正 ■憲法第96条 改正の手続き、その公布 ①この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民陶業または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ②憲法改正について前項の証人を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、ただちにこれを公布する。 第10章 最高法規 ■憲法97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去いくたの試練に堪え、現在及び将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。 ■憲法第98条 最高法規、条約及び国際法規の順守 ①この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない、 ②日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に順守することを必要とする。 ■憲法99条 憲法尊重擁護の義務 天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 第11章 補足 ■憲法第100条 憲法の施工期日、準備手続き ①この憲法は公布の日から起算して6か月を経過した日から、これを施行する。 ②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会収集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続きは、前項の期日よりも前にこれを行うことができる。 ■憲法101条 経過規定―参議院未成立の間の国会 この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院は国会としての権限を行う。 ■憲法第102条 同前―第一期の参議院議員の任期 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 ■憲法第103条 同前―公務員の地位 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員および裁判官ならびにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められているものは、法律で特別の定めをした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない、ただし、この憲法によって、後任者が選挙または任命された時は当然その地位を失う。
裁判所法
―Rollover―
第1条 この法律の趣旨 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。 第2条 下級裁判所 1.下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。 2.下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。 第3条 裁判所の権限 1.裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の訴訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 2.前項の規定は、行政機関が全身として審判することを妨げない。 3.この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。 第4条 上級審の裁判の拘束力 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。 第5条 裁判官 1.最高裁判所の裁判官は、その調達裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。 2.下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事判事補及び簡易裁判所判事とする。 3.最高裁判所判事の員数は、14人とし下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。 第6条 所在地 最高裁判所は、これを東京都におく 第7条 裁判権 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 第8条 その他の権限 最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において得に定める権限を有する。 第9条 大法廷・小法廷 1.最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。 2.大法廷は全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。ただし、小法廷の裁判官の員数は三人以上でなければならない。 3.各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。 4.客合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。 第10条 大法廷及び小法廷の審判 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。ただし、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 1.当事者の主張に基づいて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。) 2.前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。 3.憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。 第11条 裁判官の意見の表示 裁判所には、各裁判官の意見を表示しなければならない。 第12条 司法行政事務 1.最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。 2.裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所に事務総局を置く 第13条 事務総局 最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。 第14条 司法研修所 裁判官その他の裁判所の職員の研究及び収容並びに司法修習生の修習に関する事務をトリオ扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。 第14条の2 裁判所書記官研修所 裁判所書記官及び裁判所速記官の研究及び収容並びにその要請に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所書記官研修所を置く。 第14条の3 家庭裁判所調査官研修所 家庭裁判所調査官の研究及び収容並びにその要請に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に家庭裁判所調査官研修所を置く。 第14条の4 家庭裁判所の図書館 最高裁判所に国立酷寒図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。 第15条 構成 各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。 第16条 裁判官 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 第1条 地方裁判所の第一審判決は、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴。 第2条 第7条第二号の広告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告 第3条 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告 第4条 刑法第77条及び第79条の罪にかかる訴訟の第一審 第17条 その他の権限 高等裁判所は、この法律に定めるもの他、他の法律において特に定める権限を有する。 第18条 合議制 1.高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法定ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。 2.前項の合議体の裁判官んお員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。ただし第16条第4号の訴訟については、裁判官の員数は5人とする。 第19条 裁判官の職務の代行 1.高等裁判所は、裁判事務の取り扱い上差し迫った必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。 2.前項の規定により当該高等裁判所の差し迫った必要をみたすことができない特別の次条があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所もしくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。 第20条 司法行政事務 1.各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官がこれを総括する。 2.各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。 第21条 事務局 各高等裁判所の庶務を掌らせるため、各高等裁判所に事務局を置く。 第22条 支部 1.最高裁判所は、高等裁判所の事務の1部を取り扱わせるため、その高等裁判所の間隔区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。 2.最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。 第23条 構成 各地方裁判所は、往々な員数の判事及び判事補でこれを構成する。 第25条 裁判権 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。 1.第33条第一項第一号の請求以外の請求にかかる訴訟及び同号の請求にかかる訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審 2.第16条第4号の罪及び罰金以下の刑にあたる罪以外の罪にかかる訴訟の第一審 3.第16条第一号の控訴を除いて簡易裁判所の判決に対する酵素 4.第7条第2号及び第16条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告 第25条 その他の権限 地方裁判所は、この法律に定めるもののほか、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。 第26条 一人制・合議制 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて一人の裁判官でその事件を取り扱う ②左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法定ですべき審理及び裁判を除いてその他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときはその定に従う。 1.合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 2.死刑又は無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪にかかる事件 3.簡易裁判所の判決に対する酵素事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件 4.その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件 ③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 第27条 判事補の職権の制限 判事補は、他の法律に特別の定めのある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。 第28条 裁判官の職務代行 地方裁判所において裁判事務の取扱上差し迫った必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内のほかの地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。 ②前項の規定により当該地方裁判所の差し迫った必要をみたすことができない特別の次条があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務をおこなわせることができる。 第29条 司法行政事務 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。 ②各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長がこれを統括する。 ③各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所帳が、その議長になる。 第30条 事務局 各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。 第31条 支部・出張所 最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部または出張所を設けることができる。 ②最高裁判所は、地方裁判所の支部に課勤務する裁判官を定める。 第31条の2 構成 各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。 第31条の3 裁判権その他の権限 家庭裁判所は左の権限を有する。 1.家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停 2.少年法で定める少年の保護事件の審判 3.少年法第37条第一項に掲げる罪にかかる訴訟の第一審の裁判 ②家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。 第31条の4 一人制・合議制 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、一人の裁判官でその事件を取り扱う。但し、他の法律において裁判官の合議体で取り扱うべきものと定められたときは、その定に従う。 ②前項但書の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 第31条の5 地方裁判所の規定の準用 第27条の第31条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。 第4章 簡易裁判所 第32条 裁判官 各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。 第33条 裁判権 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。 1.訴訟の目的の価格が90万円を超えない請求(行政事件訴訟にかかる請求を除く) 2.罰金以下の刑にあたる罪、選択系として罰金が定められている罪、刑法第186条の罪、同法第235条の罪もしくはその未遂罪又は同法第252条もしくは第256条の罪にかかる訴訟 ②簡易裁判所は禁錮以上の刑を科することができない。但し刑法第130条の罪もしくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪もしくは未遂罪、同法第252条の罪、第254条もしくは第256条の罪、古物営業法、第27条、第29条の罪もしくは質屋営業法第30条から第32条の罪にかかる事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもって初段すべき事件においては三年以下の懲役を科することができる。 ③簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。 第34条 その他の権限 簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において得に定める権限を有する。 第35条 一人制 簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。 第36条 裁判官の職務の代行 簡易裁判所において裁判事務の取扱上差し迫った必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の外の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。 ②前項の規定により当該簡易裁判所の笹井迫った必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同行に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官のn職務を行わせることができる。 第37条 司法行政事務 各再簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。 第38条 事務の移転 簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。 第39条 最高裁判所の裁判官の任免 最高裁判所長官は、内閣の氏名に基づいて、天皇がこれを任命する。 ②最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。 ③最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。 ④最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の震災に付される。、 第40条 下級裁判所の裁判官の任免 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の氏名した者の名簿によって、内閣でこれを任免する。 ②高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。 ③第1項の裁判官は、その官に任命された非から10年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。 第41条 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少なくとも10人は、10年以上第一号及び第二号に掲げる 第42条 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等裁判所長官及び判事は左の各号に掲げる職の一又は二以上にあってその年数を通算して10年以上になるものの中からこれを任命する。 1.判事補 2.簡易裁判所判事 3.検察官 4.弁護士 5.裁判所調査官、司法研修所教官、又は裁判所書記官研修所教官 6.禅定第一項第6号の大学の法律学の教授、または助教授 2-4省略 第43条 判事補の任命資格 判事補は司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。 第44条 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官もしくは判事の職にあった者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上にあってその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1.判事補 2.検察官 3.弁護士 4.裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所書記官研修所教官、法律事務官又は法務教官 5.第41条第一項第6号の大学法律学の教授又は助教授21 第48条 身分の保障 裁判官は公の断崖または国民の審査に関する法律による場合および別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転換、篆書、職務の停止または報酬の減額をされることはない。 第49条 懲戒 裁判官は、職務上の義務に違反し、もしくは職務を怠り、または品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される。 第50条 定年 最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所または家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は年齢70年を達したときに退官する。 第51条 報酬 裁判官の受ける報酬については別に法律でこれを定める。 第52条 政治運動等の禁止 裁判官は在任中、次の行為をすることができない。 1.国会もしくは地方公共団体の議会の議員となり、または積極的に政治運動をすること。 2.最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のあるほかの職務に従事すること。 3.商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。 第5編 裁判事務の取り扱い 第71条 法定の秩序維持 1.法定における秩序の維持は、裁判長または開廷をした一人の裁判官がこれを行う。 2.裁判長または開廷をした一人の裁判官は、法定における裁判所の職務の執行を妨げ、または不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法定における秩序を維持するのに必要な事項を明治、または処置をとることができる。 第74条 裁判所の用語 裁判所では日本語を用いる。 第6編 第80条 司法行政の監督 司法行政の監督権は次の各号の定めるところによりこれを行う。 1.最高裁判所は最高裁判所の職員ならびに下級裁判所およびその職員を監督する。 2-5.省略 第81条 監督権と裁判権との関係 第80条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、またはこれを制限することはない。 第82条 事務の取り扱い方法に対する不服 裁判所の事務の取り扱い方法に対して申し立てられた不服は、第80条の監督権によりこれを処分する。 第83条 裁判所の経費 裁判所の経費は独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。 2.前項の経費中には、予備金を設けることを要ずる。 附則 1.この法律は、日本国憲法の非からこれを施行する。 2.裁判所更生法、裁判所更生法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法はこれを廃止する。 3.最高裁判所は当分の間特に必要があるときは裁判官または検察官をもって、司法研修所教官又は裁判書記官研修所教官又は裁判所調査官に充てることができる。 4.昭和41年8月31日までの間、最高裁判所に最高裁判所庁舎新営審議会(以下、審議会という)を置く。 5.審議会は、最高裁判所の詰問に応じて、最高裁判所の庁舎の新営に関する重要事項を調査審議する。 6.審議会の委員は、国会議員、関係機関の職員及び学識経験のある者の中から、最高裁判所が任命する。 7.前3項に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は最高裁判所が定める。
国家賠償法
―Rollover―
第1条 公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権 ①国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ②前項の場合において、公務員に故意又は順大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第2条 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権 ①道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 ②前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 第3条 賠償責任者 ①前二条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責任任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当たる者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とがことなるときは、費用を負担するもの者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 ②前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者にたいして求償権を有する。 第4条 民法の適用 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による。 第5条 他の法律の適用 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第6条 相互保証主義 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
行政事件訴訟法
―Rollover―
行政事件訴訟法 第一章総則 この法律の趣旨 第1条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 第2条 行政事件訴訟 この法律において、「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 第3条 抗告訴訟 ①この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 ②この法律において、「処分の取り消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為(次項に規定する採決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取り消しを求める訴訟をいう。 ③この法律において、「採決の取り消しの訴え」とは、審査請求、異議申し立てその他の不服申し立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取り消しを求める訴訟をいう。 ④この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分、若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。 ⑤この法律において、「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分又は裁決をすべきにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。 ⑥この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 1.行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。) 2.行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。 ⑦この法律において「差し止めの訴え」とは。行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。 第4条 当事者訴訟 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟をいう。 第5条 民衆訴訟 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 第6条 機関訴訟 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。 第7条 この法律に定めがない次項 行政事件訴訟に監視、この法律に定めがない次項については、民事訴訟の例による。 第二章 抗告訴訟 第1節 取消訴訟 第8条 処分の取消の訴えと審査請求との関係 ①処分の取消の訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても直ちに提起することを妨げない。但し、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消の訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。 ②前項ただし書の場合においても、次の各号の位置に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消の訴えを提起することができる。 1.審査請求があった日から三ヶ月を経過しても裁決がないとき。 2.処分、処分の執行又は手続きの続行により書ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 3.その他裁決を経ないことにつき政党な理由があるとき。 ③第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から三ヶ月を経過しても裁決がないときは、その機関を経過するまで)、訴訟手続きを中止することができる。 第9条 原告適格 処分の取消の訴え及び裁決の取消の訴え(以下、「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消を求めるにつき法律上の利益を有するもの者(処分又は裁決の効果が機関の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分あんたは裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 第10条 取消理由の制限 ①取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができない。 ②処分の取消の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消の訴えを提起することができる場合には、裁決の取消の訴えにおいては、処分の違法を理由として取消を求めることができない。 第11条 被告適格 ①処分の取消の訴えは、処分をした行政庁を、裁決の取消の訴えは、裁決をした行政庁を被告として提起しなければならない。 ただし、処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、その行政庁を被告として提起しなければならない。 ②前項の規定により被告とすべき行政庁がない場合には、取消素養は、当該処分又は裁決にかかる事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。 第十二条 管轄 ①行政庁を被告とする取消訴訟は、その行政庁の所在地の裁判所の管轄に属する。 ②土地の収用、工業県の設定その他不動産又は特定の場所にかかる処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。 ③取消訴訟は、当該処分又は裁決に監視事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。 第13条 関連請求にかかる訴訟の移送 取消訴訟と次の各号の1に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが格別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申し立てにより又は職権で、その訴訟を取り消し訴訟の係属する裁判所にいそうすることができる、ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。 1.当該処分又は裁決に関連する現状回復又は損害倍所の請求 2.当該処分とともに一個の手続きを構成するほかの処分の取消の請求 3.当該処分に係る裁決の取消の請求 4.当該裁決に係る処分の取消の請求 5.当該処分又は裁決の取消を求めるほかの請求 6.その他当該処分又は裁決の取消の請求と関連する請求 第14条 出訴機関 ①取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から三ヶ月以内に提起しなければならない。 ②前項の期間は、不変期間とする。 ③取消訴訟は、処分又は裁決の否から1年を経過したときは、提起することができない、ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 ④第1項及び前項の機関は、処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、その審査請求をしたものについては、これに対する裁決があったことを知った日又は裁決に日から起算する。 第15条 被告を誤った訴えの救済 ①取消訴訟において、原告が濃い又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申し立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる、 ②前項の決定は、書面でするものとし、その製本を新たな被告に送達しなければならない。 ③第1項の決定があったときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起したときに提起されたものとみなす。 ④第1項の決定があったときは、従前の被告に対しては、訴えの取り下げが会ったものとみなす。 ⑤第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 ⑥第1項の申し立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ⑦上訴新において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。 第16条 請求の客観的併合 ① 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。 ②前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第1進裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が意義を述べないで、翻案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。 第17条 共同訴訟 ①数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消の請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 ②前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。 第18条 第3者による請求の追加的併合 第3者は、取消訴訟の口頭弁論の終結にいたるまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連n請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項(被告の同意)の規定を準用する。 第19条 原告による請求の追加的併合 ①原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結にいたるまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項(被告の同意)の規定を準用する。 ②前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成8年法律第109条)第143条の規定の例によることを妨げない。 第20条 前条第1項前段の規定により、処分の取消の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消の訴えに併合して提起する場合には、動向後段において準用する第16条代2項の規定にかかわらず、処分の取消の訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があったときは、出訴期間の遵守については、処分の取消の訴えは、裁決の取消の訴えを提起wしたときに提起されたものとみなす。 第21条 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更 ①裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の貴族する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申し立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる。 ②前項の規定には、第15条第2項(決定の方式)の規定に準用する。 ③裁判所は、第1項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。 ④訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ⑤訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。 第22条 第3者の訴訟参加 ①裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第3者があるときは、当事者若しくはその第3者の申し立てにより又は職権で、決定を持って、その第3者を訴訟に参加させることができる。 ②裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第3者の意見を聴かなければならない。 ③第1項の申し立てをした第三者は、その申し立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。 ④第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項から第三項ま(必要的共同訴訟人の地位)の規定を準用する。 ⑤第1項の規定により第三者が参加の申し立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項及び第4項(補助参加人の訴訟行為)の規定を準用する。 第23条 行政庁の訴訟参加 ①裁判所は、他の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申し立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。 ②裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。 ③第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第45条第1項及び第2項8補助参加人の訴訟行為)の規定を準用する。 第24条 職権証拠調べ 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。但し、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。 第25条 執行停止 ①処分の取消の訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続きの続行を妨げない。 ②処分の取消の訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申し立てにより、決定を持って、処分の効力、処分の執行又は手続きの続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続きの続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。 ③執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は翻案について理由がないと見えるときは、することができない。 ④第2項の決定は、疎明に基づいてする。 ⑤第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見を聴かなければならない。 ⑥第2項の申し立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ⑦第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。 第26条 事情変更による執行停止の取消 ①執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申し立てにより、決定を持って、執行停止の決定を取り消すことができる。 ②前項の申し立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第4項から第7項までの規定を準用する。 第27条 内閣総理大臣の異議 ①第25条第2項の申し立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があったあとにおいても、同様とする。 ②前項の異議には、理由を附さなければならない。 ③前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続きを続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。 ④第1項の異議があったときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければ成らない。 ⑤第1項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。 ⑥内閣総理大臣は、やむを得ない場合でなければ、第1項の異議を述べてはならず、また、意義を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。 第28条 執行停止等の管轄裁判所 執行停止又はその決定の取消の申し立ての管轄裁判所は、本来の係属する裁判所とする。 第29条 執行停止に関する規定の準用 前4条の規定は、裁決の取消の訴えの提起があった場合における執行停止に関する事項について準用する。 第30条 裁量処分の取消 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲を超え又はその乱用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 第31条 特別の事情による請求の棄却 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切のっ上を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 ②裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決を持って、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 ③終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。 第32条 取消判決等の効力 ①処分又は裁決を問え生簀判決は、採算者に対しても効力を有する。 ②前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。 第33条 ①処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 ②申請を却下し若しくは却下した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。 ③前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を任用した裁決が判決により手続きに違法があることを理由として取り消された場合に準用する。 ④第1項の規定は、執行停止の決定に準用する。 第34条 第三者の再審の訴え ①処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えにもって、不服の申し立てをすることができる。 ②前項の訴えは、確定判決を知った日から30日以内に提起しなければならない。 ③前項の期間は、不変期間とする。 ④第1項の訴えは、判決が確定した日から1年を経過したときは、提起することができない。 第35条 訴訟費用の裁判の効力 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政用が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために効力を有する。 第2節 そのほかの抗告訴訟 第36条 無効等確認の訴えの原告適格 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受ける恐れのある者そのほか当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有するもので、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り提起することができる、 第37条 負債の違法確認の訴えの拳固kう適格 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をしたものに限り、提起することができる。 第38条 取消訴訟に関する規定の準用 ①第11条から第13条まで(被告適格、管轄、関連請求に係る訴訟の移送)、第16条から第19条まで(請求の併合)、第21条から第24条まで(訴えの変更、訴訟参加、職権証拠調べ)第33条(判決の効力)及び第35条(訴訟費用の裁判の効力)の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用する。 ②第10条第2項(取消の理由の制限)の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条(原告による請求の追加的併合)の着ては、処分の向こう等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。 ③第25条から第29条まで(執行停止)及び第32条第2項(執行停止決定等の効力)の規定は、無効等確認の訴えに準用する。 ④第8条(審査請求との関係)及び第10条第2項(取消理由の制限98の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。 第3章 当事者訴訟 第39条 出訴の通知 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。 第40条 出訴期間の定めがある当事者訴訟 ①当事者訴訟につき法令に出訴期間の定めがあるときは、その期間は、不変期間とする。 ②第15条(被告を誤った訴えの救済)の規定は、出訴期間の定めがある当事者訴訟に準用する。 第41条 抗告訴訟に関する規定の準用 ①第23条(行政庁の訴訟参加)、第24条(職権証拠調べ)、第33条第1項(判決の効力)及び第35条(訴訟費用の裁判の効力)の規定は、当事者訴訟に準用する。 ②第13条(関連請求に係る訴訟の移送)の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが格別の裁判所に係属する場合においける移送に、第16条から第19条まで(請求の併合)の規定は、これらの訴えの併合について準用する。 第4章 民衆訴訟及び期間訴訟 第42条 訴えの提起 民衆訴訟及び期間訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することできる。 第43条 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用 ①民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消を求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 ②民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。 ③民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。 第5章 補足 第44条 仮処分の排除 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。 第45条 処分の効力等を争点とする訴訟 ①私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項(行政庁の訴訟参加9並びに第39条(出訴の通知)の規定を準用する。 ②前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項(補助参加人の訴訟行為9の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分もしくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。 ③第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分もしくは裁決の存罷又はその効力の有無に関する争いがなくなったときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。 ④第1項の場合には、当該争点に監視第24条(職権証拠調べ)の規定を、訴訟費用の裁判に監視第35条(訴訟費用の裁判の効力)の規定を準用する。 附則 第2条 行政事件訴訟特例法の廃止 行政事件訴訟特例法(昭和23年法律第81号。以下「旧法」という。)は廃止する。 第3条 経過措置に関する原則 この法律は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた次項にも適用する。ただし、旧法によって生じた効力を妨げない。 第4条 祈願前置きに関する経過措置 法令の規定により訴願をすることができる処分又は裁決であって、訴願を提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき機関を経過したものの取消訴訟の提起については、この法律の施行後も、なお旧法第2条の例による。 第5条 取消の理由の制限に関する経過措置 この法律の施行の再現に係属している裁決の取消の訴えについては、第10条第2項の規定を適用しない。 第6条 被告適格に関する経過措置 この法律の施行の再現に係属している取消訴訟の被告適格については、なお従前の例による。 第7条 出訴機関に関する経過措置 ①この法律の施行の再現に旧法第5条第1項の機関が進行している処分又は裁決の取消の訴えの出訴機関で、処分又は裁決があったことを知ったひを基準とするものについては、なお従前の例による、ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して3ヶ月を超えることができない。 ②この法律の施行の際現に旧法第5条第3項の期間が進行している処分又は裁決の取消の訴えの出訴期間で、処分又は裁決があった日を基準とするものについては、なお従前の例による。 ③前2項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における第14条第4項の規定の適用を妨げない。 第8条 取消訴訟以外の抗告訴訟に関する経過措置 ①取消訴訟以外の抗告訴訟で、この法律の施行の際現に係属しているものの原告適格及び被告適格については、なお従前の例による。 ②附則第5条(取消しの理由の制限に関する経過措置)の規定は、処分の向こう等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に準用する。 第9条 当事者訴訟に関する経過措置 第39条の規定は、この法律の施行後に提起される当事者訴訟についてのみ、適用する。 第10条 民衆訴訟及び機関訴訟のうち、処分又は裁決の取消を求めるものについては、取消訴訟に関する経過措置に関する規定を、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、無効等確認の訴えに関する経過措置に関する規定を準用する。 第11条 処分の効力等を争点とする訴訟に関する経過措置 第39条(出訴の通知)の規定は、この法律の施行の際現に係属している私法上の法律関係に関する訴訟については、この法律の施行後に新たに処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われるに至った場合にのみ、準用する。
民法
―Rollover―
■民法1条 ①私権は公共の福祉に適合しなければならない。 ②権利の行使及び義務の履行は信義にしたがい誠実に行わなければならない。 ③権利の濫用はこれを許さない ■民法2条 解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 ■民法3条 ①私権の享有は、出生に始まる。 ②外国人は法令または条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 ■民法4条 成年 年齢20歳をもって成年とする。 ■民法5条 未成年者の法律行為 ①未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意をえなければならない。ただし権利を得、又は義務を免れる法律行為についてはこの限りではない。 ②前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。 ③第一項の規定にかかわらず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲において未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。 ■民法6条 未成年者の営業許可 ①1種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 ②前項の場合において、未成年者がその営業に耐えることができない自由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取消、またはこれを制限することができる。 ■民法7条 後見開始の審判 精神上の障害により事理を弁識する能力を各状況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により後見開始の審判をすることができる。 ■民法8条 成年被後見人および成年後見人 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 ■民法9条 成年被後見人の法律行為 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる、ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 ■民法10条 後見開始の審判の取り消し 第7条の規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人および成年後見人をいう。以下同じ)後見監督人(未成年後見監督人および成年後見監督人をいう。以下同じ) または検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 ■民法11条 補佐開始の審判 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により補佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因があるものについては、この限りではない。 ■民法12条 被保佐人および保佐人 補佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 ■民法13条 保佐人の同意を要する行為等 ①被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意をえなければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1.元本を領収し、または利用すること。 2.借財または保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4.訴訟行為をすること。 5.贈与、和解または仲裁合意(仲裁法第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 6.相続の承認もしくは法規または遺産の分割をすること。 7.贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付贈与を承認すること。 8.新築、改築、増築または大修繕をすること。 9.第602条に定める機関を超える賃貸借をすること。 ②家庭裁判所は、第11条本文に規定する者または保佐人もしくは補佐監督人の請求により、被保佐人が全校各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為についてはこの限りでない。 ③保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 ④保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意またはこれに代わる許可を得ないでしたものは取り消すことができる。 ■民法14条 補佐開始の審判等の取り消し ①第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求により、補佐開始の審判を取り消さなければならない。 ②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、第13条第2項の審判の全部または一部を取り消すことができる。 ■民法15条 補助開始の審判 ①精神上の商材により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし第7条または第11条本文に規定する原因がある者についてはこの限りでない。 ②本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 ③補助開始の審判は、第17条第1項の審判または第876条の9第一項の審判とともにしなければならない。 ■民法16条 被補助人および補助人 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 ■民法17条 補助人の同意を要する旨の審判等 ①家庭裁判所は第15条第一項本文に規定する者または補助人もしくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第一項に規定する行為の一部に限る。 ②本人以外の者の請求により前項の審判をするには本人の同意がなければならない。 ③補助人の同意をえなければならない行為について、補助人が被補助人のところは、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 ④補助人の同意をえなければならない行為であって、その同意またはこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 ■民法18条 補助開始の審判等の取り消し ①第15条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 ②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、第17条第一項の審判の全部または一部を取り消すことができる。 ■民法20条 制限行為能力者の相手方の催告権 ①制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人および第17条第1項の審判をうけた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したとみなす。 ②制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人または補助人に対し、その権限内の行為について全校に規定する催告をした場合において、これらの者が同行の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 ③特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないと時は、その行為を取り消したものとみなす。 ④制限行為能力者の相手方は、被保佐人または第17条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす。 ■民法21条 制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 ■民法30条1項(普通失踪) ①不在者の製紙が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。 ②戦地に挑んだもの、沈没した船舶の中にあったものその他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争がやんだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 ■民法31条 失踪の宣告の効力 第30条の第一項の規定により失踪の先刻を受けたものは同行の期間が終了したときに、同条2項の規定により失踪の先刻を受けたものはその危難が去った後に死亡した者とみなす。 ■民法32条 失踪宣告後に善意で行った行為の効力には影響を及ぼさない。数人の者が死亡した場合においてそのうち一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときにはこれらの者は同時に死亡したものと推定する。 ■民法121条 取消しの効果 取り消された行為ははじめから無効であったとみなす。ただし制限行為能力者はその行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。 ■民法第399条 債権の目的 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 ■民法400条 債権の目的たる特定物の引渡債務における保存義務 債権の目的が特定物の引き渡しなるときは債務者はその引渡しをなすまで善良なる管理者の注意を持ってそのものを保存することを要する ■民法401条 種類債権 債権の目的物を支持するに種類のみをもってしたる場合において法律行為の性質又は当事者の意思に依りてその品質を定むることがあたわざるときは債務者は中等の品質を有するものを給付することを要する。 ■民法402条 金銭債権 債権の目的物が金銭なるときは債務者はその選択に従い各種の通貨を持って弁済をなすことを得、特殊の通貨の給付を持って債権の目的となしたるときはこの限りにあらず。 ■民法404条 法定利率 利息を生ずべき債権につき別段の意思表示なきときはその利率は年5分とする。 ■民法405条 法定重利 利息の支払いが1年分以上延滞したる場合において債権者より催告を為すも債務者がその利息を払わざるときは債権者はこれを元本に組みいるることを得る。 ■民法407条 選択債権 債権の目的が数個の給付中選択に依りて定めるべきときはその選択権は債務者に属する。 ■民法408条 選択権の移転 債権が弁済期にある場合に於いて相手方より相当の期間を定めて催告を為すも選択権を有する当事者がその期間内に選択をなさざるときはその選択権は相手方に属する。 ■民法412条 履行の期限と債務者の履行遅滞 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その機嫌の到来したときから地帯の責任を負う。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知ったときから遅滞の責任を負う。 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けたときから遅滞の責任を負う。 ■民法415条 債務不履行による損害賠償 債務者がその債務の本誌に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき自由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 ■民法423条 ①債権者は自己の債権を保全するため債務者に属する権利を行使することができる。ただし債務者の一身に専属する権利はこの限りではない。 ②債権者はその債権の期限が到来しない間は裁判上の代位によらなければ前項の権利を行使することができない。ただし保存行為はこの限りではない。 ■民法424条 1.債権者は債務者が債権者を害することをしってした法律行為の取り消しを裁判所に請求することができる。ただしその行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときはこの限りではない。 2.前項の規定は財産権を目的としない法律行為については適用しない。 ■民法424 詐害行為取消権 1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取り消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者または転得者がその行為または転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 2.前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については適用しない。 ■民法425条 詐害行為取消権の効果 第424条の規定による取り消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。 ■民法426条 詐害行為取消権の期間の制限 第424条の規定による取消権は、債権者が取り消しの原因を知ったときから2年間行使しないときは、事項によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 ■民法432条 数人が連帯債務を負担するときは債権者はその連帯債務者の一人に対してまたは同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し全部又は一部の履行を請求することができる。 ■民法442条 連帯債務者間の求償権 ① 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に 対し各自の負担部分について旧称権を有する。 ② 前項の規定による求償は、弁済その他の面先があった日以後の法廷利息及び避けることができなかった費用その他の損害の 賠償を包含する。 ■民法446条 ①保証人は主たる債務者がその債務を履行しない時その履行する責任を負う。 ②保証契約は書面でしなければその効力を生じない。 ③保障契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときはその保証契約は書面によってされたものとみなして前項の規定を適用する。 ■民法452条 催告の抗弁 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。 ■民法453条 検索の抗弁 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。 ■民法454条 連帯保証の場合の督促 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。 ■民法456条 数人の保証人がある場合 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が格別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。 ■民法467条 指名債権の譲渡の対抗要件 ①指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することが できない。 ②前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 ■民法469条 指図債権の譲渡の対抗要件 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 ■民法541条 履行遅滞による解除権 当事者の一方がその債務を履行せざるときは相手方は相当の期間を定めてその履行を催告し若しその期間内に履行なきときは契約の解除をなすことを得。 ■民法543条 履行不能による解除権 履行の全部または一部が債務者の真に帰すべき事由に因りて不能となりたるときは債権者は契約の解除をなすことを得 ■民法567条 先取特権・抵当権による制限がある場合の売主の担保責任 ①売買の目的たる不動産の上に存視たる先取り特権または抵当権の行使により買主がその所有権を失ひ足るときはその飼い主は契約の解除をなすことを得る。 ②買主が出損をなしてその所有権を保存したるときは売主に対してその出損の償還を請求することを得る。 ■民法581条 買戻特約の対抗要件 ①売買契約と同時に買戻の特約を登記したるときは買戻は第三者に対してもその効力を生ずる。 ②登記をなしたる貸借人の権利はその残期1年間に限りこれをもって売主に対抗することを得、ただし売主を害する目的を以って賃貸借をなしたるときはこの限りに在らず。 ■民法602条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しないものが賃貸借をする場合には次の各号に掲げる賃貸借はそれぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 ①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年 ②前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年 ③建物の賃貸借 3年 ④動産の賃貸借 6ヶ月 ■民法697条 事務管理 ① 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)はその事務の性質に従い、最も本人 の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 ② 管理者は、本人の意思をしっているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。 ■民法703条 不当利得の返還義務 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 ■民法704条 悪意の受益者の返還義務等 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 ■民法709条 不法行為による損害賠償 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ■民法748条 婚姻取消しの効果 ①婚姻の取消しは、その効力を既住に及ぼさない。 ②既婚の当時その取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その変換をしなければならない。 ③既婚の当時その取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た地益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。 ■民法703条(不当利得) 善意の受益者(不当利得であることをしらなかった不当利得者)は利益の存する限度で変換する義務を負う(703条) ■民法704条(不当利得) 悪意の受益者は受けた利益に利息を変換し損害があれば賠償もしなければならない ■民法705条(不当利得) 債務の不存在を知らないで債務の弁済として給付をなした者は当然その給付した物の返還を請求できる。しかし債務の不存在をしりながら債務の弁済として給付をなした者は返還を請求できない。 ■民法708条(不法原因給付) 不法な原因のため給付した物は返還の請求ができない。公序良俗に反する報酬に関してはいったん支払ったものは返還請求できない ■民法709条(不法行為の成立要件) ①故意、過失のある行為で違法性がある。 ②行為者に責任能力があること。 ③行為によって責任が生じたこと。(710条) ■民法753条 婚姻による成年擬制 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 ■民法第725条 親族の範囲 左に掲げる者は、これを親族とする。 一 6親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 ■民法第728条 姻族関係の終了 ①姻族関係は、離婚によって終了する。 ②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。 ■民法729条 離縁による親族関係の終了 養子、その他配偶者、直系卑属およびその配偶者と養親およびその血族の親族関係は、離縁によって終了する。 ■民法第730条 親族間の互助 直系血族および同居の親族は、互いに助け合わなければならない。 ■民法第731条 婚姻適齢 男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることができない。 ■民法第732条 重婚の禁止 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 ■民法734条 近親婚の制限 ①直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 ②第819条の九の規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 ■民法733条 再婚禁止期間 ①女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 ■民法737条 未成年者の婚姻 ①未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 ②父母の一方が同意をしないときは、ほかの一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。 ■民法第739条 婚姻の届出 ①婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる。 ■民法第742条 婚姻の無効 婚姻は左の場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。但しその届出が第739条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられない。 ■民法第747条 詐欺・脅迫による婚姻の取消し ①詐欺又は脅迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。 ②前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは脅迫を免れた後3ヶ月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 ■民法751条 生存配偶者の復氏、復氏の際の祭具等の承継 ①夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる。 ②第769条(離婚による復氏の際の祭具等の承継)の規定は、前項及び第728条第2項の場合にこれを準用する。 ■民法第752条 同居・扶助の義務 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 ■民法第760条 婚姻費用の分担 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 ■民法第761条 日常の家事による債務の連帯責任 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は。これによって生じた債務について。連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は。この限りでない。 ■民法763条 協議上の離婚 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 ■民法第768条 財産分与の請求 ①競技場の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 ②前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事裁判所に対して協議に変わる処分を請求することができる。但し、離婚のときから二年を経過したときは、この限りでない。 ③前項の場合には、家事裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額および方法を定める。 ■民法第770条 離婚原因 ①夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。 ②裁判所は、前項第1号乃第四号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 ■民法779条 認知 摘出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 ■民法789条 準正 ①父が認知した子は、その父母の婚姻によって摘出子たる身分を取得する。 ②婚姻中父母が認知した子は、その認知のときから、摘出子たる身分を取得する。 ③前2項の規定は子が既に死亡した場合にこれを準用する。 ■民法784条 認知の遡及効 認知は、出生のときにさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。 ■民法798条 未成年の養子 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 ■民法809条 摘出親子関係の発生 養子は、縁組の日から、養親の摘出子たる身分を取得する。 ■民法818条 親権者 ①成年に達しない子は、父母の親権に復する。 ②子が養子であるときは、養親の親権に復する。 ③親権は、父母のが共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 ■民法820条 監護教育の権利義務 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 ■民法821条 居所指定権 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 ■民法822条 懲戒権 ①親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場にいれることができる。 ②子を懲戒場に入れる期間は、6ヶ月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によって、何度でも、これを短縮することができる。 ■民法823条 職業許可権 ①子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 ②親権を行う者は、第6条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 ■民法824条 財産管理権と代表権 親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意をえなければならない。 ■民法827条 親権者の注意義務 親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 ■民法839条 未成年者の指定後見人 ①未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、後見人を指定することができる。但し、管理職を有しない者は、この限りでない。 ②親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定によって後見人の指定をすることができる。 ■民法843条 成年後見人の選任 ①家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、食器円で、成年後見人を選任する。 ②成年後見人がかけた時は、家庭裁判所は、成年被後見人もしくはその親族その他の利害関係人の請求によりまたは職権で、成年後見人を選任する。 ③成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者もしくは成年後見人の請求によりまたは職権で、更に成年後見人を選任することができる。 ④成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状況ならびに生活および財産の状況、成年後見人となる者の職業および経歴ならびに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類および内容ならびにその法人およびその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の違憲その他一切の事情を考慮しなければならない。 成年後見人を選任するには成年後見人の心身の状態ならびに生活及び財産の状況、成年後見人となるものの職業及び経歴ならびに青年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となるものが法人であるときは、その職業の種類、内容並びに法人とその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他の事情を考慮しなければならない。 ■民法847条 後見人の欠格事由 左に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 ■民法877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは。家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 ■民法878条 扶養の順位 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 ■民法879条 扶養の程度又は方法 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、不要義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 ■民法880条 扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し 扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 ■民法881条 扶養請求権の処分の禁止 扶養を受ける権利は、処分することができない。 ■民法896条 相続の一般的効力 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 ■民法897条 祭祀の関する権利の承継 ①系譜、祭具及び墳墓の所有権は、第896条の規定にかかわらず、観衆に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、その者が承継する。 ②前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 ■民法898条共同相続の効力 相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。 ■民法899条 同前―権利義務の承継 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 ■民法900条 法定相続分 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1.子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1とする。 2.配偶者および直系尊属の相続分は3分の1とする。 3.配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。 4.子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
民事訴訟法
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第一編 総則 ■第1条 趣旨 民事訴訟に関する手続きについては、ほかの法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 ■第2条 裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事訴訟が構成かつ迅速に行われるように努め、当事者は、審議に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 ■第3条 最高裁判所規則 この法律に定めるもののほか。民事訴訟に関する手続きに関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 ■第5条 財産権上の訴え等についての管轄 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提訴することができる。 一 財産形状の訴え :義務履行地 二 手形または小切手による金銭の支払いの請求を目的とする訴え:手形または小切手の支払い地 三 船員に対する財産権上の訴え 船舶の船籍の所在地 四 日本国内に住所(法人にあては、事務所または営業所。以下この号において同じ)がないものまたは住所がしれないものに対する財産権上の訴え:請求もしくはその担保の目的または差し押さえることができる被告の財産の所在地 五 事務所または営業所を有するものに対する訴えでその事務所または営業所における業務に関するもの:当該事務所または営業所の所在地 六 船舶所有者その他船舶を利用するものに対する船舶または航海に関する訴え:船舶の所在地 七 船舶債権その他船舶を担保とする再建に基づく訴え:船舶の所在地 八 会社その他の社団または財産に関する訴えで次に掲げるもの:判籍の所在地 イ 会社その他の社団からの社員もしくは社員であったものに対する訴え、社員からの社員もしくは社員であったものに対する訴えで、社員としての資格に基づくもの ロ 社員または財団からの役員または役員であったものに対する訴えで役員としての資格に基づくもの ハ 会社からの発起人もしくは発起人で会ったものまたは検査役もしくは検査役であったものに対する訴えで発起人または検査役としての資格に基づくもの。 ニ 会社その他の社団の債権者からの社員または社員であったものに対する訴えで社員としての資格に基づくもの。 九 不法行為に関する訴え:不法行為があった地 十 船舶の衝突その他の海上の事故に基づく損害賠償の訴え:損害を受けた船舶が最初に到達した地 十一 海難救助に関する訴え:海難救助があった地または救助された船舶が最初に到達した地 十二 不動産に関する訴え:不動産の所在地 十三 登記または登録に関する訴え:登記または登録をすべき地 十四 相続権もしくは遺留分に関する訴えまたは遺贈その他死亡によって効力を生ずるべき行為に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地 十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで全豪に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部または一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る):同号に定める地 ■第10条 管轄裁判所が法律上または事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の間近上級の裁判所は、申し立てにより、決定で管轄裁判所を定める 2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所がさだまらないときは、関係のある裁判所に共通する間近上級の裁判所は、申し立てにより、決定で管轄裁判所を定める。 3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 ■第11条 管轄の合意 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所をさだめることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 ■第12条 応訴管轄 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで 本案について弁論をし、または弁論準備手続きにおいてをしたときは、その裁判所は管轄権を有する。 ■第13条 専属管轄の場合の適用除外 第4条 第一項、第5条から第7条まで及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがあ る場合には、適用しない。 ■第45条 補助参加人の訴訟行為 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加のときにおける訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。 2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。 3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。 4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。 ■第161条 準備書面 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 一 攻撃または防御側の方法 二 相手方の請求および攻撃または防御の方法に対する陳述 3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたものまたは相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。 ■第163条 当事者照会 当事者は、訴訟の継続中、相手方に対し、主張または立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 ■第168条 弁論準備手続きの開始 裁判所は、争点および証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続きに付することができる。 ■第179条 裁判所において当事者が自白した事実および顕著な事実は、証明することを要しない。 ■第243条 終局判決 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熱したときは、終局判決をする。 2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熱したときは、その一部について終局判決をすることができる。 3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熱した場合および本訴又は反訴が裁判をするのに熱した場合について準用する。 ■第247条 自由心証主義 裁判所は、判決をするにあたり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実を認めるべきか否かを判断する。 ■第261条 訴えの取り下げ 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取り下げは、相手方が翻案について準備書面を提出し、弁論し準備手続きにおいて申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない、ただし本訴の取り下げがあった場合における反訴の取り下げについては、この限りでない。 3 訴えの取り下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論弁論準備手続き又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。 4 第二項本文の場合において、訴えの取り下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取り下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。 5 訴えの取り下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方意義を述べないときは、訴えの取り下げに同意したものとみなす。訴えの取り下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取り下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が意義をのべないときも、同様とする。 ■第267条 和解調書等の効力 和解又は請求の放棄もしくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
労働基準法
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第一章 総則 第一条 労働条件の原則 ①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように勤めなければならない。 第二条 労働条件の決定 ①労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。 ②労働者および使用者は、労働協約、就業規則および労働契約を遵守し、誠実におのおのその義務を履行しなければならない。 第三条 均等待遇 使用者は、労働者の国籍、身上又は、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。 第4条 男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはならない。 第5条 強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は進退の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第6条 中間搾取の排除 何尾とも法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 第8条 削除 第9条 定義 この法律で、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用されるもので、賃金を支払われる者をいう。 第10条 この法律で使用者とは、事業者又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべてのものをいう。 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 第12条 ①この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した火以前三ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の位置によって計算した金額を下ってはならない。 1.賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2.賃金の一部が、つき、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と全豪の金額の合算額 ②賃金の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ③前二項に規定する期間中に、次の各号の位置に該当する期間がある場合においては、その日数およびその期間中の賃金は、前二項の期間の賃金の総額から控除する。 1.業務上負傷し、又は質病にかかり療養のために休業した期間 2.産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 3.使用者の攻めに記すべき自由によって休業した期間 4.育児休業、介護休業育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76条)第二条第一号に規定する育児休業又は同情第二号に規定する介護休業(同法第52条第三項(同情第6項において重用する場合を含む)第39条第7項において同じ。)をした期間。 5.試みの試用期間 ④第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金および三ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは参入しない。 ⑤賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に参入すべきものの範囲および評価に監視必要な事項は命令で定める。 ⑥雇い入れ五三ヶ月に満たない者については、第一項の期間は雇い入れ後の期間とする。 ⑦日々雇いいれられる者については、その従事する事業又は職業について、労働に関する主務大臣の定める金額を平均賃金とする。 ⑧第一項の第6項によって算定し得ない場合の平均賃金は、労働に関する主務大臣の定めるところによる。 第二章 労働契約 第13条 この法律違反の契約 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 第14条 契約期間 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、一年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、三年)を超える期間について締結してはならない。 1.新商品、新役務もしくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的な知識、技術又は経験(以下この上において専門的知識等という。)であって高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約。 2.事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な専門的知識等であって高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を飛鳥とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) 第15条 労働条件の明示 ①使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金および労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。 ②前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 第16条 賠償予定の禁止 使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 第17条 前借金相殺の禁止 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 第18条 強制貯金 ①使用者は、労働契約に付帯して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ②使用者は、労働者の貯蓄金をその委託をうけて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ③使用者は、労働者の貯蓄をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規定を定め、これを労働者に周知させるため差作業場に備え付ける当の措置をとらなければならない。 ④使用者は、労働者の貯蓄金をその委託をうけて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受け入れであるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して命令で定める利率による利子を下るときは、その命令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ⑤使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその変換を請求したときは、遅滞なく、変換しなければならない。 ⑥使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ⑦前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理にかかる貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 第19条 解雇制限 ①使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切保障を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない自由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではない。 ②前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 第20条 解雇の予告 ①使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の席に記すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。、 ②前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 ③前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の位置に該当する労働者については準用しない。但し、第一号に該当する者が一ヶ月を超えて引き続き使用されるにいたった場合、第二号もしくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるにいたった場合又は第四号に該当する者が14日を越えて引き続き使用されるにいたった場合においては、この限りでない。、 1.日々雇い入れられる者 2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 4.試みの試用期間中の者 第22条 退職時の証明 ①労働者が、退職の場合において、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ②前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ③使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分もしくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 第23条 金品の変換 ①使用者は、労働者の志望又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に関する金品を返還しなければならない。 ②前項の賃金又は金品に関して争いがある場合においては使用者は、意義のない部分を、動向の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 第3章 賃金 第24条 賃金の支払 ①賃金は、通貨で、直接労働者に、その金額を支払わなければならない。ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定めるものによる場合においては、通海外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ②賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに順ずるもので命令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 第25条 非常時払 使用者は、労働者が出産、質病、災害その他命令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 第26条 休業手当て 使用者の席に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならない。 第27条 出来高払制の保障給 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保証をしなければならない。 第28条 最低賃金 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。 第4章 労働時間、休憩、休日および年次有給休暇 第32条 労働時間 ①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を越えて労働させてはならない。 ②使用者は一週間の確実については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を越えて労働させてはならない。 第32条の2 ①使用者は、労外事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一ヶ月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を越えない定め定めをしたときは、同情の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において動向の労働時間又は特定された日において同情第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ②使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者にかかる始業および就業の時刻をその労働者の決定にゆだねることにした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数で代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の生産期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第一項の労働時間を越えない範囲内において、同情の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同情第二項の労働時間を越えて、労働させることができる。 この上の規定による労働時間により労働させることができることとさせる労働者の範囲 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第一項の労働時間を越えない範囲内において労働させる期間をいい、一ヶ月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 清算期間における総労働時間 その他命令で定める事項 の4 ①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を越えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を越えて、労働させることができる。 この条の規定による労働時間により労働さえることができることとされる労働者の範囲 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を越えない範囲内において労働させる期間をいい、一ヶ月を声一年以内の期間に限るものとする。以下この条および次条において同じ。) 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 対象期間における労働日及び労外労働日ごとの労働時間(対象期間を一ヶ月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する機関(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) その他命令で定める事項 使用者は、前項の協定で動向第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合あがない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、命令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該候同時時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 ③労働大臣は、中央労働基準審議会の意見を聴いて、命令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同校の協定で特定機関として定められた期間における連続して労働させるニッ図ううの限度を定めることができる。 ④第32条の2 第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間nを除く。)の労働については、第37条の規定の例により割り増し賃金を支払わなければならない。 の5 ①使用者は、日ごとの業務に著しい?閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる命令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が命令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する数で組織する労働組合がない場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第二項の規定にかかわらず、一日について10時間まで労働させることができる。 ②使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、命令で定めるとのこにより、労外労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ③前条第四項の規定は、第一項の協定について準用する。 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 災害その他避けることのできない自由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条までもしくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる、ただし、辞退急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 ②前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 ③公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、第8条第16号の事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条までもしくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。 休憩時間 使用者は、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ②前項の休憩時間は、いっせいに与えなければならない。但し、行政官庁の許可を受けた場合においては、この限りでない。 ③使用者は、第一項の休憩時間を事由に利用させなければならない。 休日 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。 ②前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与えれる使用者については適用しない。 時間外及び休日の労働 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5までもしくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について2時間を越えてはならない。 時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者が、第33条又は前条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5部以上5割以下の範囲でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割り増し賃金を支払わなければならない。 ②前項の命令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ③使用者が、午後10時から午前5時まで(労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は機関については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5部以上の率で計算した割り増し賃金を支払わなければならない。 ④第一項及び前項の割り増し賃金の木曽となる賃金には、家族手当、通勤手当その他命令で定める賃金は算入しない。 時間計算 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 ②坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第二項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。 の2 事業場外労働・裁量労働の「みなし」労働時間 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を越えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ②前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数で代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ③使用者は、命令でさだめるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 ④使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務を定めるとともに、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこととする旨及びその労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において、労働者を当該業務につかせた時はは、当該労働者は、命令で定めるところにより、その今協定で定める時間労働したものとみなす。 年次有給休暇 使用者は、その雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して。継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 ②使用者は、1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、6ヶ月超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年(当該労働者が全労働日の8割以上出勤した1年に限る。)ごとに、前項の日数うに1労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、総日数が二十日を越える場合においては、その超える日数については有給休暇を与えることを有しない。 ③次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が命令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、全に項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定めるに数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数とする。 1 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして命令で定める日数以下の労働者。 2 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の命令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して命令で定める日数以下の労働者。 ④使用者は、前3号の規定による有給休暇を労働者の請求する時期に与えなければならない。但し請求された時期に有給休暇を与えることが字j行の正常な運営を妨げるばあいにおいては、ほかの時期にこれを与えることができる。 ⑤使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時期に関する定めをしたときは、これらの規定に夜有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ⑥使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律70号)第3条に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ⑦労働者が業務上負傷し、又は質病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休養等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1業に規定する育児休業又は同産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、第一項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 労働時間及び休憩の特例 第4号で、第5号及び第8号から第17号までの事業で、公衆の不便を避けるためについて必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要割くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間n及び第34条の休憩に関する規定について、命令で別段の定めをすることができる。 ②前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 適用の除外 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 第8条第6号(林業を除く。)又は第7号の事業に従事する者。 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者。 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 安全及び衛生 労働安全衛生法への委任 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。 から第55条まで 削除 最低年齢 満15歳に満たない自動は、労働者として使用してはならない。 ②前項の規定にかかわらず、第8条第6号乃いた第17号の事業にかかる職業で、自動の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易な物については、行政官庁の許可を受けて、満12歳以上の自動をそのものの就学時間外に使用することができる。ただし、映画の製作又は演劇の事業については、満12歳に満たない児童についても同様である。 年少者の証明書 使用者は、満18歳に満たないものについて、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 ②使用者は、前条第二項の規定によって使用する児童については、就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 未成年者の労働契約 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。 ②親権者もしくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。 未成年者の賃金請求権及び代理受領の禁止 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を変わって受け取ってはならない。 労働時間及び休日 第32条の2から第32条の5まで、第3条及び第40条の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。 ②第56条第二項の規定によって使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、就学時間を通算して1週間について40時間」と、同条2項中「1日について8時間」とあるのは「就学時間を通産して1日について7時間」とする。 ③使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、次の各号に定めるところにより、労働させることができる。 1.1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を越えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、ほかの日の労働時間を10時間まで延長すること。 2.1週間について48時間以下の範囲内で命令で定める時間、1日について8時間を越えない範囲内において、第32条の2または第32条の4の規定の例により労働させること。 深夜業 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交代制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 ②労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とする。 ③交代制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。 ④全3項の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間n延長しもしくは、休日に労働させる場合又は第8条第6号、第7号もしくは第13号もしくは電話の事業については、これを適用しない。 ⑤第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。 危険有害業務の就業制限 使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械もしくは動力伝動装置の危険な部分の掃除、注油、検査もしくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝動装置にベルト若しくはロープの取り付け若しくは取り外しをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他命令で定める危険な業務に就かせ、又は命令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 ②使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しく塵埃若しくは粉末を悲惨し、若しくは日向異ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 ③前項に規定する業務の範囲は、命令で定める。 坑内労働の禁止 使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。 帰郷旅費 満18歳に満たない門が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。但し、満18歳に満たない者がその攻めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 の2 女性 の2 坑内労働の禁止 使用者は、満18歳以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で命令で定めるものに従事する者(次条第一項に規定する妊産婦で命令で定めるものを除く。)については、この限りでない。 の3 妊産婦等にかかる危険有害業務の就業制限 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、保育等に有害な業務につかせてはならない。 ②前項の規定は、動向に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産にかかる機能に有害である業務につき、命令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ③前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、命令で定める。 産前産後 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合になっては、14週間)以内に出産する予定の助成が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない。 ②使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ③使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、ほかの経緯な業務に転換させなければならない。 第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2、第32条の4台1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を越えて労働させてはならない。 ②使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ③使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 育児時間 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回おのおの少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ②使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 技能者の養成 徒弟の弊害排除 使用者は、徒弟、見習い、要請工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 ②使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 職業訓練に関する特例 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同胞第27条の2台2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条の契約期間、第62条の及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限並びに第63条及び64条の2の年少者及び女性の坑内労働の禁止に関する規定について、命令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。 第71条 前条の規定に基づいて発する命令は、当該命令によって労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 年次有給休暇に関する特例 の規定に基づいて発する命令の適用を受ける未成年者については、第39条第一項の規定による年次有給休暇として、12労働日を与えなければならない。 第71条の規定による許可を受けた使用者が第70条の規定に基づいて発する命令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。 削除 災害補償 療養保障 労働者が業務上負傷し、又は質病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ②前項に規定する業務上の質病及び療養の範囲は、命令で定める。 休業補償 労働者が前条の規定によ療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 ②使用者は、前項の規定により休業保障を行っている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下④半期という。)ごとの1ヶ月1人当たり兵金額(常時100人未満の労働者を使用する事業場については、労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業にかかる毎月きまって至急する給与の④半期の労働者1人当たりの1ヶ月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働さyが業務上負傷し、又は質病にかかった火の属する④半期における平均給与額の100分の120を声、又は100分の80を下るにいたった場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又はまたは低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するにいたった④半期の次の次の④半期において、前項の規定により当該労働者に対して行っている休業補償の額を改訂し、その改訂をした④半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ③前項の規定によりがたい場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、命令で定める。 障害補償 労働者が業務上負傷し、又は質病にかかり、なおったとき進退に障害が損する場合においては、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第1に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 休業補償及び障害補償の例外 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は質病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は傷害補償を行わなくてもよい。 遺族補償 労働者が業務上志望した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。 葬祭料 労働者が業務上志望した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭量を支払わなければならない。 打切補償 の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は質病が治らない場合においては、使用者は平均賃金の1200日分の打切保証を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 分割補償 使用者は、支払い能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条又は第79条の規定による補償に買え、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年保証することができる。 補償を受ける権利 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。 ②補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押さえてはならない。 他の法律との関係 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は命令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 ②使用者は、この法律による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法による損害賠償の責を免れる。 審査及び仲裁 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、保証金額の決定その他保証の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ②行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ③第1項の規定により審査もしくは仲裁の申し立てがあった事件または前項の規定により行政官庁が審査もしくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が起訴されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査または仲裁をしない。 ④行政官庁は、審査または仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断または検案をさせることができる。 ⑤第1項の規定による審査または仲裁の申し立て及び第2項の規定による審査または仲裁の開始は、事項の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 ①前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のあるものは、労働者災害補償保険審査官の審査または仲裁を申し立てることができる。 ②前条第3項の規定は、前項の規定により審査または仲裁の申し立てがあった場合に、これを準用する。 請負事業に関する例外 ①命令で定める事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、そのもと請負人を使用者をみなす。 ②前項の場合、元請負人が書面による契約でした請負人に保障を引き受けさせたばあいにおいては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 ③前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる、但し、その下請負人が破産の宣告を受け、または行方が知れない場合においては、この限りでない。 補償に関する細目 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、命令で定める。 就業規則 作成及び届出の義務 常時10人以上の労働者をしようする使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届けでなければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交代に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項 退職に関する事項 3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項 臨時の賃金同(退職手当てを除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 作成の手順 ①使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ②使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 制裁規定の制限 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一同の額が平均賃金の一日分の半額を超え、葬祭が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 法令及び労働協約との関係 ①就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ②行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。 効力 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において向こうとなった部分には、就業規則で定める基準による。 寄宿舎 寄宿舎生活の自治 ①使用者は、事業の付属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活を自由を侵してはならない。 ②使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 寄宿舎生活の秩序 ①事業の付属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 行事に関する事項 食事に関する事項 安全及び衛生に関する事項 建設物及び設備の管理に関する事項 ②使用者は、前項第一号の至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者との同意を得なければならない。 ③使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添付しなければならない。 ④使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。 寄宿舎の設備及び安全衛生 ①使用者は、事業の付属寄宿舎について、喚起、採光、照明、保温、防湿、清潔、非難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 ②使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、命令で定める。 の2 ①使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、命令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する命令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日間前までに、行政官庁に届けなければならない。 ②前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を問う同社に命ずることができる。 監督機関 監督組織 ① この法律を施行するために、労働者に労働基準主管局(労働省の内部部局である局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)を、各都道府県に徒労府県労働局を、各都道府県管内に労働基準監督署を置く。 ②都道府県労働局及び労働基準監督署は、労働大臣の管理に属する。 ③労働基準監督署の一、名称及び管轄区域は、命令で定める。 第98条 ①この法律の施行及び改正に関する事項を審議するため、労働者に中央労働基準審議会を、都道府県労働局に地方労働基準審議会を置く。 ②前項に規定する事項のほか、中央労働基準審議会は賃金の支払いの確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)、労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号、第44条、第45条及び第47条の規定に限る。以下この場において同じ。)の施行及び改正に関する事項、労働災害防止団体法(昭和39年法律118号)に基づきその権限に属する事項並びに炭鉱氏阿賀伊による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)の施行に関する重要事項を、地方労働基準審議会は賃金の支払いの確保等に関する法律、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行及び改正に関する事項並びに家内労働法(昭和45年法律第60号)に基づきその権限に属する事項を審議する。 ③中央労働基準審議会及び地方労働基準審議会(以下「労働基準審議会」という。)は、中央労働基準審議会にあっては労働大臣の、地方労働基準審議会にあっては都道府県労働局長の詰問に応じて前2項に規定する事項を審議するほか、労働条件の基準及び家内労働法に基づきその権限に属する事項に関して関係行政官庁に建議することができる。 ④労働基準審議会の委員は、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者について、行政官庁が各々同数を委属する。 ⑤前各号に定めるもののほか、労働基準審議会に監視必要な事項は命令で定める。 第99条 ①労働基準主管局、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官をおくほか、命令で定める必要な職員をおくことができる。 ②労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督所長は、労働基準監督官をもってこれを充てる。 ③労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、命令で定める。 ④労働基準監督官を罷免するには、命令で定める労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。 ① 労働基準主管局長は、労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規定の制定及び調整、監督年俸の作成並びに中央労働基準審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。 ②都道府県労働局長は、労働基準主管庁の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督所長おw位s期間と駆使、監督方法の調整及び地方労働基準審議会に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。 ③労働基準監督所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基づく臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。 ④労働基準主管庁及び炉道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。 の2 ①労働省の女性主管局長(労働省の内部部局として置かれる局で女性に特殊な労働問題に官すり事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び会社に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。 ②女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局もし区亜h、その下級の官庁又はその所属官吏の行った監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。 ③第101条及び第105条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。 労働基準監督官の権限 ①労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に大して尋問を行うことができる。 ②前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 監督機関に対する申告 ①事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ②使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。 の2 ① 報告等 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、命令で 定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ②労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 労働基準監督官の義務 労働基準監督官は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。労働基準監督官を体感した後においても同様である。 雑則 の2 国の援助義務 労働大臣又は炉道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 3 ①都道府県労働局長は、労働条件についての労働者と使用者との間の紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争、国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第十二条第1項に規定する分即を除く。)に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。 ②都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、且つ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 法令等の周知義務 ①使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の2第1項、第38条の2台2項、第38条の3台1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定ならびに第38条の4台1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ提示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の命令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。 ②使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける当の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 第107条 労働者名簿 ①使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他命令で定める事項を記入しなければならない。 ②前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、地帯なく訂正しなければならない。 賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払いの津語地帯なく記入しなければならない。 記録の保存 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 削除 無料照明 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して照明を請求する場合にかおいても同様である。 国及び公共団体についての適用 この法律及びこの法律に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。 第113条 この法律に基づいて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 付加金の支払 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これを同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあったときから2年以内にしなければならない。 時候 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時候によって消滅する。 第115条の2 経過措置 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 の① 適用除外 から第11条まで、時候、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については適用しない。 ②この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 罰則 第5条の規定に違反した物は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰則に処する。 第118条 ①第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。 ②第70条の規定に基づいて発する命令(第63条又は第64条の2の規定にかかる部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第119条 次の各号の1に該当する者は、これを6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金に処する。 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第3項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は104条第2項の規定に違反した者 第33条第2項、第96条の2代2項又は第96条の2台1項の規定による命令に違反した者 第40条の規定に基づいて発する命令に違反した者 第70条の規定に基づいて発する命令(第62条又は第64条の3の規定にかかる部分に限る。)に違反した者 第120条 次の各号の位置に該当する者は、30万以下の罰金に処する。 第14条、第15条第1項若しくは代々3項、第18条第7項、第22条第1項若しくは第2項、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5台3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2台3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2台1項、第105条(第100条の2第3項において準用する場合を含む。)又は106条から第109条までの規定に違反した者 第70条の規定基づいて発する命令(第14条の規定にかかる部分に限る。)に違反した者 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者 第101条(第100条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長もしくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者 ①この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業員である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に監視成年者と同一の能力おw有しない未成年者又は禁治産者である場合においてはその法廷代理人を事業主とする。以下本条において同様である。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ②事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。 附則 第122条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める(第1条乃至第41条、第60条、第61条、第64条乃至第66条、第75条乃至第94条、第97条乃至第105条、第106条第1項、第107条乃至第121条及び附則の大部分は昭和22・9.1.施行・昭和22政170・その他の規定は昭和22.11.1施行ー昭和22政227。) 第123条 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和14年法律第87号(青年学校令により就学せしめらるべき者の就業時間に関する法律)は、これを廃止する。 第131条 ①命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業にかかる第32条第1項(第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成9年3月31日までの間は、第32条第1項中「40時間」とあるのは、「40時間を声44時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。 ②前項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ③第1項の規定により読み替えて適評する第32条第1項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 ④労働大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。 第132条 ①前条第1項の規定が適用される間における動向に規定する事業にかかる第32条の4台1項の規定の適用については、同行各号列記以外の部分中「次に掲げる時候を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる時候及び」と、「藤堂時間が40時間」とあるのは「労働時間を40時間(命令で定める規模以下の事業にあっては、40時間を超え42時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を越えて労働させたときはその超えた時間(第37条第1項の規定の適用をうける時間を除く。)の労働について同情の規定の例により割り増し賃金を支払う定めをしたときは、第32条の規定にかかわらず、当該機関を平均し1週間当たりの労働時間が同情第1項の労働時間」と「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該機関を平均し1週間当たり40時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあっては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同行第2号中「40時間」とあるのは「第32条第1項の労働時間」とする。 ②前条第1項の規定が適用される間における動向に規定する事業にかかる第32条の5台1項の規定の適用については、同行中@協定がある」とあるのは「協定により、1週間の労働時間を40時間(命令で定める規模以下の事業にあっては、40時間を超え42時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を越えて労働させたときはその超えた時間(第37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の例により割増賃金を支払う定めをした」と「1日について」とあるのは「1週間について同条第1項の労働時間を越えない範囲内において、1日について」と「労働させることができる」とあるのは1週間について40時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあっては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。 ③前条第4項の規定は、前2項の規定により読み替えて適用する第32条の4第1項及び第32条の5第1項(第2項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。 第133条 労働大臣は、第36条第2項の基準を定めるにあたっては、万18歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成9年法律第92号)第4条の規定による改正前の第64条の2第4項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成11年4月1日以後同条第1項及び第2項の規定が適用されなくなったことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(命令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、命令で定める期間、特定労働者(そのものにかかる時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)にかかる第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者にかかる同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において1年についての労働時間の延長の限度についての基準は、150時間を超えないものとしなければならない。 常時300人以下の労働者を使用する事業にかかる第39条の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は同条第一項中「10労働日」とあるのは「6労働日」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間は同項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。 第135条 ①6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する罷の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上覧に掲げる当該6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 表省略 ②6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する罷の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は、次の表に上欄に掲げる当該6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中つぎの表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。 表省略 ③前2項の規定は、第72条に規定する未成年者については適用しない。 第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。
犯罪被害者等基本法
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第一章総則 (目的) 第一条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体および国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「犯罪等」とは犯罪およびこれに順ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 2.この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害をこうむったもの及びその家族または遺族をいう。 3.この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、間は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害にかかる刑事に関する手続きに適切に関与することができるようにするための施策をいう。 (基本理念) 第3条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。 2.犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。 3.犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなくうけることができるよう、講ぜられるものとする。 (国の責務) 第4条 国は、前条の基本理念(事情において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第5条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (国民の責務) 第6条 国民は、犯罪被害者等の名著、又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。 (連携協力) 第7条 国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 (犯罪被害者等基本計画) 第8条 政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」をいう。)を定めなければならない。 2.犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するための必要な事項 3. 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。 5.前2項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。 (規制上の措置等) 第9条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第10条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告書を提出しなければならない。 第2章 基本的施策 (相談及び情報の提供) 第11条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、ひつような情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。 (損害賠償の請求についての援助等) 第12条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害にかかる損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害者にかかる刑事に関する手続きとの有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。 (給付金の至急にかかる制度の充実等) 第13条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の至急にかかる制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。 (保険医療サービス及び福祉サービスの提供) 第14条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保険医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 (安全の確保) 第15条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯にかかる指導、犯罪被害者等がその被害にかかる刑事に関する手続きに承認等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等にかかる個人情報の適切な取り扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。 (居住の安定) 第16条 国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。 (雇用の安定) 第17条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。 (刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等) 第18条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害にかかる刑事に関する手続きに適切に関与することができるようにするため、刑事に関する手続きの進捗状況等に関する情報の提供、刑事に関する手続きへの参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずるものとする。 (保護、捜査、公判等の過程における配慮等) 第19条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害にかかる刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。 (国民の理解の増進) 第20条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。 (調査研究の推進等) 第21条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに国の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援にかかる人材の養成及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。 (民間の団体に対する援助) 第22条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる拡販の支援において犯罪被害者の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。 (意見の反対及び透明性の確保) 第23条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適切な策定及び実施するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 第3条 犯罪被害者等施策推進会議 (設置及び所掌事務) 第24条 内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)をおく。 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。 (組織) 第25条 会議は、会長及び委員住10人以内を持って組織する。 (会長) 第26条 会長は内閣官房長官をもって充てる。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその氏名する委員がその職務を代理する。 (委員) 第27条 委員は次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者。 二 犯罪被害者等の支援等に監視優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者。 2 前項第二号の委員は、非常勤とする。 (委員の任期) 第28条 前条第1項第二号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前条第一項第2号の委員は、再任されることができる。 (資料提出の要求等) 第29条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するために得に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外に解しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任) 第30条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
特定秘密保護法
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総則 (目的) この法律は、国際情勢の複雑化に伴いわが国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大すると共に、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏洩の危険性が懸念される中で、わが国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適格に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることをか鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏洩の防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。 定義 この法律において行政機関とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣におかれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家考案委員会にあっては警察庁、第4号の政令で定める期間がおかれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。) 三 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関(第5号の政令で定める機関がおかれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府背地方第39条及び第55条並びに宮内庁法(昭和22年法律第70号)第16条第二項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条(宮内長方第18条第一項において準用する場合を含む。) の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの 五 国家行政組織法第8条の二の施設党機関及び同胞第8条の三の特別の機関で、政令を定めるもの 六 会計検査院 第2章 特定秘密の指定等 (特定秘密の指定) 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある為、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第4条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定にかかる特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の視覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。 二 特定秘密である情報の性質上全豪に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。 3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第2号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第1号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。 (指定の有効期間及び解除) 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して5年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。 2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了するときにおいて、当該指定をした情報が前条第1項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、5年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。 3 行政機関(会計検査院を除く。)の庁は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間を通じて30年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。 4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第1項に規定する要件を書くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。 (特定秘密の保護措置) 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第2項の規定する措置のほか、第11条の規定により特定秘密の取り扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取り扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。 2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第7条第1項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。 3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密のとり扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なもの後して政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を工事、及びその職員に当該特定秘密の取り扱いの業務を行わせるものとする。 4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別行に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第8条第1項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。 5 前項の契約には、第11条の規定により特定秘密の取り扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同行の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取り扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。 6 第4項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を工事、及びその従業者に当該特定秘密の取り扱いの業務を行わせるものとする。 第3章 特定秘密の提供 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供) 特定秘密を保有する行政機関の長は、ほかの行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別行に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。 2 前項の規定によりほかの行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取り扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。 3 第1項の規定により特定秘密の提供を受けるほかの行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を工事、及びその職員に当該特定秘密の取り扱いの業務を行わせるものとする。 第8条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めらときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第5条第3項の規定を準用する。 3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第5条第2項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第6条第1項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。 (その他公益上の必要による特定秘密の提供) 第4条第3項後段及び第6条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。 一 特定秘密の提供を受ける者が告ぎに掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに順ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。 イ 各議員又は各議員の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和22年法律第79条)第104条第1項(同法第54条の4第1項において重要する場合を含む。)又は議員における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和22年法律第225条)第1条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第52条第2項(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)又は第62条の規定により公開しないこととされたもの ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第316条の27条第1項(同条第3項及び同法第316条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの 二 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第223条第6項の規定により裁判所に提示する場合 三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)第9条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合 四 会計検査院法(昭和22年法律第73号)第19条の4において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合。 2 警察本部長は、第7条第3項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第1号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同行第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による詰問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。 3 適合事業者は、第8条第3項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第1項第1号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同行第二号若しくは第3号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。 第4章 特定秘密の取り扱いの制限 特定秘密の取り扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が間近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適正評価(第13条第1項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から5年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らす恐れがないと認められた者(次条第1項第3号又は第15条第1項第3号に掲げる者として次条第3項又は第15条第2項において読み替えて準用する次条第3項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第1項又は第15条第1項の適正評価を受けることを要しない。 一 行政機関の長 二 国務大臣(全豪に掲げる者を除く。) 三 内閣官房長官 四 内閣総理大臣補佐官 五 副大臣 六 大臣政務官 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第1項又は第15条第1項の適正評価を受けることなく特定秘密の取り扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者。 第5章 適正評価 (行政機関の長による適正評価の実施) 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、そのものが特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれをもらすおそれがないことについての評価(以下「適正評価」という。)を実施するものとする。 一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合に合っては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第5条第4項若しくは第8条第1項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取り扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について間近に実施して次条第1項の規定による通知をした日から五年を経過していない適正評価において、特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、秘密月当該おそれがないと認められるものを除く。) 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取り扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について間近に実施した適性業かに係る次条第1項の規定による通知があった日から5年を経過した日以後特定秘密の取り扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者 三 当該行政機関の長が間近に実施した適性評価において特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの 2 適正評価は、適正評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項について調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏洩が我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得する為の活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられる恐れが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第3号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを教養し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人に殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第4号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、青年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。) 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項 三 情報の取り扱いに係る非違の経歴に関する事項 四 薬物の濫用及び影響に関する事項 五 精神疾患に関する事項 六 飲酒についての節度に関する事項 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項 3 適正評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨 二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨 三 評価対象者が第1項第3号に掲げる者であるときは、その旨 4 行政機関の長は、第2項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることができる。 (適正評価の結果等の通知) 行政機関の長は、適正評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適正評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第3項の同意をしなかったことにより適正評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。 3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。第16条第2項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。 4 行政機関の長は、第1項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取り扱いの業務を行ったばあいにこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適正評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。 (行政機関の長に対する苦情の申出等) 評価対象者は、前条第1項の規定により通知された適正評価の結果その他当該評価対象者について実施された適正評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。 2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。 3 評価対象者は、第1項の苦情の申出をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けない。 (警察本部長による適正評価の実施等) 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適正評価を実施するものとする。 一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取り扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について間近に実施して次項において準用する第13条第1項の規定による通知をした日から5年を経過していない適正評価において、特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれをもらすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。) 二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について間近に実施した適性評価に係る事項において準用する第13条第1項の規定による通知があった日から5年を経過した日以後特定秘密の取り扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者 三 当該警察本部長が間近に実施した適性評価において特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの (適正評価に関する個人情報の利用及び提供の制限) 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第3項(前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適正評価の結果その他適正評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。但し、適正評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条各号、同法第78条各号、第79条各号若しくは第82条第1項各号、検察庁法(昭和22年法律第61号)第20条各号、外務公務員法(昭和27年法律第41号)第7条第1項に規定する者、自衛隊法(昭和29条法律第165号)第38条第1項各号、第42条各号、第43条各号若しくは第46条第1項各号、同法第48条第1項に規定する場合若しくは同条第2項各号若しくは第3項各号若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号、第28条第1項各号若しくは第2項各号若しくは第29条第1項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに害同する疑いが生じたときは、この限りでない。 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第13条第2項又は第3項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。 (権限又は事務の委任) 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 雑則 (特定秘密の指定等の運用基準) 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。 (関係行政機関の協力) 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適正評価の実施その他この法律の規定により高講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏洩を防止するため、相互に協力するものとする。 (政令への委任) この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 (この法律の解釈適用) この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の事由に十分に配慮しなければならない。 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、もっぱら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。 罰則 特定秘密の取り扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰則に処する。特定秘密の取り扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。 2 第四条第3項後段、第9条又は第10条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、5年以下の懲役に処し、又は情状により5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。同条第1項第1号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 4 過失により第1項の罪を犯した者は、2年以下の禁固又は50万円以下の罰金に処する。 5 過失により第2項の罪を犯した者は、1年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処する。 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の搾取若しくは損壊、施設への侵入、優先電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は罰する。 3 前二項の規定は、刑法(明示40年法律第45号)その他の罰則の適用を妨げない。 第22条第1項又は前条第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、3年以下の懲役に処する。 2 第22条第2項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、3年以下の懲役に処する。 第22条第3項若しくは第23条第2項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第22条第1項若しくは第2項若しくは第23条第1項に規定する行為の遂行を共謀したものが自主したときは、その刑を軽減し、又は免除する。 第22条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 2 第23条及び第24条の罪は、刑法第2条の例に従う。 附則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第5条第1項及び第5項(第8条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第5条第1項中「第11条の規定により特定秘密の取り扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第5項中「第11条の規定により特定秘密の取り扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第11条の規定は、適用しない。 (自衛隊法の一部改正) 自衛隊法の一部を次のように改正する。 目次中「自衛隊の権限等(第87条ー第96条の2)」を「自衛体の権限(第87条ー第96条)」に、「第126条」を第125条に改める。 の章名を次のように改める。 第7章 自衛隊の権限 の2を削る。 を削る。 第1項中「-に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁固」に改め、動向第5号中「めいていして」を「酩酊(酩酊)して」に改め、同情第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第122条とする。 を第123条とし、第125条を第124条とし、第126条を第125条とする。 別表第4を削る。 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置) 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び事情において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第96条の2項1項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第3条第1項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第96条の二第二項第1号の規定により付した標記又は同項第2号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第2項第1号の規定によりした表示又は同項第2号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第4条第1項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第122条第1項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。 (内閣法の一部改正) 内閣法(昭和22年法律第5号)の一部を次のように改正する。 第2項第1号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。 第2項中「助け、」の下に「第十二条第2項第2号から第5号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第 号)第三条第1項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものをのぞく。)及び」を加える。 (政令への委任) 附則第二条、第4条及び第5条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 別表(第三条、第5条ー第9条関係) 一 防衛に関する事項 イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法 ト 防衛の用に供する暗号 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの使様、性能又は使用方法 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの制作、検査、修理又は試験の方法 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。) ニ 外交に関する事項 イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくは二、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。) ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第1号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げるものを除く。) ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号 三 特定有害活動の防止に関する事項 イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号 理由 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏洩の危険性が懸念される中で我が国の安全の保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適格に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
―Rollover―
ストーカー行為等の規制等に関する法律 (平成12年5月24日法律第81号) (目的) 第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する当ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより。個人の身体、自由および名誉に対する危害の派生を防止し、合わせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直径若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押しかけること。 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知りえる状態に置くこと。 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにものかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 六 汚物、動物の死体その他の著しく深い又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はそんほ知りえる状態に置くこと、 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知りえる状態に置くこと。 八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知りえる状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図面その他の物を送付し若しくはその知りえる状態に置くこと。 2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉g亜害され、又は行動の住が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。 (つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止) 第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が位置著しく害される不安を覚えさせてはならない。 (警告) 第4条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等にかかる警告を求める旨の申し出を受けた場合において、 当該申し出にかかる前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。 2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告にかかる前条の規定に違反する行為について警告又は第6条第一項の規定による命令をすることができない。 3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容および日時を第一項の申し出をした者に通知しなければならない。 4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申し出をした者に書面により通知しなければならない。 5 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。 6 前各号に定めるもののほか、第一項の申し出の受理及び警告の実施に監視必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (禁止命令等) 第5条 公安委員会は、警告を受けたが当該警告に従わずに当該警告にかかる第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該警告にかかる前条第一項の申し出をした者の申し出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。 一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。 二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項 2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続きの区分にかかわらず、聴聞をおこなわなければならない。 3 一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等にかかる第3条の規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。 4 公安委員会は、第1項の申し出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申し出をした者に通知しなければならない。 5 公安委員会は、第一項の申し出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申し出をした者に書面により通知しなければならない。 6 全各号に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (仮の命令) 第6条 警察本部長等は、第4条第一項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第三条の規定に違反する行為(第2条第一項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をする恐れがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が位置汁しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続き法第13条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国会公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。 2 一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をしたばあいには、他の警察本部長等は、当該仮の命令をうけた者に対し、当該仮の命令にかかる第三条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。 3 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。 4 警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。 5 公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。、 6 行政手続法第三章第二節(第28条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において、同法第15条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的な読み替えは、政令で定める。 7 公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第13条第1項の規定及び前条第二項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。 8 前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。 9 公安委員会は、第7項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わなければならない。 10 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第6項において準用する行政手続法第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第三項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。 11 前各号に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (警察本部長等の援助等) 第7条 警察本部長等は、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等にかかる被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。 2 警察本部長等は、前項の援助を行うにあたっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう勤めなければならない。 3 警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう勤めなければならない。 4 第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 第8条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう勤めなければならない。 3 ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。 4 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に勤めるものとする。 (報告徴収等) 第9条 警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第4条第一項の申出に係る第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。 2 公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、穂国若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問をさせることができる。 (禁止命令等を行う公安委員会) 第10条 この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第5条第二項の聴聞及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並びに同行の聴聞及び意見の聴取に係る事案に関する第4条第1項の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該禁止命令等並びに第5条第二項の聴聞及び意見の聴取に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所ないとき又は移住所がしれないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする。 2 この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該申出にかかる第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本 国内に住所ないとき又は住所がしれないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等とする。 3 公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、次に掲げる事由が生じたことをしったときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第5条第二項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。 4 公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同行ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同行のほかの公安委員会は、第1項の規定かかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。 5 公安委員会は、前項に規定する場合において、第三条ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、速やかに、同項の他の公安委員会に通知しなければならない。 (方面公安委員会への権限の委任) 第11条 この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、本面公安委員会に委任することができる。 (方面本部長への権限の委任) 第12条 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。 (罰則) 第13条 ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第14条 禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同行と同様とする。 第15条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 第16条 この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。 附則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。 (条例との関係) 2 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時にその効力を失うものとする。 3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その執行前にした違反行為の処罰については、その執行後も、なお従前の例による。 (検討) 4 ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。 附則(平成25年七月3日法律第73号) (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 (通知に関する経過措置) 第二条 この穂率による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第4条第三項及び第4項の規定は、この法律の施行後に同情第1項の申出を受けた場合における警告について適用する。 (条例との関係) 第3条 地方公共団体の条例の規定で、新法を規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第二条の改正規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。 2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で定めをしないときは、その執行前にした違反行為の処罰については、その執行後も、なお従前の例による。 (政令への委任) 第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第5条 ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による好意の規制等のあり方については、近年、当該行為に係る事案の数が高い水準で推移していること、当該好意が多様化していること等を踏まえ、所用の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとする。 2 政府は、前項の好意の実情等を把握することができる立場にあることを踏まえ、同項の規制等のあり方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、同項の検討に当たって適切な役割をはたすものとする。
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労働基準法
今回は日常のひょんなことから労働基準法に接する機会があり、これを機会に今回は労働基準法について学んでいこうと思います。 そもそも労働基準法とはなんなのか、それは使用者と労働者が対等の立場で労働契約の取り決めを行い、労働環境の改善や差別待遇、不当労働条件の撤廃を目的として作られています。そしてそこで定められている労働基準とは労働基準法総則第一条「労働条件の原則」に記載があるように労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものであり、労働基準法に記載している基準はあくまで労働する上で最低のものであるという認識が労働基準法を学ぶ上で必要です。 それでは労働基準法の成り立ちも含めて記述しています。
1-1.労働基準法の成り立ち
労働基準法は1947年(昭和22年4月7日)に成立し、労働に関する規制等を定める日本の法律で「労働組合法」、「労働関係調整法」と共に、いわゆる労働三法の一つとして成立しています。 その後、大幅な改正としては1985年に女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)に伴い女性労働者の保護規定などが削除され、更に2008年の労働契約法施行により個々の自主的な契約のもとに円滑な労働条件の決定と契約の変更が行われることと、労働者の保護を図るための本法律に伴い解雇権濫用の法理とよばれる「合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」という条文が削除されるなど幾たびかの大幅な改正が行われ現在に至ります。
1-2.労働基準法の構成
労働基準法は大きく13章に分かれており全134条の構成となっています。
第一章 総則 第1条~第12条
第二章 労働契約 第13条~第23条
第三章 賃金 第24条~第29条
第四章 労働時間、休憩、休日および年次有給休暇 第30条~第41条
第五章 安全及び衛生 第42条~第55条
第六章 年少者 第56条~第68条
第七章 技能者の養成 第69条~第74条
第八章 災害補償 第75条~第88条
第九章 就業規則 第89条~第93条
第十章 寄宿舎 第94条~第96条
第十一章 監督機関 第97条~第105条
第十二章 雑則 第105条~第116条
第十三章 罰則 第117条~第134条
2.労働基準法 総則
(1)労働条件の原則
労働基準法で定める労働条件とはなんなのか、それは明確な定義としては「賃金」「労働時間」「解雇」「災害補償」「安全衛生」「寄宿舎等」「労働者の職場における一切の待遇」を呼びます。そして労働関係に同意があったとしても、労働基準法に定める労働条件の基準を理由として労働条件を低下させてはならずたえず向上に努めなければならないことも第一条で記載しています。 第二条では労働条件で労働者と使用者が対等の立場で決定すべきこととそのお互いの同意によって定めた労働契約を誠実に義務を履行しなければならないことを記載しています。
■第1条 労働条件の原則 ①労働条件は、労働者が人たるに値する 生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように勤めなければならない。
■第2条 労働条件の決定 ①労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。 ②労働者および使用者は、労働協約、就業規則および労働契約を遵守し、誠実におのおのその義務を履行しなければならない。
(2)労働待遇について 第3条及び第4条では男女及び国籍、信条、社会的身分によって労働待遇に差別的な扱いをしてはならず、またその性別を理由に有利に扱うことも禁止しています。
■第3条 均等待遇 使用者は、労働者の国籍、身上又は、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。
■第4条 男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはならない。
(3)強制労働の禁止について
第5条の強制労働の禁止では「精神または身体の自由を不当に拘束する」手段によって強制労働を禁止することを記載しています。 不当に拘束については身体の拘束だけでなく、精神の拘束についても禁止していることを記載しており、具体的には「長期労働契約」「労働契約不履行に関する賠償予定額」「前借金契約」「強制貯金」のような手段を不当に拘束することに該当しています。
■第5条 強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は進退の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(4)労働者と使用者の定義
労働者と使用者の定義は第九条、第十条で定めています。 「事業主」とは事業を営んでいる主体であり、「経営担当者」は事業経営一般について責任を負う者、「事業主のために行為をする者」とは人事・労務関係について権限を与えられている者であり一般企業では総務部門の方をさします
■第9条 定義 この法律で、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用されるもので、賃金を支払われる者をいう。
■第10条 この法律で使用者とは、事業者又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべてのものをいう。
2-2.第二章 労働契約
(1)労働基準法の基準に達しない労働条件について
第13条では労働基準法の基準に達しない労働契約についてはその部分を無効としており、その部分については労働基準法の基準とする旨を記載しています。 これは労働条件の向上に努めることを目的としており労働基準法の重要な部分となっています。
■第13条 この法律違反の契約 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
(2)労働条件の明示
第15条では労働条件の明示についての義務付けを記載しており、その定義は労働基準法施行規則第5条を根拠としています。 また明示が義務付けられている事項について就業規則などを明示して書面で交付することで労働条件は明示したことになります。
□明示が義務付けられている事項 ・労働契約期間 ・就業場所と従事すべき業務に関する事項 ・始業/就業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項 ・賃金の決定、計算・支払い方法・賃金の締め切り及び支払い時期、昇給に関する事項 ・退職に関する事項(ただし労働基準法施行規則4の2は除く)
□明示が義務付けられていないが明示することで効力を生ずるもの) ・退職手当 ・臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金に関する事項 ・労働者に負担させる食費、作業用品に関する事項 ・安全衛生に関する事項 ・職業訓練に関する事項 ・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ・表彰及び制裁に関する事項 ・休暇に関する事項
■第15条 労働条件の明示 ①使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金および労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。 ②前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法施行規則
■第5条 労働条件の明示事項 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第4号の二から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 ・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 ・始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 ・賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号及び第2項において同じ。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項 ・退職に関する事項 ・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項 ・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 ・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 ・安全及び衛生に関する事項 ・職業訓練に関する事項 ・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ・表彰及び制裁に関する事項 ・休暇に関する事項 ②法第15条第1項後段の命令で定める方法は、賃金に関する事項のうち労働契約の締結の際における賃金の決定、計算及び支払いの方法並びに賃金の閉め義理及び支払いの時期に関する事項については、これらの事項が明らかとなる書面の労働者に対する交付とする。
(3)賠償予定の禁止、前借金相殺の禁止、強制貯金の禁止
第16条では契約時点で賠償予定の禁止やそのような事態になったときに損害賠償を請求について予定することを禁じています。 ここで注意したいのは現実に生じた損害の賠償について請求することは禁止していない為、その点に関しては注意が必要になります。 では前借金相殺を禁止しています。これは労働契約に違約金を課したり又は前貸金債権を労働賃金と相殺してはならないことを記載しています。但し賃金の前払いなどについては本条に該当せず自由に行うことができます。 では労働契約に付随して貯蓄の契約をさせて貯蓄金を管理する契約を禁止しています。これは労働者に強制的に貯蓄の契約をさせることを禁止しているだけで、労働者の貯蓄金を書面による協定により委託を受けて管理することは禁止していません。 ここでは労働者に不利になる条件や拘束する条件を契約に盛り込むことは、労働者にとってこれから労働する上で賠償予定を含んだ労働契約では萎縮してしまったり潤滑な労働契約の遂行に支障をきたすためそのような条件は禁止することを謳っています。
■第16条 賠償予定の禁止 使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
■第17条 前借金相殺の禁止 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
■第18条 強制貯金 ①使用者は、労働契約に付帯して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ②使用者は、労働者の貯蓄金をその委託をうけて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ③使用者は、労働者の貯蓄をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規定を定め、これを労働者に周知させるため差作業場に備え付ける当の措置をとらなければならない。 ④使用者は、労働者の貯蓄金をその委託をうけて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受け入れであるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して命令で定める利率による利子を下るときは、その命令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ⑤使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその変換を請求したときは、遅滞なく、変換しなければならない。 ⑥使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ⑦前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理にかかる貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
(4)解雇について
解雇については労働者の立場に不利な面があることを考慮して合理的な理由がなく社会通念上相当であると認められない場合は、無効となります。 第19条では解雇について制限を課しており、療養の場合については療養期間+30日、産前産後の女性については休業する期間+30日間は解雇できないと定めています。但し事業の継続が不可能となった場合はこの限りではなくその場合はその事由について行政官庁の認定を受けた上で認められます。 第20条では解雇の予告について労働者を解雇する場合は30日前に予告する旨を記載しています。万が一予告なしに解雇する場合は30日分以上の平均賃金を支払いを義務付けしています。但し事業の継続が不可能となった場合、その解雇の理由が労働者の責任によるものであった場合はこの限りではありません。 第21条では解雇予告が不要な労働者について定義づけをしており、次の4つのケースとなります。
①日々雇い入れられる者 一ヶ月を超えて引き続き使用される場合には解雇予告は必要。
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用する場合には解雇予告は必要。
③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用する場合には解雇予告は必要。
④試の試用期間中の者 14日を超えて引き続き使用する場合には解雇予告は必要。
■第19条 解雇制限 ①使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない自由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではない。 ②前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
■第20条 解雇の予告 ①使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に記すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。 ②前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 ③前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
■第21条 前条の規定は、左の各号の位置に該当する労働者については準用しない。但し、第一号に該当する者が一ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号もしくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を越えて引き続き使用されるにいたった場合においては、この限りでない。 1.日々雇い入れられる者 2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 4.試みの試用期間中の者
2-3.第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(1)労働時間
労働時間については原則、第32条のとおり週40時間を越える勤務をさせてはならないことを謳っています。但しここで業種によっては法定労働時間が異なっており、商業、映画・演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については特例が定めら法定労働時間が44時間まで労働してもよいと定められています。 ここで法定労働時間と所定労働時間と分かれてきますが、法定労働時間とは第32条の労働時間とよび、所定労働時間とは就業規則で定められる所定内時間から休憩時間を除いた時間を呼びます。 使用者と労働者の労使協定及び労働時間の体制によっても該当する条約が異なり、1ヶ月単位での労働時間性を労使協定に定める場合は第32条の2が該当、フレックスタイム制などで労使協定を結ぶ場合は第32条の3が該当し清算期間(1ヶ月以内の期間)を設けています。更に1年単位での変形労働時間性をまた労使協定により結ぶ場合は第32条の4が該当となります。 どれも期間内での週平均時間が法定労働時間を越えないことを謳っておりますが、その場合労使協定又は就業規則でどの種類に該当するかを確認することが必要となります。
■第32条 労働時間 ①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を越えて労働させてはならない。 ②使用者は一週間の確実については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を越えて労働させてはならない。 ■第32条の2 1ヶ月単位の労働時間制 ①使用者は、労外事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一ヶ月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を越えない定め定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において動向の労働時間又は特定された日において同情第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ②使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 ■第32条の3 フレックスタイム制 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者にかかる始業および就業の時刻をその労働者の決定にゆだねることにした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数で代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第一項の労働時間を越えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同情第二項の労働時間を越えて、労働させることができる。 1.この上の規定による労働時間により労働させることができることとさせる労働者の範囲 2.清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第一項の労働時間を越えない範囲内において労働させる期間をいい、一ヶ月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 3.清算期間における総労働時間 4.その他命令で定める事項 ■第32条の4 1年単位の労働時間制 ①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を越えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を越えて、労働させることができる。 1.この条の規定による労働時間により労働さえることができることとされる労働者の範囲 2.対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を越えない範囲内において労働させる期間をいい、一ヶ月を声一年以内の期間に限るものとする。以下この条および次条において同じ。) 3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 4.対象期間における労働日及び労外労働日ごとの労働時間(対象期間を一ヶ月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する機関(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 5.その他命令で定める事項 使用者は、前項の協定で動向第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合あがない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、命令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該候同時時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 ③労働大臣は、中央労働基準審議会の意見を聴いて、命令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同校の協定で特定機関として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 ④第32条の2 第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 ■第32条の4の2 第33条 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割り増し賃金を支払わなければならない。 ■第32条の5 ①使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる命令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が命令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する数で組織する労働組合がない場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第二項の規定にかかわらず、一日について10時間まで労働させることができる。 ②使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、命令で定めるとのこにより、労外労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ③前条第四項の規定は、第一項の協定について準用する。
労働基準法
―Rollover―
第一章 総則 第一条 労働条件の原則 ①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように勤めなければならない。 第二条 労働条件の決定 ①労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。 ②労働者および使用者は、労働協約、就業規則および労働契約を遵守し、誠実におのおのその義務を履行しなければならない。 第三条 均等待遇 使用者は、労働者の国籍、身上又は、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。 第4条 男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはならない。 第5条 強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は進退の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第6条 中間搾取の排除 何尾とも法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 第8条 削除 第9条 定義 この法律で、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用されるもので、賃金を支払われる者をいう。 第10条 この法律で使用者とは、事業者又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべてのものをいう。 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 第12条 ①この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した火以前三ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の位置によって計算した金額を下ってはならない。 1.賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2.賃金の一部が、つき、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と全豪の金額の合算額 ②賃金の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ③前二項に規定する期間中に、次の各号の位置に該当する期間がある場合においては、その日数およびその期間中の賃金は、前二項の期間の賃金の総額から控除する。 1.業務上負傷し、又は質病にかかり療養のために休業した期間 2.産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 3.使用者の攻めに記すべき自由によって休業した期間 4.育児休業、介護休業育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76条)第二条第一号に規定する育児休業又は同情第二号に規定する介護休業(同法第52条第三項(同情第6項において重用する場合を含む)第39条第7項において同じ。)をした期間。 5.試みの試用期間 ④第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金および三ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは参入しない。 ⑤賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に参入すべきものの範囲および評価に監視必要な事項は命令で定める。 ⑥雇い入れ五三ヶ月に満たない者については、第一項の期間は雇い入れ後の期間とする。 ⑦日々雇いいれられる者については、その従事する事業又は職業について、労働に関する主務大臣の定める金額を平均賃金とする。 ⑧第一項の第6項によって算定し得ない場合の平均賃金は、労働に関する主務大臣の定めるところによる。 第二章 労働契約 第13条 この法律違反の契約 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 第14条 契約期間 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、一年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、三年)を超える期間について締結してはならない。 1.新商品、新役務もしくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的な知識、技術又は経験(以下この上において専門的知識等という。)であって高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約。 2.事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な専門的知識等であって高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を飛鳥とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) 第15条 労働条件の明示 ①使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金および労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。 ②前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 第16条 賠償予定の禁止 使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 第17条 前借金相殺の禁止 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 第18条 強制貯金 ①使用者は、労働契約に付帯して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ②使用者は、労働者の貯蓄金をその委託をうけて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ③使用者は、労働者の貯蓄をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規定を定め、これを労働者に周知させるため差作業場に備え付ける当の措置をとらなければならない。 ④使用者は、労働者の貯蓄金をその委託をうけて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受け入れであるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して命令で定める利率による利子を下るときは、その命令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ⑤使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその変換を請求したときは、遅滞なく、変換しなければならない。 ⑥使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ⑦前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理にかかる貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 第19条 解雇制限 ①使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切保障を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない自由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではない。 ②前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 第20条 解雇の予告 ①使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の席に記すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。、 ②前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 ③前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の位置に該当する労働者については準用しない。但し、第一号に該当する者が一ヶ月を超えて引き続き使用されるにいたった場合、第二号もしくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるにいたった場合又は第四号に該当する者が14日を越えて引き続き使用されるにいたった場合においては、この限りでない。、 1.日々雇い入れられる者 2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 4.試みの試用期間中の者 第22条 退職時の証明 ①労働者が、退職の場合において、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ②前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ③使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分もしくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 第23条 金品の変換 ①使用者は、労働者の志望又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に関する金品を返還しなければならない。 ②前項の賃金又は金品に関して争いがある場合においては使用者は、意義のない部分を、動向の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 第3章 賃金 第24条 賃金の支払 ①賃金は、通貨で、直接労働者に、その金額を支払わなければならない。ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定めるものによる場合においては、通海外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ②賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに順ずるもので命令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 第25条 非常時払 使用者は、労働者が出産、質病、災害その他命令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 第26条 休業手当て 使用者の席に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならない。 第27条 出来高払制の保障給 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保証をしなければならない。 第28条 最低賃金 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。 第4章 労働時間、休憩、休日および年次有給休暇 第32条 労働時間 ①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を越えて労働させてはならない。 ②使用者は一週間の確実については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を越えて労働させてはならない。 第32条の2 ①使用者は、労外事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一ヶ月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を越えない定め定めをしたときは、同情の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において動向の労働時間又は特定された日において同情第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ②使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者にかかる始業および就業の時刻をその労働者の決定にゆだねることにした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数で代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の生産期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第一項の労働時間を越えない範囲内において、同情の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同情第二項の労働時間を越えて、労働させることができる。 この上の規定による労働時間により労働させることができることとさせる労働者の範囲 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第一項の労働時間を越えない範囲内において労働させる期間をいい、一ヶ月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 清算期間における総労働時間 その他命令で定める事項 の4 ①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を越えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を越えて、労働させることができる。 この条の規定による労働時間により労働さえることができることとされる労働者の範囲 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を越えない範囲内において労働させる期間をいい、一ヶ月を声一年以内の期間に限るものとする。以下この条および次条において同じ。) 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 対象期間における労働日及び労外労働日ごとの労働時間(対象期間を一ヶ月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する機関(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) その他命令で定める事項 使用者は、前項の協定で動向第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合あがない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、命令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該候同時時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 ③労働大臣は、中央労働基準審議会の意見を聴いて、命令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同校の協定で特定機関として定められた期間における連続して労働させるニッ図ううの限度を定めることができる。 ④第32条の2 第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間nを除く。)の労働については、第37条の規定の例により割り増し賃金を支払わなければならない。 の5 ①使用者は、日ごとの業務に著しい?閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる命令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が命令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する数で組織する労働組合がない場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第二項の規定にかかわらず、一日について10時間まで労働させることができる。 ②使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、命令で定めるとのこにより、労外労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ③前条第四項の規定は、第一項の協定について準用する。 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 災害その他避けることのできない自由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条までもしくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる、ただし、辞退急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 ②前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 ③公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、第8条第16号の事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条までもしくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。 休憩時間 使用者は、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ②前項の休憩時間は、いっせいに与えなければならない。但し、行政官庁の許可を受けた場合においては、この限りでない。 ③使用者は、第一項の休憩時間を事由に利用させなければならない。 休日 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。 ②前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与えれる使用者については適用しない。 時間外及び休日の労働 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5までもしくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について2時間を越えてはならない。 時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者が、第33条又は前条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5部以上5割以下の範囲でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割り増し賃金を支払わなければならない。 ②前項の命令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ③使用者が、午後10時から午前5時まで(労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は機関については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5部以上の率で計算した割り増し賃金を支払わなければならない。 ④第一項及び前項の割り増し賃金の木曽となる賃金には、家族手当、通勤手当その他命令で定める賃金は算入しない。 時間計算 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 ②坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第二項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。 の2 事業場外労働・裁量労働の「みなし」労働時間 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を越えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ②前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数で代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ③使用者は、命令でさだめるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 ④使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務を定めるとともに、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこととする旨及びその労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において、労働者を当該業務につかせた時はは、当該労働者は、命令で定めるところにより、その今協定で定める時間労働したものとみなす。 年次有給休暇 使用者は、その雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して。継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 ②使用者は、1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、6ヶ月超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年(当該労働者が全労働日の8割以上出勤した1年に限る。)ごとに、前項の日数うに1労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、総日数が二十日を越える場合においては、その超える日数については有給休暇を与えることを有しない。 ③次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が命令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、全に項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定めるに数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数とする。 1 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして命令で定める日数以下の労働者。 2 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の命令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して命令で定める日数以下の労働者。 ④使用者は、前3号の規定による有給休暇を労働者の請求する時期に与えなければならない。但し請求された時期に有給休暇を与えることが字j行の正常な運営を妨げるばあいにおいては、ほかの時期にこれを与えることができる。 ⑤使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時期に関する定めをしたときは、これらの規定に夜有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ⑥使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律70号)第3条に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ⑦労働者が業務上負傷し、又は質病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休養等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1業に規定する育児休業又は同産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、第一項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 労働時間及び休憩の特例 第4号で、第5号及び第8号から第17号までの事業で、公衆の不便を避けるためについて必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要割くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間n及び第34条の休憩に関する規定について、命令で別段の定めをすることができる。 ②前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 適用の除外 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 第8条第6号(林業を除く。)又は第7号の事業に従事する者。 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者。 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 安全及び衛生 労働安全衛生法への委任 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。 から第55条まで 削除 最低年齢 満15歳に満たない自動は、労働者として使用してはならない。 ②前項の規定にかかわらず、第8条第6号乃いた第17号の事業にかかる職業で、自動の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易な物については、行政官庁の許可を受けて、満12歳以上の自動をそのものの就学時間外に使用することができる。ただし、映画の製作又は演劇の事業については、満12歳に満たない児童についても同様である。 年少者の証明書 使用者は、満18歳に満たないものについて、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 ②使用者は、前条第二項の規定によって使用する児童については、就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 未成年者の労働契約 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。 ②親権者もしくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。 未成年者の賃金請求権及び代理受領の禁止 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を変わって受け取ってはならない。 労働時間及び休日 第32条の2から第32条の5まで、第3条及び第40条の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。 ②第56条第二項の規定によって使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、就学時間を通算して1週間について40時間」と、同条2項中「1日について8時間」とあるのは「就学時間を通産して1日について7時間」とする。 ③使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、次の各号に定めるところにより、労働させることができる。 1.1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を越えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、ほかの日の労働時間を10時間まで延長すること。 2.1週間について48時間以下の範囲内で命令で定める時間、1日について8時間を越えない範囲内において、第32条の2または第32条の4の規定の例により労働させること。 深夜業 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交代制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 ②労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とする。 ③交代制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。 ④全3項の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間n延長しもしくは、休日に労働させる場合又は第8条第6号、第7号もしくは第13号もしくは電話の事業については、これを適用しない。 ⑤第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。 危険有害業務の就業制限 使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械もしくは動力伝動装置の危険な部分の掃除、注油、検査もしくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝動装置にベルト若しくはロープの取り付け若しくは取り外しをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他命令で定める危険な業務に就かせ、又は命令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 ②使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しく塵埃若しくは粉末を悲惨し、若しくは日向異ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 ③前項に規定する業務の範囲は、命令で定める。 坑内労働の禁止 使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。 帰郷旅費 満18歳に満たない門が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。但し、満18歳に満たない者がその攻めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 の2 女性 の2 坑内労働の禁止 使用者は、満18歳以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で命令で定めるものに従事する者(次条第一項に規定する妊産婦で命令で定めるものを除く。)については、この限りでない。 の3 妊産婦等にかかる危険有害業務の就業制限 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、保育等に有害な業務につかせてはならない。 ②前項の規定は、動向に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産にかかる機能に有害である業務につき、命令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ③前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、命令で定める。 産前産後 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合になっては、14週間)以内に出産する予定の助成が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない。 ②使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ③使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、ほかの経緯な業務に転換させなければならない。 第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2、第32条の4台1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を越えて労働させてはならない。 ②使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ③使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 育児時間 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回おのおの少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ②使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 技能者の養成 徒弟の弊害排除 使用者は、徒弟、見習い、要請工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 ②使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 職業訓練に関する特例 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同胞第27条の2台2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条の契約期間、第62条の及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限並びに第63条及び64条の2の年少者及び女性の坑内労働の禁止に関する規定について、命令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。 第71条 前条の規定に基づいて発する命令は、当該命令によって労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 年次有給休暇に関する特例 の規定に基づいて発する命令の適用を受ける未成年者については、第39条第一項の規定による年次有給休暇として、12労働日を与えなければならない。 第71条の規定による許可を受けた使用者が第70条の規定に基づいて発する命令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。 削除 災害補償 療養保障 労働者が業務上負傷し、又は質病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ②前項に規定する業務上の質病及び療養の範囲は、命令で定める。 休業補償 労働者が前条の規定によ療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 ②使用者は、前項の規定により休業保障を行っている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下④半期という。)ごとの1ヶ月1人当たり兵金額(常時100人未満の労働者を使用する事業場については、労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業にかかる毎月きまって至急する給与の④半期の労働者1人当たりの1ヶ月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働さyが業務上負傷し、又は質病にかかった火の属する④半期における平均給与額の100分の120を声、又は100分の80を下るにいたった場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又はまたは低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するにいたった④半期の次の次の④半期において、前項の規定により当該労働者に対して行っている休業補償の額を改訂し、その改訂をした④半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ③前項の規定によりがたい場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、命令で定める。 障害補償 労働者が業務上負傷し、又は質病にかかり、なおったとき進退に障害が損する場合においては、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第1に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 休業補償及び障害補償の例外 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は質病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は傷害補償を行わなくてもよい。 遺族補償 労働者が業務上志望した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。 葬祭料 労働者が業務上志望した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭量を支払わなければならない。 打切補償 の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は質病が治らない場合においては、使用者は平均賃金の1200日分の打切保証を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 分割補償 使用者は、支払い能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条又は第79条の規定による補償に買え、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年保証することができる。 補償を受ける権利 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。 ②補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押さえてはならない。 他の法律との関係 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は命令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 ②使用者は、この法律による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法による損害賠償の責を免れる。 審査及び仲裁 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、保証金額の決定その他保証の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ②行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ③第1項の規定により審査もしくは仲裁の申し立てがあった事件または前項の規定により行政官庁が審査もしくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が起訴されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査または仲裁をしない。 ④行政官庁は、審査または仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断または検案をさせることができる。 ⑤第1項の規定による審査または仲裁の申し立て及び第2項の規定による審査または仲裁の開始は、事項の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 ①前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のあるものは、労働者災害補償保険審査官の審査または仲裁を申し立てることができる。 ②前条第3項の規定は、前項の規定により審査または仲裁の申し立てがあった場合に、これを準用する。 請負事業に関する例外 ①命令で定める事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、そのもと請負人を使用者をみなす。 ②前項の場合、元請負人が書面による契約でした請負人に保障を引き受けさせたばあいにおいては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 ③前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる、但し、その下請負人が破産の宣告を受け、または行方が知れない場合においては、この限りでない。 補償に関する細目 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、命令で定める。 就業規則 作成及び届出の義務 常時10人以上の労働者をしようする使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届けでなければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交代に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項 退職に関する事項 3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項 臨時の賃金同(退職手当てを除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 作成の手順 ①使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ②使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 制裁規定の制限 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一同の額が平均賃金の一日分の半額を超え、葬祭が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 法令及び労働協約との関係 ①就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ②行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。 効力 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において向こうとなった部分には、就業規則で定める基準による。 寄宿舎 寄宿舎生活の自治 ①使用者は、事業の付属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活を自由を侵してはならない。 ②使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 寄宿舎生活の秩序 ①事業の付属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 行事に関する事項 食事に関する事項 安全及び衛生に関する事項 建設物及び設備の管理に関する事項 ②使用者は、前項第一号の至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者との同意を得なければならない。 ③使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添付しなければならない。 ④使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。 寄宿舎の設備及び安全衛生 ①使用者は、事業の付属寄宿舎について、喚起、採光、照明、保温、防湿、清潔、非難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 ②使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、命令で定める。 の2 ①使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、命令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する命令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日間前までに、行政官庁に届けなければならない。 ②前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を問う同社に命ずることができる。 監督機関 監督組織 ① この法律を施行するために、労働者に労働基準主管局(労働省の内部部局である局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)を、各都道府県に徒労府県労働局を、各都道府県管内に労働基準監督署を置く。 ②都道府県労働局及び労働基準監督署は、労働大臣の管理に属する。 ③労働基準監督署の一、名称及び管轄区域は、命令で定める。 第98条 ①この法律の施行及び改正に関する事項を審議するため、労働者に中央労働基準審議会を、都道府県労働局に地方労働基準審議会を置く。 ②前項に規定する事項のほか、中央労働基準審議会は賃金の支払いの確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)、労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号、第44条、第45条及び第47条の規定に限る。以下この場において同じ。)の施行及び改正に関する事項、労働災害防止団体法(昭和39年法律118号)に基づきその権限に属する事項並びに炭鉱氏阿賀伊による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)の施行に関する重要事項を、地方労働基準審議会は賃金の支払いの確保等に関する法律、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行及び改正に関する事項並びに家内労働法(昭和45年法律第60号)に基づきその権限に属する事項を審議する。 ③中央労働基準審議会及び地方労働基準審議会(以下「労働基準審議会」という。)は、中央労働基準審議会にあっては労働大臣の、地方労働基準審議会にあっては都道府県労働局長の詰問に応じて前2項に規定する事項を審議するほか、労働条件の基準及び家内労働法に基づきその権限に属する事項に関して関係行政官庁に建議することができる。 ④労働基準審議会の委員は、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者について、行政官庁が各々同数を委属する。 ⑤前各号に定めるもののほか、労働基準審議会に監視必要な事項は命令で定める。 第99条 ①労働基準主管局、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官をおくほか、命令で定める必要な職員をおくことができる。 ②労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督所長は、労働基準監督官をもってこれを充てる。 ③労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、命令で定める。 ④労働基準監督官を罷免するには、命令で定める労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。 ① 労働基準主管局長は、労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規定の制定及び調整、監督年俸の作成並びに中央労働基準審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。 ②都道府県労働局長は、労働基準主管庁の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督所長おw位s期間と駆使、監督方法の調整及び地方労働基準審議会に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。 ③労働基準監督所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基づく臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。 ④労働基準主管庁及び炉道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。 の2 ①労働省の女性主管局長(労働省の内部部局として置かれる局で女性に特殊な労働問題に官すり事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び会社に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。 ②女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局もし区亜h、その下級の官庁又はその所属官吏の行った監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。 ③第101条及び第105条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。 労働基準監督官の権限 ①労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に大して尋問を行うことができる。 ②前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 監督機関に対する申告 ①事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ②使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。 の2 ① 報告等 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、命令で 定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ②労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 労働基準監督官の義務 労働基準監督官は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。労働基準監督官を体感した後においても同様である。 雑則 の2 国の援助義務 労働大臣又は炉道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 3 ①都道府県労働局長は、労働条件についての労働者と使用者との間の紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争、国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第十二条第1項に規定する分即を除く。)に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。 ②都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、且つ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 法令等の周知義務 ①使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の2第1項、第38条の2台2項、第38条の3台1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定ならびに第38条の4台1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ提示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の命令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。 ②使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける当の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 第107条 労働者名簿 ①使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他命令で定める事項を記入しなければならない。 ②前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、地帯なく訂正しなければならない。 賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払いの津語地帯なく記入しなければならない。 記録の保存 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 削除 無料照明 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して照明を請求する場合にかおいても同様である。 国及び公共団体についての適用 この法律及びこの法律に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。 第113条 この法律に基づいて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 付加金の支払 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これを同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあったときから2年以内にしなければならない。 時候 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時候によって消滅する。 第115条の2 経過措置 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 の① 適用除外 から第11条まで、時候、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については適用しない。 ②この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 罰則 第5条の規定に違反した物は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰則に処する。 第118条 ①第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。 ②第70条の規定に基づいて発する命令(第63条又は第64条の2の規定にかかる部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第119条 次の各号の1に該当する者は、これを6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金に処する。 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第3項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は104条第2項の規定に違反した者 第33条第2項、第96条の2代2項又は第96条の2台1項の規定による命令に違反した者 第40条の規定に基づいて発する命令に違反した者 第70条の規定に基づいて発する命令(第62条又は第64条の3の規定にかかる部分に限る。)に違反した者 第120条 次の各号の位置に該当する者は、30万以下の罰金に処する。 第14条、第15条第1項若しくは代々3項、第18条第7項、第22条第1項若しくは第2項、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5台3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2台3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2台1項、第105条(第100条の2第3項において準用する場合を含む。)又は106条から第109条までの規定に違反した者 第70条の規定基づいて発する命令(第14条の規定にかかる部分に限る。)に違反した者 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者 第101条(第100条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長もしくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者 ①この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業員である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に監視成年者と同一の能力おw有しない未成年者又は禁治産者である場合においてはその法廷代理人を事業主とする。以下本条において同様である。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ②事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。 附則 第122条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める(第1条乃至第41条、第60条、第61条、第64条乃至第66条、第75条乃至第94条、第97条乃至第105条、第106条第1項、第107条乃至第121条及び附則の大部分は昭和22・9.1.施行・昭和22政170・その他の規定は昭和22.11.1施行ー昭和22政227。) 第123条 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和14年法律第87号(青年学校令により就学せしめらるべき者の就業時間に関する法律)は、これを廃止する。 第131条 ①命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業にかかる第32条第1項(第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成9年3月31日までの間は、第32条第1項中「40時間」とあるのは、「40時間を声44時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。 ②前項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ③第1項の規定により読み替えて適評する第32条第1項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 ④労働大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。 第132条 ①前条第1項の規定が適用される間における動向に規定する事業にかかる第32条の4台1項の規定の適用については、同行各号列記以外の部分中「次に掲げる時候を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる時候及び」と、「藤堂時間が40時間」とあるのは「労働時間を40時間(命令で定める規模以下の事業にあっては、40時間を超え42時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を越えて労働させたときはその超えた時間(第37条第1項の規定の適用をうける時間を除く。)の労働について同情の規定の例により割り増し賃金を支払う定めをしたときは、第32条の規定にかかわらず、当該機関を平均し1週間当たりの労働時間が同情第1項の労働時間」と「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該機関を平均し1週間当たり40時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあっては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同行第2号中「40時間」とあるのは「第32条第1項の労働時間」とする。 ②前条第1項の規定が適用される間における動向に規定する事業にかかる第32条の5台1項の規定の適用については、同行中@協定がある」とあるのは「協定により、1週間の労働時間を40時間(命令で定める規模以下の事業にあっては、40時間を超え42時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を越えて労働させたときはその超えた時間(第37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の例により割増賃金を支払う定めをした」と「1日について」とあるのは「1週間について同条第1項の労働時間を越えない範囲内において、1日について」と「労働させることができる」とあるのは1週間について40時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあっては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。 ③前条第4項の規定は、前2項の規定により読み替えて適用する第32条の4第1項及び第32条の5第1項(第2項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。 第133条 労働大臣は、第36条第2項の基準を定めるにあたっては、万18歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成9年法律第92号)第4条の規定による改正前の第64条の2第4項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成11年4月1日以後同条第1項及び第2項の規定が適用されなくなったことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(命令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、命令で定める期間、特定労働者(そのものにかかる時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)にかかる第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者にかかる同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において1年についての労働時間の延長の限度についての基準は、150時間を超えないものとしなければならない。 常時300人以下の労働者を使用する事業にかかる第39条の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は同条第一項中「10労働日」とあるのは「6労働日」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間は同項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。 第135条 ①6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する罷の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上覧に掲げる当該6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 表省略 ②6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する罷の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は、次の表に上欄に掲げる当該6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中つぎの表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。 表省略 ③前2項の規定は、第72条に規定する未成年者については適用しない。 第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。
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