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憲法総論 司法機関

 司法機関とは国の権力分立の一機関であり、争訟事案に対し立法機関で定められた法律を適用して解決を図ります。 裁判には民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟とあります。 (1)民事訴訟  私人間での生活に関する争いを法を適用して解決を図る訴訟であり、訴訟手続きは民事訴訟法に基づきます。 (2)刑事訴訟  刑事事件につき真相を明らかにして刑罰を適用する訴訟であり、訴訟手続きは刑事訴訟法に基づきます。 (3)行政訴訟  行政事件につき公権力の行使、違法等の確認、取り消し、差し止め等の争訟事案に対し解決を図る訴訟制度であり訴訟手続きは行政事件訴訟法に基づきます。

3-1.司法機関の機能

裁判所は大きく分けて次の機能をもっています。
  • 司法権
  • 規則制定権
  • 裁判官指名権
  • 違憲審査権
(1)司法権  司法権は裁判所に属しておりますが国会及び内閣から干渉を受けることなく独立して職務を行うことが憲法76条で定められています。 これを司法権の独立とよびます。
■憲法第76条 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 1.すべて司法権は、最高裁判所及び法律のさだめるところにより設置する下級裁判所に属する。 2.特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 3.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 ■裁判所法第3条 裁判所の権限 1.裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の訴訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 2.前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。 3.この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
その為裁判官の地位は他の機関からの干渉を防ぎ独立性を保ちます。但し次の場合には裁判官の罷免及び解任が認められています。
  ①心身故障による場合 ■憲法第78条 裁判官の身分保障 裁判官は、裁判により心身故障のために職務を取ることができないと決定された場合をのぞいては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 ②公の弾劾 ■憲法第64条 弾劾裁判所 1.国会は罷免の訴追をうけた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2.弾劾に関する事項は法律でこれを定める。
(2)規則制定権 最高裁判所には規則制定権があり訴訟に関する手続き及び規則について定められており憲法77条に明記されています。これは司法機関に独立を促すことがその理由です。
■憲法第77条 裁判所の規則制定権 1.最高裁判所は訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2.検察官は、最高裁判所の定める規則にしたがわなければならない。 3.最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
(3)裁判官指名権 下級裁判官の裁判官は最高裁判所の用意した名簿によって内閣が指名します。
■憲法第80条 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 1.下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は任期を10年とし、再任されることができる、ただし、法律の定める年齢に達したときには退官する。
(4)違憲審査権  裁判所は違憲審査権をもち国家が行った行為、法律、命令、処分などが憲法に違反してるかどうかを審査する権限を持っています。これを違憲審査権とよび憲法81条に明記されています。
■憲法第81条 違憲審査権 最高裁判所は一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 ■裁判所法第3条 裁判所の権限 1.裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の訴訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 2.前項の規定は、行政機関が前身として審判することを妨げない。 3.この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

3-2.裁判所の構成

 裁判所の構成は裁判所法により次のようになっています。
  • 最高裁判所―高等裁判所ー地方裁判所―簡易裁判所 最高裁判所―高等裁判所―家庭裁判所
            ■裁判所法第1条 この法律の趣旨 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。 ■裁判所法第2条 下級裁判所 1.下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。 2.下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
(1)最高裁判所 最高裁判所は全国に一つのみであり東京に設置しており大法廷と小法廷で裁判を行います。
■裁判所法第6条 所在地 最高裁判所は、これを東京都におく
(2)高等裁判所 高等裁判所は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8つの地域に設置しています。
■裁判所法第15条 構成 各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。 ■裁判所法第16条 裁判官 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 第1条 地方裁判所の第一審判決は、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴。 第2条 第7条第二号の広告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告 第3条 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告 第4条 刑法第77条及び第79条の罪にかかる訴訟の第一審 裁判所法第18条 合議制 1.高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法定ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。 2.前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。ただし第16条第4号の訴訟については、裁判官の員数は5人とする。
(3)地方裁判所 地方裁判所は全国に約50箇所に設置しており原則一人で裁判を進めます。ただし例外として裁判所法26条の2項に規定する審理及び裁判に関しては3人の合議制とし一人を裁判長として審理を進めます。
第26条 一人制・合議制 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて一人の裁判官でその事件を取り扱う 2.左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法定ですべき審理及び裁判を除いてその他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときはその定に従う。 1.合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 2.死刑又は無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪にかかる事件 3.簡易裁判所の判決に対する酵素事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件 4.その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件 3.前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
(4)家庭裁判所  家庭裁判所は地方裁判所とともに全国約50か所に設置しています。原則として一人の裁判官が審理を進めます。 主に少年法に関連する未成年の犯罪や離婚問題を取り扱います。
■裁判所法第31条の3 裁判権その他の権限 家庭裁判所は左の権限を有する。 1.家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停 2.少年法で定める少年の保護事件の審判 3.少年法第37条第一項に掲げる罪にかかる訴訟の第一審の裁判 ②家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。 ■裁判所法第31条の4 一人制・合議制 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、一人の裁判官でその事件を取り扱う。但し、他の法律において裁判官の合議体で取り扱うべきものと定められたときは、その定に従う。 ②前項但書の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
(5)簡易裁判所 簡易裁判所は90万円を超えない請求や罰金以下の刑の第一審の裁判権を持っています。基本的に一人の裁判官が事件を取り扱います。
■裁判所法第33条 裁判権 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。 1.訴訟の目的の価格が90万円を超えない請求(行政事件訴訟にかかる請求を除く) 2.罰金以下の刑にあたる罪、選択系として罰金が定められている罪、刑法第186条の罪、同法第235条の罪もしくはその未遂罪又は同法第252条もしくは第256条の罪にかかる訴訟 ②簡易裁判所は禁錮以上の刑を科することができない。但し刑法第130条の罪もしくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪もしくは未遂罪、同法第252条の罪、第254条もしくは第256条の罪、古物営業法、第27条、第29条の罪もしくは質屋営業法第30条から第32条の罪にかかる事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもって初段すべき事件においては三年以下の懲役を科することができる。 ③簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。 ■裁判所法第34条 その他の権限 簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において得に定める権限を有する。 ■裁判所法第35条 一人制 簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

3-3.司法権の限界・法律上の訴訟要件

裁判所に訴えを提起するためには法律上の訴訟要件が必要となっています。
  • (1)具体的な権利義務の紛争があること  例えば具体的な権利義務での紛争はないがそれが違憲かどうかを確認する目的である場合は裁判になりません。
  • (2)法律の適用が可能なこと  一般の秩序維持とは関係なくある団体のルールに反したことでその団体で内部紛争が起こった場合は裁判にはすることはできません。 【判例 板まんだら事件 昭和56年4月7日】
  • (3)高度に政治性のある国家行為でなく司法審査対象であること  衆議院の解散や国防や外交にかんする問題でありきわめて政治性の高い問題については司法審査の対象外となっています。 【判例 苫米地事件 昭和35年6月8日】 【判例 砂川事件 昭和34年12月16日】

3-4.裁判所の公開

 裁判は公開が原則ですが公の秩序や善良の風俗を害する恐れの場合は対審を非公開にすることができます。
■憲法第82条 裁判の公開 ①裁判の対審及び判決は公開法廷でこれを行う。 ②裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は公開しないでこれを行うことができる。ただし政治犯罪、出版に関する犯罪またはこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 【判例 レペタ訴訟 平成元年3月8日】

裁判所法―Rollover―

第1条 この法律の趣旨 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。 第2条 下級裁判所 1.下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。 2.下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。 第3条 裁判所の権限 1.裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の訴訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 2.前項の規定は、行政機関が全身として審判することを妨げない。 3.この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。 第4条 上級審の裁判の拘束力 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。 第5条 裁判官 1.最高裁判所の裁判官は、その調達裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。 2.下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事判事補及び簡易裁判所判事とする。 3.最高裁判所判事の員数は、14人とし下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。 第6条 所在地 最高裁判所は、これを東京都におく 第7条 裁判権 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 第8条 その他の権限 最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において得に定める権限を有する。 第9条 大法廷・小法廷 1.最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。 2.大法廷は全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。ただし、小法廷の裁判官の員数は三人以上でなければならない。 3.各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。 4.客合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。 第10条 大法廷及び小法廷の審判 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。ただし、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 1.当事者の主張に基づいて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。) 2.前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。 3.憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。 第11条 裁判官の意見の表示 裁判所には、各裁判官の意見を表示しなければならない。 第12条 司法行政事務 1.最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。 2.裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所に事務総局を置く 第13条 事務総局 最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。 第14条 司法研修所 裁判官その他の裁判所の職員の研究及び収容並びに司法修習生の修習に関する事務をトリオ扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。 第14条の2 裁判所書記官研修所 裁判所書記官及び裁判所速記官の研究及び収容並びにその要請に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所書記官研修所を置く。 第14条の3 家庭裁判所調査官研修所 家庭裁判所調査官の研究及び収容並びにその要請に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に家庭裁判所調査官研修所を置く。 第14条の4 家庭裁判所の図書館 最高裁判所に国立酷寒図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。 第15条 構成 各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。 第16条 裁判官 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 第1条 地方裁判所の第一審判決は、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴。 第2条 第7条第二号の広告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告 第3条 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告 第4条 刑法第77条及び第79条の罪にかかる訴訟の第一審 第17条 その他の権限 高等裁判所は、この法律に定めるもの他、他の法律において特に定める権限を有する。 第18条 合議制 1.高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法定ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。 2.前項の合議体の裁判官んお員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。ただし第16条第4号の訴訟については、裁判官の員数は5人とする。 第19条 裁判官の職務の代行 1.高等裁判所は、裁判事務の取り扱い上差し迫った必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。 2.前項の規定により当該高等裁判所の差し迫った必要をみたすことができない特別の次条があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所もしくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。 第20条 司法行政事務 1.各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官がこれを総括する。 2.各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。 第21条 事務局 各高等裁判所の庶務を掌らせるため、各高等裁判所に事務局を置く。 第22条 支部 1.最高裁判所は、高等裁判所の事務の1部を取り扱わせるため、その高等裁判所の間隔区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。 2.最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。 第23条 構成 各地方裁判所は、往々な員数の判事及び判事補でこれを構成する。 第25条 裁判権 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。 1.第33条第一項第一号の請求以外の請求にかかる訴訟及び同号の請求にかかる訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審 2.第16条第4号の罪及び罰金以下の刑にあたる罪以外の罪にかかる訴訟の第一審 3.第16条第一号の控訴を除いて簡易裁判所の判決に対する酵素 4.第7条第2号及び第16条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告 第25条 その他の権限 地方裁判所は、この法律に定めるもののほか、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。 第26条 一人制・合議制 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて一人の裁判官でその事件を取り扱う ②左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法定ですべき審理及び裁判を除いてその他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときはその定に従う。 1.合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 2.死刑又は無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪にかかる事件 3.簡易裁判所の判決に対する酵素事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件 4.その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件 ③前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 第27条 判事補の職権の制限 判事補は、他の法律に特別の定めのある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。 第28条 裁判官の職務代行 地方裁判所において裁判事務の取扱上差し迫った必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内のほかの地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。 ②前項の規定により当該地方裁判所の差し迫った必要をみたすことができない特別の次条があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務をおこなわせることができる。 第29条 司法行政事務 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。 ②各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長がこれを統括する。 ③各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所帳が、その議長になる。 第30条 事務局 各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。 第31条 支部・出張所 最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部または出張所を設けることができる。 ②最高裁判所は、地方裁判所の支部に課勤務する裁判官を定める。 第31条の2 構成 各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。 第31条の3 裁判権その他の権限 家庭裁判所は左の権限を有する。 1.家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停 2.少年法で定める少年の保護事件の審判 3.少年法第37条第一項に掲げる罪にかかる訴訟の第一審の裁判 ②家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。 第31条の4 一人制・合議制 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、一人の裁判官でその事件を取り扱う。但し、他の法律において裁判官の合議体で取り扱うべきものと定められたときは、その定に従う。 ②前項但書の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 第31条の5 地方裁判所の規定の準用 第27条の第31条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。 第4章 簡易裁判所 第32条 裁判官 各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。 第33条 裁判権 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。 1.訴訟の目的の価格が90万円を超えない請求(行政事件訴訟にかかる請求を除く) 2.罰金以下の刑にあたる罪、選択系として罰金が定められている罪、刑法第186条の罪、同法第235条の罪もしくはその未遂罪又は同法第252条もしくは第256条の罪にかかる訴訟 ②簡易裁判所は禁錮以上の刑を科することができない。但し刑法第130条の罪もしくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪もしくは未遂罪、同法第252条の罪、第254条もしくは第256条の罪、古物営業法、第27条、第29条の罪もしくは質屋営業法第30条から第32条の罪にかかる事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもって初段すべき事件においては三年以下の懲役を科することができる。 ③簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。 第34条 その他の権限 簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において得に定める権限を有する。 第35条 一人制 簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。 第36条 裁判官の職務の代行 簡易裁判所において裁判事務の取扱上差し迫った必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の外の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。 ②前項の規定により当該簡易裁判所の笹井迫った必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同行に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官のn職務を行わせることができる。 第37条 司法行政事務 各再簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。 第38条 事務の移転 簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。 第39条 最高裁判所の裁判官の任免 最高裁判所長官は、内閣の氏名に基づいて、天皇がこれを任命する。 ②最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。 ③最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。 ④最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の震災に付される。、 第40条 下級裁判所の裁判官の任免 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の氏名した者の名簿によって、内閣でこれを任免する。 ②高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。 ③第1項の裁判官は、その官に任命された非から10年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。 第41条 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少なくとも10人は、10年以上第一号及び第二号に掲げる 第42条 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等裁判所長官及び判事は左の各号に掲げる職の一又は二以上にあってその年数を通算して10年以上になるものの中からこれを任命する。 1.判事補 2.簡易裁判所判事 3.検察官 4.弁護士 5.裁判所調査官、司法研修所教官、又は裁判所書記官研修所教官 6.禅定第一項第6号の大学の法律学の教授、または助教授 2-4省略 第43条 判事補の任命資格 判事補は司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。 第44条 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官もしくは判事の職にあった者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上にあってその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1.判事補 2.検察官 3.弁護士 4.裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所書記官研修所教官、法律事務官又は法務教官 5.第41条第一項第6号の大学法律学の教授又は助教授21 第48条 身分の保障 裁判官は公の断崖または国民の審査に関する法律による場合および別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転換、篆書、職務の停止または報酬の減額をされることはない。 第49条 懲戒 裁判官は、職務上の義務に違反し、もしくは職務を怠り、または品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される。 第50条 定年 最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所または家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は年齢70年を達したときに退官する。 第51条 報酬 裁判官の受ける報酬については別に法律でこれを定める。 第52条 政治運動等の禁止 裁判官は在任中、次の行為をすることができない。 1.国会もしくは地方公共団体の議会の議員となり、または積極的に政治運動をすること。 2.最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のあるほかの職務に従事すること。 3.商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。 第5編 裁判事務の取り扱い 第71条 法定の秩序維持 1.法定における秩序の維持は、裁判長または開廷をした一人の裁判官がこれを行う。 2.裁判長または開廷をした一人の裁判官は、法定における裁判所の職務の執行を妨げ、または不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法定における秩序を維持するのに必要な事項を明治、または処置をとることができる。 第74条 裁判所の用語 裁判所では日本語を用いる。 第6編 第80条 司法行政の監督 司法行政の監督権は次の各号の定めるところによりこれを行う。 1.最高裁判所は最高裁判所の職員ならびに下級裁判所およびその職員を監督する。 2-5.省略 第81条 監督権と裁判権との関係 第80条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、またはこれを制限することはない。 第82条 事務の取り扱い方法に対する不服 裁判所の事務の取り扱い方法に対して申し立てられた不服は、第80条の監督権によりこれを処分する。 第83条 裁判所の経費 裁判所の経費は独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。 2.前項の経費中には、予備金を設けることを要ずる。 附則 1.この法律は、日本国憲法の非からこれを施行する。 2.裁判所更生法、裁判所更生法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法はこれを廃止する。 3.最高裁判所は当分の間特に必要があるときは裁判官または検察官をもって、司法研修所教官又は裁判書記官研修所教官又は裁判所調査官に充てることができる。 4.昭和41年8月31日までの間、最高裁判所に最高裁判所庁舎新営審議会(以下、審議会という)を置く。 5.審議会は、最高裁判所の詰問に応じて、最高裁判所の庁舎の新営に関する重要事項を調査審議する。 6.審議会の委員は、国会議員、関係機関の職員及び学識経験のある者の中から、最高裁判所が任命する。 7.前3項に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は最高裁判所が定める。