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行政事件訴訟法

 国民と行政機関との間での紛争を裁くのが行政事件訴訟制度であり、行政事件訴訟法により定められています。行政事件訴訟法は全45条からなり 1948年(昭和23年)に全十二条からなる行政事件訴訟特例法が制定、その後昭和37年に行政事件訴訟法が施行されています。

1-1.行政事件訴訟法構成

行政事件訴訟法は以下の構成で全45条により成り立っています。
  • 第一章 総則 第1条~第7条
  • 第二章 抗告訴訟 第1節 取消訴訟(8条~35条) 第2節 その他の抗告訴訟(36条から第38条)
  • 第三章 当事者訴訟(39条~41条)
  • 第四章 民衆訴訟及び機関訴訟(42条~43条)
  • 第五章 補足(44条~45条)

第一章 行政事件訴訟法 総則

 行政事件訴訟には抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の分類があり行政事件訴訟法第2条に規定されています。  「抗告訴訟」は行政庁の行使に関する不服の訴訟を行う訴訟であり行政庁の公権力の行使によって国民の権利や利益が侵害された場合に法的にその回復を求めるための訴訟が抗告訴訟であり行政事件訴訟法第3条に規定、「当事者訴訟」は国や公共団体と国民が対等の立場で争う訴訟で第4条に規定、「民衆訴訟」は国や公共団体の機関が法律に適合しない行為を求め是正を求める訴訟で行政事件訴訟法第5条に規定、「機関訴訟」とは国や公共団体の機関相互間の権限の存否や権限がどちらにあるか争う訴訟で行政事件訴訟法第6条に規定されています。
■第1条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
■第2条 行政事件訴訟 この法律において、「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
■第3条 抗告訴訟 ①この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 ②この法律において、「処分の取り消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為(次項に規定する採決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取り消しを求める訴訟をいう。 ③この法律において、「採決の取り消しの訴え」とは、審査請求、異議申し立てその他の不服申し立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取り消しを求める訴訟をいう。 ④この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分、若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。 ⑤この法律において、「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分又は裁決をすべきにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。 ⑥この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 1.行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。) 2.行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。 ⑦この法律において「差し止めの訴え」とは。行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
■第4条 当事者訴訟 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
■第5条 民衆訴訟 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
■第6条 機関訴訟 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

2-1.抗告訴訟

抗告訴訟とは行政庁の公権力の行使に対する不服の訴訟のことで行政庁の公権力の行使によって国民の何らかの権利や利益が侵害された場合、法的にその回復を求めるための訴訟であり、「処分の取り消し訴訟」「裁決の取り消し訴訟」「無効等確認訴訟」「不作為の違法確認訴訟」「義務付け訴訟」「差止訴訟」の6つに分類することができます。 (1)処分の取消訴訟 処分の取消訴訟は行政庁の処分、公権力の行使などの取消しを求める訴訟 (2)裁決の取消訴訟 「裁決の取消訴訟」とは審査請求や異議申し立てなど不服申立てに対する行政庁の裁決や決定の取消を求める訴訟 (3)無効等確認訴訟 「無効等確認訴訟」とは処分や裁決の存否、その効力の有無などの確認を求める訴訟。 (4)不作為の違法確認訴訟 「法令に基づく申請に対して相当の期間内に行政庁が何らかの処分や裁決などをしなければならないのにそれをしないことによる違法の確認を求める訴訟。 (5)義務付け訴訟 行政庁に一定の処分や裁決をするように命じることを求める訴訟。 (6)差止訴訟 行政庁が一定の処分や裁決をすべきでないのにしようとしているときにそれをしないように行政庁に命じることを求める訴訟。

2-2.当事者訴訟

 当事者訴訟とは国民と国や公共団体などが対等の立場で当事者として争う訴訟です。民事訴訟と同じ構造の訴訟であり実際に民事訴訟の手続きで審理が進められます。当事者訴訟は2つパターンに分かれており当「事者間の法律関係に関する訴訟・形成する処分・裁決に関する訴訟」と「当事者間の公法上の法律関係に関する訴訟」に分けられます。 「当事者間の法律関係に関する訴訟・形成する処分・裁決に関する訴訟」については、土地収用委員会の採決による損失補償額の不服に関する訴えなどがそれに分類します。 「当事者間の公法上の法律関係に関する訴訟」については罷免の処分をされた公務員が身分の確認を求める訴訟などがそれに該当します。

2-3.民衆訴訟

 民衆訴訟とは一般的な利益の保護を目的とし国や公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟であり、地方自治法の住民訴訟や公職選挙法の選挙の無効を求める訴訟などがそれに該当します。

2-4.機関訴訟

 機関訴訟とは国や公共団体の機関相互間の権限の存否やその行使に関する紛争についての訴訟であり、地方公共団体の長と議会のどちらに権限があるかを争う訴訟や県の行き過ぎた関与に対して市が訴える訴訟がそれに該当します。

行政事件訴訟法―Rollover―

行政事件訴訟法 第一章総則 この法律の趣旨 第1条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 第2条 行政事件訴訟 この法律において、「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 第3条 抗告訴訟 ①この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 ②この法律において、「処分の取り消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為(次項に規定する採決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取り消しを求める訴訟をいう。 ③この法律において、「採決の取り消しの訴え」とは、審査請求、異議申し立てその他の不服申し立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取り消しを求める訴訟をいう。 ④この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分、若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。 ⑤この法律において、「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分又は裁決をすべきにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。 ⑥この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 1.行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。) 2.行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。 ⑦この法律において「差し止めの訴え」とは。行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。 第4条 当事者訴訟 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟をいう。 第5条 民衆訴訟 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 第6条 機関訴訟 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。 第7条 この法律に定めがない次項 行政事件訴訟に監視、この法律に定めがない次項については、民事訴訟の例による。 第二章 抗告訴訟 第1節 取消訴訟 第8条 処分の取消の訴えと審査請求との関係 ①処分の取消の訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても直ちに提起することを妨げない。但し、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消の訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。 ②前項ただし書の場合においても、次の各号の位置に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消の訴えを提起することができる。 1.審査請求があった日から三ヶ月を経過しても裁決がないとき。 2.処分、処分の執行又は手続きの続行により書ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 3.その他裁決を経ないことにつき政党な理由があるとき。 ③第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から三ヶ月を経過しても裁決がないときは、その機関を経過するまで)、訴訟手続きを中止することができる。 第9条 原告適格 処分の取消の訴え及び裁決の取消の訴え(以下、「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消を求めるにつき法律上の利益を有するもの者(処分又は裁決の効果が機関の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分あんたは裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 第10条 取消理由の制限 ①取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができない。 ②処分の取消の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消の訴えを提起することができる場合には、裁決の取消の訴えにおいては、処分の違法を理由として取消を求めることができない。 第11条 被告適格 ①処分の取消の訴えは、処分をした行政庁を、裁決の取消の訴えは、裁決をした行政庁を被告として提起しなければならない。 ただし、処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、その行政庁を被告として提起しなければならない。 ②前項の規定により被告とすべき行政庁がない場合には、取消素養は、当該処分又は裁決にかかる事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。 第十二条 管轄 ①行政庁を被告とする取消訴訟は、その行政庁の所在地の裁判所の管轄に属する。 ②土地の収用、工業県の設定その他不動産又は特定の場所にかかる処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。 ③取消訴訟は、当該処分又は裁決に監視事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。 第13条 関連請求にかかる訴訟の移送 取消訴訟と次の各号の1に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが格別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申し立てにより又は職権で、その訴訟を取り消し訴訟の係属する裁判所にいそうすることができる、ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。 1.当該処分又は裁決に関連する現状回復又は損害倍所の請求 2.当該処分とともに一個の手続きを構成するほかの処分の取消の請求 3.当該処分に係る裁決の取消の請求 4.当該裁決に係る処分の取消の請求 5.当該処分又は裁決の取消を求めるほかの請求 6.その他当該処分又は裁決の取消の請求と関連する請求 第14条 出訴機関 ①取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から三ヶ月以内に提起しなければならない。 ②前項の期間は、不変期間とする。 ③取消訴訟は、処分又は裁決の否から1年を経過したときは、提起することができない、ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 ④第1項及び前項の機関は、処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、その審査請求をしたものについては、これに対する裁決があったことを知った日又は裁決に日から起算する。 第15条 被告を誤った訴えの救済 ①取消訴訟において、原告が濃い又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申し立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる、 ②前項の決定は、書面でするものとし、その製本を新たな被告に送達しなければならない。 ③第1項の決定があったときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起したときに提起されたものとみなす。 ④第1項の決定があったときは、従前の被告に対しては、訴えの取り下げが会ったものとみなす。 ⑤第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 ⑥第1項の申し立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ⑦上訴新において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。 第16条 請求の客観的併合 ① 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。 ②前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第1進裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が意義を述べないで、翻案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。 第17条 共同訴訟 ①数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消の請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 ②前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。 第18条 第3者による請求の追加的併合 第3者は、取消訴訟の口頭弁論の終結にいたるまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連n請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項(被告の同意)の規定を準用する。 第19条 原告による請求の追加的併合 ①原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結にいたるまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項(被告の同意)の規定を準用する。 ②前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成8年法律第109条)第143条の規定の例によることを妨げない。 第20条 前条第1項前段の規定により、処分の取消の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消の訴えに併合して提起する場合には、動向後段において準用する第16条代2項の規定にかかわらず、処分の取消の訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があったときは、出訴期間の遵守については、処分の取消の訴えは、裁決の取消の訴えを提起wしたときに提起されたものとみなす。 第21条 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更 ①裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の貴族する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申し立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる。 ②前項の規定には、第15条第2項(決定の方式)の規定に準用する。 ③裁判所は、第1項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。 ④訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ⑤訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。 第22条 第3者の訴訟参加 ①裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第3者があるときは、当事者若しくはその第3者の申し立てにより又は職権で、決定を持って、その第3者を訴訟に参加させることができる。 ②裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第3者の意見を聴かなければならない。 ③第1項の申し立てをした第三者は、その申し立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。 ④第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項から第三項ま(必要的共同訴訟人の地位)の規定を準用する。 ⑤第1項の規定により第三者が参加の申し立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項及び第4項(補助参加人の訴訟行為)の規定を準用する。 第23条 行政庁の訴訟参加 ①裁判所は、他の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申し立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。 ②裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。 ③第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第45条第1項及び第2項8補助参加人の訴訟行為)の規定を準用する。 第24条 職権証拠調べ 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。但し、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。 第25条 執行停止 ①処分の取消の訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続きの続行を妨げない。 ②処分の取消の訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申し立てにより、決定を持って、処分の効力、処分の執行又は手続きの続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続きの続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。 ③執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は翻案について理由がないと見えるときは、することができない。 ④第2項の決定は、疎明に基づいてする。 ⑤第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見を聴かなければならない。 ⑥第2項の申し立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ⑦第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。 第26条 事情変更による執行停止の取消 ①執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申し立てにより、決定を持って、執行停止の決定を取り消すことができる。 ②前項の申し立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第4項から第7項までの規定を準用する。 第27条 内閣総理大臣の異議 ①第25条第2項の申し立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があったあとにおいても、同様とする。 ②前項の異議には、理由を附さなければならない。 ③前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続きを続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。 ④第1項の異議があったときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければ成らない。 ⑤第1項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。 ⑥内閣総理大臣は、やむを得ない場合でなければ、第1項の異議を述べてはならず、また、意義を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。 第28条 執行停止等の管轄裁判所 執行停止又はその決定の取消の申し立ての管轄裁判所は、本来の係属する裁判所とする。 第29条 執行停止に関する規定の準用 前4条の規定は、裁決の取消の訴えの提起があった場合における執行停止に関する事項について準用する。 第30条 裁量処分の取消 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲を超え又はその乱用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 第31条 特別の事情による請求の棄却 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切のっ上を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 ②裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決を持って、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 ③終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。 第32条 取消判決等の効力 ①処分又は裁決を問え生簀判決は、採算者に対しても効力を有する。 ②前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。 第33条 ①処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 ②申請を却下し若しくは却下した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。 ③前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を任用した裁決が判決により手続きに違法があることを理由として取り消された場合に準用する。 ④第1項の規定は、執行停止の決定に準用する。 第34条 第三者の再審の訴え ①処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えにもって、不服の申し立てをすることができる。 ②前項の訴えは、確定判決を知った日から30日以内に提起しなければならない。 ③前項の期間は、不変期間とする。 ④第1項の訴えは、判決が確定した日から1年を経過したときは、提起することができない。 第35条 訴訟費用の裁判の効力 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政用が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために効力を有する。 第2節 そのほかの抗告訴訟 第36条 無効等確認の訴えの原告適格 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受ける恐れのある者そのほか当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有するもので、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り提起することができる、 第37条 負債の違法確認の訴えの拳固kう適格 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をしたものに限り、提起することができる。 第38条 取消訴訟に関する規定の準用 ①第11条から第13条まで(被告適格、管轄、関連請求に係る訴訟の移送)、第16条から第19条まで(請求の併合)、第21条から第24条まで(訴えの変更、訴訟参加、職権証拠調べ)第33条(判決の効力)及び第35条(訴訟費用の裁判の効力)の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用する。 ②第10条第2項(取消の理由の制限)の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条(原告による請求の追加的併合)の着ては、処分の向こう等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。 ③第25条から第29条まで(執行停止)及び第32条第2項(執行停止決定等の効力)の規定は、無効等確認の訴えに準用する。 ④第8条(審査請求との関係)及び第10条第2項(取消理由の制限98の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。 第3章 当事者訴訟 第39条 出訴の通知 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。 第40条 出訴期間の定めがある当事者訴訟 ①当事者訴訟につき法令に出訴期間の定めがあるときは、その期間は、不変期間とする。 ②第15条(被告を誤った訴えの救済)の規定は、出訴期間の定めがある当事者訴訟に準用する。 第41条 抗告訴訟に関する規定の準用 ①第23条(行政庁の訴訟参加)、第24条(職権証拠調べ)、第33条第1項(判決の効力)及び第35条(訴訟費用の裁判の効力)の規定は、当事者訴訟に準用する。 ②第13条(関連請求に係る訴訟の移送)の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが格別の裁判所に係属する場合においける移送に、第16条から第19条まで(請求の併合)の規定は、これらの訴えの併合について準用する。 第4章 民衆訴訟及び期間訴訟 第42条 訴えの提起 民衆訴訟及び期間訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することできる。 第43条 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用 ①民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消を求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 ②民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。 ③民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。 第5章 補足 第44条 仮処分の排除 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。 第45条 処分の効力等を争点とする訴訟 ①私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項(行政庁の訴訟参加9並びに第39条(出訴の通知)の規定を準用する。 ②前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項(補助参加人の訴訟行為9の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分もしくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。 ③第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分もしくは裁決の存罷又はその効力の有無に関する争いがなくなったときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。 ④第1項の場合には、当該争点に監視第24条(職権証拠調べ)の規定を、訴訟費用の裁判に監視第35条(訴訟費用の裁判の効力)の規定を準用する。 附則 第2条 行政事件訴訟特例法の廃止 行政事件訴訟特例法(昭和23年法律第81号。以下「旧法」という。)は廃止する。 第3条 経過措置に関する原則 この法律は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた次項にも適用する。ただし、旧法によって生じた効力を妨げない。 第4条 祈願前置きに関する経過措置 法令の規定により訴願をすることができる処分又は裁決であって、訴願を提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき機関を経過したものの取消訴訟の提起については、この法律の施行後も、なお旧法第2条の例による。 第5条 取消の理由の制限に関する経過措置 この法律の施行の再現に係属している裁決の取消の訴えについては、第10条第2項の規定を適用しない。 第6条 被告適格に関する経過措置 この法律の施行の再現に係属している取消訴訟の被告適格については、なお従前の例による。 第7条 出訴機関に関する経過措置 ①この法律の施行の再現に旧法第5条第1項の機関が進行している処分又は裁決の取消の訴えの出訴機関で、処分又は裁決があったことを知ったひを基準とするものについては、なお従前の例による、ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して3ヶ月を超えることができない。 ②この法律の施行の際現に旧法第5条第3項の期間が進行している処分又は裁決の取消の訴えの出訴期間で、処分又は裁決があった日を基準とするものについては、なお従前の例による。 ③前2項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における第14条第4項の規定の適用を妨げない。 第8条 取消訴訟以外の抗告訴訟に関する経過措置 ①取消訴訟以外の抗告訴訟で、この法律の施行の際現に係属しているものの原告適格及び被告適格については、なお従前の例による。 ②附則第5条(取消しの理由の制限に関する経過措置)の規定は、処分の向こう等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に準用する。 第9条 当事者訴訟に関する経過措置 第39条の規定は、この法律の施行後に提起される当事者訴訟についてのみ、適用する。 第10条 民衆訴訟及び機関訴訟のうち、処分又は裁決の取消を求めるものについては、取消訴訟に関する経過措置に関する規定を、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、無効等確認の訴えに関する経過措置に関する規定を準用する。 第11条 処分の効力等を争点とする訴訟に関する経過措置 第39条(出訴の通知)の規定は、この法律の施行の際現に係属している私法上の法律関係に関する訴訟については、この法律の施行後に新たに処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われるに至った場合にのみ、準用する。