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民法 債権

  債権とは特定の人(債権者)が特定の相手(債務者)に一定の行為を要求する権利であり、物権が人対物であるのに対し人対人の権利を債権と呼びます。今回は民法を構成する債権法(第399条~第724条)について記述していきます。

1.債権の構成

 民法では債権について、総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為の5つの章で構成しています。
  • 第一章 総則 第一節 債権の目的 第399条~ 第二節 債権の効力 第412条~ 第三節 多数当事者の債権 第427条~ 第一款 総則 第427条~ 第二款 不可分債務 第428条~ 第三款 連帯債務 第432条~ 第四款 保証債務 第446条~ 第四節 債権の譲渡 第466条~ 第五節 債権の消滅 第474条~ 第一款 弁済 第474条~ 第二款 相殺 第505条~ 第三款 更改 第513条~ 第四款 免除 第519条~ 第五款 混同 第520条~
  • 第二章 契約 第一節 総則 第1款 契約の成立 第521条~ 第2款 契約の効力 第533条~ 第3款 契約の解除 第540条~ 第二節 贈与 第549条~ 第三節 売買 第一款 総則 第555条~ 第二款 売買の効力 第560条~ 第三款 買戻 第579条~ 第四節 交換 第586条~ 第五節 消費貸借 第587条~ 第六節 使用貸借 第593条~ 第七節 賃貸借 第一款 総則 第601条~ 第二款 賃貸借の効力 第605条~ 第三款 賃貸借の終了 第617条~ 第八節 解雇 第623条~ 第九節 請負 第632条~ 第十節 委任 第643条~ 第十一節  寄託 第657条~ 第十二節  組合 第667条~ 第十三節  終身定期金 第689条~ 第十四節  和解 第695条~
  • 第三章 事務管理 第697条~
  • 第四章 不当利得 第703条~
  • 第五章 不法行為 第709条~

2.債権の発生要因

 民法では債権の発生の要因として『契約』『事務管理』『不当利得』『不法行為』の4つをあげています。 【債権発生の要因】 ①契約 ②事務管理 ③不当利得 ④不法行為

(1)契約の分類

 民法では契約の分類として「諾成契約・要物契約」「有償契約・無償契約」「典型契約・非典型契約」「双務契約・片務契約」の4つに分類しています。「諾成契約・要物契約」は契約に物の給付・引渡があるかないか、「有償契約・無償契約」については経済的負担(賃金の発生など)があるかないか、「典型契約・非典型契約」については、類型化されている契約を典型契約、民法に規定のない契約を非典型契約(無名契約)として分類し、「双務契約・片務契約」については対価的な債務を負担するかどうかについて分類をしています。 【契約総則における契約分類】 ①「諾成契約・要物契約」 ②「有償契約・無償契約」 ③「典型契約・非典型契約」 ④「双務契約・片務契約」  典型契約には13種類あり次のものが類型化されています。それ以外を非典型契約と呼んでいます。 【典型契約】 ①贈与     ②売買 ③交換     ④消費貸借 ⑤使用貸借   ⑥賃貸借 ⑦雇用     ⑧請負 ⑨委任     ⑩寄託 ⑪組合     ⑫終身定期金 ⑬和解

(2)事務管理

 事務管理とは、義務なく他人のために事務を管理することであり、これは民法709条で不法行為責任を規定し社会生活をする上で他人の生活への不当な干渉の排除をする一方で社会生活の相互扶助の観点から事務管理規定を民法697条で規定しています。  債権の発生要因として事務管理がありますが管理義務や支出した有益な費用の償還を請求する費用償還請求権などで債権が発生します。
■民法697条 事務管理 ①義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)はその事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 ②管理者は、本人の意思をしっているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

(3)不当利得

 不当利得とは法律上原因なく不法に給付し利益を得たことを指します。民法の不当利得では不当利得において受けた利益に利息を付して返還する義務があることを述べています。ここでいう不当利得とは①悪意の受益者 ②非債弁済(債権がないのに弁済をした場合)③期限前の弁済 ④他人の債務の弁済 ⑤不法原因給付の5種類があります。
■民法703条 不当利得の返還義務 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
■民法704条 悪意の受益者の返還義務等 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

(4)不法行為

 不法行為は民法709条に規定があり故意または過失によって他人の法律上保護される利益を侵害すること、民法の規定において不法行為が成立した場合に損害賠償請求権を発生させ被害者の救済を図る制度です。
■民法709条 不法行為による損害賠償 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

3.債権の種類

 債権の種類は特定物債権/不特定物債権/金銭債権/利息債権/選択債権があり民法401条~民法411条に規定されています。

(1)特定物債権

 特定物とはほかに同じものや代わりの物がないものでたとえば中古車などがそれに該当します。中古車はコンディションがそれぞれ異なるからその中古車が納車できなければ履行不能の状態となります。
■民法400条 債権の目的たる特定物の引渡債務における保存義務 債権の目的が特定物の引き渡しなるときは債務者はその引渡しをなすまで善良なる管理者の注意を持ってそのものを保存することを要する。

(2)不特定物債権

 特定物債権とは異なり他と帰られる物も給付を目的とする債権です。特定物債権とは異なり同じ性質をもつ物を不特定物債権と呼びます。不特定物債権は種類債権ともよばれ債権の目的が種類だけで示されています。
■民法401条 種類債権 債権の目的物を支持するに種類のみをもってしたる場合において法律行為の性質又は当事者の意思に依りてその品質を定むることがあたわざるときは債務者は中等の品質を有するものを給付することを要する。

(3)金銭債権

 金銭債権とは一定の金銭の給付を目的とする債権です。(民法402条)
■民法402条 金銭債権 債権の目的物が金銭なるときは債務者はその選択に従い各種の通貨を持って弁済をなすことを得、特殊の通貨の給付を持って債権の目的となしたるときはこの限りにあらず。

(4)利息債権

 利息の支払いを目的とする債権です。根拠となる法律は次のとおりです。
■民法404条 法定利率 利息を生ずべき債権につき別段の意思表示なきときはその利率は年5分とする。
■民法405条 法定重利 利息の支払いが1年分以上延滞したる場合において債権者より催告を為すも債務者がその利息を払わざるときは債権者はこれを元本に組みいることを得る。

(5)選択債権

 選択債権とは数個の給付の中から選択によって定まる債権のことである。例えば結婚式の引出物などがそれにあたる。
■民法407条 選択債権 債権の目的が数個の給付中選択に依りて定めるべきときはその選択権は債務者に属する。
■民法408条 選択権の移転 債権が弁済期にある場合に於いて相手方より相当の期間を定めて催告を為すも選択権を有する当事者がその期間内に選択をなさざるときはその選択権は相手方に属する。

4.債権の効力

 債権の効力には履行請求権、給付保持権、履行強制権、損害賠償請求権、債権者代位権、詐害行為取消権があります。 民法では412条~426条までに規定があります。 ①履行請求権  債務者に履行を請求できる権利 ②給付保持権  給付された物を受取り、保持していられる権利 ③履行強制権  裁判所に訴えて強制的に給付を実現できる権利 ④損害賠償請求権  債務が履行されない場合、損害を被れば債務者に対して損害賠償請求ができる権利。 ⑤債権者代位権  債務者の責任財産を守るために債務者が第三者に対してもっていた権利を債権者が代わって行使できる権利。
■民法423条 債権者代位権 ①債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 ②債権者は、その債権の機嫌が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
⑥詐害行為取消権  債務者が行った債権者を害する詐害行為を債権者が裁判所を通して取り消すことができる。
■民法424条 詐害行為取消権 ①債権者は債務者がその債権者を害することを知りてなしたる法律行為の取消を裁判所に請求することを得、その行為によりて利益を受けたる者は転得者がその行為又は転得の当時債権者を害すべき事実を知らされしときはこの限りにあらず。 ②前項の規定は財産権を目的とせざる法律行為にはこれを適用せず。

5.債務不履行

 債務不履行とは期限が到来しても債務が履行されないことを呼び、状態として履行遅滞、履行不能、不完全履行の三つがあります。尚、債務不履行の場合、現実的履行の強制、損害賠償請求、契約の解除の3通りが可能です。現実的履行の強制とは裁判所に訴え債権の内容を民事執行手続きにより実現するというものです。

(1)履行遅滞

 支払期日が過ぎてしまった場合履行遅滞という民法412条に規定があります。債務の履行方法には持参債務や取立債務があります。  ①持参債務    相手方のところへ赴き弁済をするのが持参債務という。持参せず期限がすぎてしまうと履行遅滞となる。  ②取立債務    相手方が弁済を求めにやってくるのが取立債務である。  ③不確定期限債務    不確定期限とは期限が不確定のものである。期限がきて債務の期限がきたことを知った時から遅滞となる。  ④期限の定めのない債務    返済期日をきめずに何かを貸した場合の債務。期限の定めのない債務は逆にいつでも返却を請求ができ請求があった時から遅滞となる。
■民法412条 履行の期限と債務者の履行遅滞 ①債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その機嫌の到来したときから地帯の責任を負う。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知ったときから遅滞の責任を負う。 ②債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けたときから遅滞の責任を負う。

(2)履行不能

 契約締結時には履行できたはずの内容がその後できなくなった場合は履行不能となります。
■民法415条 債務不履行による損害賠償  債務者がその債務の本誌に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき自由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(3)不完全履行

 不完全に履行されたものを不完全履行と呼びます。

6.債権の保全について

 債権が履行されない場合において債権を保全するための制度として債権者代位権と詐害行為取消権があります。これは強制執行の引き当てとなる責任財産に債権者が強制介入して債権回収を保全する制度です。

(1)債権者代位権

 債権者代位権とは民法423条に規定があり、債権者が債務者の責任財産に債権者の名で行使することができます。債権者代位権の発生要件とは①債務者が無資力であり強制的に債務者に代わって債権の保全を行うことが必要であること ②期限が到来していること又は裁判上で代位権を取得していることが主な要件となります。
■民法423条 ①債権者は自己の債権を保全するため債務者に属する権利を行使することができる。ただし債務者の一身に専属する権利はこの限りではない。 ②債権者はその債権の期限が到来しない間は裁判上の代位によらなければ前項の権利を行使することができない。ただし保存行為はこの限りではない。

(2)詐害行為取消権

 詐害行為取消権とは債権者の利益を害する債務者の財産の得喪に対し債務者の法律行為の取消を裁判所に請求することができます。 これも強制執行の準備のために債権者が財産管理権に介入することを認めた制度の一つです。詐害行為取消権の要件としては債務者が債権者を害することとして行った法律行為という客観と転得者がいる場合は債務者と転得者が債権者を害することを知っている事実の主観の事実が必要となります。
■民法424条 ①債権者は債務者が債権者を害することをしってした法律行為の取り消しを裁判所に請求することができる。ただしその行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときはこの限りではない。 ②前項の規定は財産権を目的としない法律行為については適用しない。

7.保証契約について

(1)保証債務

 保証債務とは債務者が弁済できない時に保証人が代わりに返済する制度です。保証契約は債権者と保証人の間で締結される契約であり債権に対しその保証が担保として機能することで債務者がその債務を履行しないときにその履行を行う責任を持ちます。
■民法446条 ①保証人は主たる債務者がその債務を履行しない時その履行する責任を負う。 ②保証契約は書面でしなければその効力を生じない。 ③保障契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときはその保証契約は書面によってされたものとみなして前項の規定を適用する。

(2)保証人の抗弁権

 保証人の抗弁権には次の催告の抗弁権と検索の抗弁権があります。 ①催告の抗弁権  債権者が債務者に請求しないでいきなり保証人に弁済を求めてきたときは請求から要求することができこれを催告の抗弁権と呼びます。しかし債務者が破産手続き開始の決定を受けた時や行方がしれないときは催告の抗弁権は主張できません。
■民法452条 催告の抗弁 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
②検索の抗弁権  主たる債務者に弁済の資力がありかつ執行が容易であることを保証人が証明した時は債権者はまず主たる債務者の財産について執行を促すことができます。これを検索の抗弁権と呼びます。
■民法453条 検索の抗弁 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

(3)連帯保証

 連帯保証とは保証人が債務者と連帯して保証債務を負担することである。単純保障とは異なり連帯保証人には保証人の催告の抗弁権と 検索の抗弁権はない。
■民法454条 連帯保証の場合の督促 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

(4)共同保障

 共同保障とは一つの債務に複数人で保障することである。債務額を前保証人の数で割った額についてのみ保障すること。
■民法456条 数人の保証人がある場合 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が格別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。

8. 連帯債務

 連帯債務とは連帯債務者の各人がその債務の全額について責任を負うもので民法432条に規定されています。 例えば1000万円の債務について連帯債務者が4人いても債権者はそのうちの一人に対して1000万円全額を請求することが可能です。 連帯債務者一人が債務を全額弁済した場合、ほかの債務者に対して各自の負担部分について求償権を得ることができ民法442条に規定があります。
■民法432条 数人が連帯債務を負担するときは債権者はその連帯債務者の一人に対してまたは同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し全部又は一部の履行を請求することができる。
■民法442条 連帯債務者間の求償権 ①連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し各自の負担部分について旧称権を有する。 ②前項の規定による求償は、弁済その他の面先があった日以後の法廷利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

9. 根保証

 根保証とは一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であり民法465条で規定しています。 これは継続的な取引で個々の取引ごとに保障契約を締結する難しさを避けるために一括して保証契約をします。しかし根保証は保障人が過大な責任を負う可能性があるので次の要件が必要となります。尚、口頭での契約や保証金額、保証期限が無制限の包括根保証は禁止されています。 ①書面での契約 ②保証金額の上限を契約で定める。 ③保障期間を契約で定める(5年以内の期間で定める。定めがないときは3年とする。

10.債権譲渡

 債権は第三者に譲渡できる(民法466条)譲渡が行われれば譲受人が新たな債権者となるが次の場合は譲渡ができません。譲渡ができないのは①性質上、譲渡ができない内容の債権の場合②当事者が譲渡反対の意思表示をしている場合です。債権譲渡の種類には次の種類が存在します。

(1)指名債権

 指名債権とは債権者が特定されている債権で、債権譲渡は債権者が特定されている債権です。なお債権譲渡は債権者と譲受人との合意で成立するが指名債権の場合は民法467条に規定があるように譲渡する旨を債務者に通知するかもしくは債務者が承諾しなければ債務者その他の第三者に対抗することはできないとされています。
■民法467条 指名債権の譲渡の対抗要件 ①指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないない。 ②前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

(2)指図債権

 指図債権とは手形など支払先が明記されている債権です。指図債権を譲渡する場合、譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ債務者、第三者に対抗することができません。
■民法469条 指図債権の譲渡の対抗要件 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

(3)債権が二重譲渡される場合

 複数人に同じ不動産を売却することもできます。これは法的に正しくないが実際に意図すれば可能です。債権も複数人に譲渡の約束をすることができるが、仮に不動産の場合は先に登記をした方が正しい名義人となります。

民法―Rollover―

■民法第399条 債権の目的  債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 ■民法400条 債権の目的たる特定物の引渡債務における保存義務 債権の目的が特定物の引き渡しなるときは債務者はその引渡しをなすまで善良なる管理者の注意を持ってそのものを保存することを要する ■民法401条 種類債権 債権の目的物を支持するに種類のみをもってしたる場合において法律行為の性質又は当事者の意思に依りてその品質を定むることがあたわざるときは債務者は中等の品質を有するものを給付することを要する。 ■民法402条 金銭債権 債権の目的物が金銭なるときは債務者はその選択に従い各種の通貨を持って弁済をなすことを得、特殊の通貨の給付を持って債権の目的となしたるときはこの限りにあらず。 ■民法404条 法定利率 利息を生ずべき債権につき別段の意思表示なきときはその利率は年5分とする。 ■民法405条 法定重利 利息の支払いが1年分以上延滞したる場合において債権者より催告を為すも債務者がその利息を払わざるときは債権者はこれを元本に組みいるることを得る。 ■民法407条 選択債権 債権の目的が数個の給付中選択に依りて定めるべきときはその選択権は債務者に属する。 ■民法408条 選択権の移転 債権が弁済期にある場合に於いて相手方より相当の期間を定めて催告を為すも選択権を有する当事者がその期間内に選択をなさざるときはその選択権は相手方に属する。 ■民法412条 履行の期限と債務者の履行遅滞 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その機嫌の到来したときから地帯の責任を負う。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知ったときから遅滞の責任を負う。 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けたときから遅滞の責任を負う。 ■民法415条 債務不履行による損害賠償 債務者がその債務の本誌に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき自由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 ■民法423条 ①債権者は自己の債権を保全するため債務者に属する権利を行使することができる。ただし債務者の一身に専属する権利はこの限りではない。 ②債権者はその債権の期限が到来しない間は裁判上の代位によらなければ前項の権利を行使することができない。ただし保存行為はこの限りではない。 ■民法424条 1.債権者は債務者が債権者を害することをしってした法律行為の取り消しを裁判所に請求することができる。ただしその行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときはこの限りではない。 2.前項の規定は財産権を目的としない法律行為については適用しない。 ■民法432条 数人が連帯債務を負担するときは債権者はその連帯債務者の一人に対してまたは同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し全部又は一部の履行を請求することができる。 ■民法442条 連帯債務者間の求償権 ① 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に 対し各自の負担部分について旧称権を有する。 ② 前項の規定による求償は、弁済その他の面先があった日以後の法廷利息及び避けることができなかった費用その他の損害の 賠償を包含する。 ■民法446条 ①保証人は主たる債務者がその債務を履行しない時その履行する責任を負う。 ②保証契約は書面でしなければその効力を生じない。 ③保障契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときはその保証契約は書面によってされたものとみなして前項の規定を適用する。 ■民法452条 催告の抗弁 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。 ■民法453条 検索の抗弁 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。 ■民法454条 連帯保証の場合の督促 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。 ■民法456条 数人の保証人がある場合 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が格別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。 ■民法467条 指名債権の譲渡の対抗要件 ①指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することが できない。 ②前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 ■民法469条 指図債権の譲渡の対抗要件 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 ■民法541条 履行遅滞による解除権 当事者の一方がその債務を履行せざるときは相手方は相当の期間を定めてその履行を催告し若しその期間内に履行なきときは契約の解除をなすことを得。 ■民法543条 履行不能による解除権 履行の全部または一部が債務者の真に帰すべき事由に因りて不能となりたるときは債権者は契約の解除をなすことを得 ■民法567条 先取特権・抵当権による制限がある場合の売主の担保責任 ①売買の目的たる不動産の上に存視たる先取り特権または抵当権の行使により買主がその所有権を失ひ足るときはその飼い主は契約の解除をなすことを得る。 ②買主が出損をなしてその所有権を保存したるときは売主に対してその出損の償還を請求することを得る。 ■民法581条 買戻特約の対抗要件 ①売買契約と同時に買戻の特約を登記したるときは買戻は第三者に対してもその効力を生ずる。 ②登記をなしたる貸借人の権利はその残期1年間に限りこれをもって売主に対抗することを得、ただし売主を害する目的を以って賃貸借をなしたるときはこの限りに在らず。 ■民法697条 事務管理 ① 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)はその事務の性質に従い、最も本人 の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 ② 管理者は、本人の意思をしっているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。 ■民法703条 不当利得の返還義務  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 ■民法704条 悪意の受益者の返還義務等  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 ■民法709条 不法行為による損害賠償 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ■民法748条 婚姻取消しの効果  ①婚姻の取消しは、その効力を既住に及ぼさない。  ②既婚の当時その取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その変換をしなければならない。  ③既婚の当時その取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た地益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。