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民事訴訟法

1.民事訴訟法とは!?

(1)目的

 民事訴訟法の目的は分即解決のための手続きです。裁判を内容によって区分けすると民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の3つに分類がされています。民事訴訟制度が必要な理由として民法には「自力救済の禁止」の原則があり、公共の機関で法的紛争を解決することで理想の社会秩序が維持されること、その為民事訴訟法をルールとして私人間の法的紛争を公の力で解決することを目的としています。 民事訴訟法は憲法を根拠とする公平な裁判を受ける権利を保障するために適切・適正な手続き法ということになります。反面、慎重すぎず迅速で合理的な訴訟運営も民事訴訟法では求められています。 【民事訴訟法の目的】
  • ①当事者間の公平
  • ②手続き保障と迅速
  • ③合理的な訴訟運営(訴訟経済)の調和
■民事訴訟法 第1条 趣旨 民事訴訟に関する手続きについては、ほかの法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
■民事訴訟法 第2条 裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事訴訟が構成かつ迅速に行われるように努め、当事者は、審議に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
■民事訴訟法第3条 最高裁判所規則 この法律に定めるもののほか。民事訴訟に関する手続きに関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(2)訴訟構造

 民事訴訟の構造は次の4段階のプロセスがあります。
  • 第一段階 訴訟物の設定(貸金返還請求権など)
  • 第二段階 法律上の主張
  • 第三段階 事実上の主張
  • 第四段階 証拠調べ
 「訴訟物の設定」とは訴訟の原告(裁判をおこす当事者)が主張する権利を設定します。 例えば商品の売買における金銭支払について訴訟をおこした場合、訴訟物は「売買契約に基づく金銭支払い請求権」です。 貸金業から金を借りて返さない場合を訴訟物に設定する場合は、「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」、その他、貸金返還請求権の場合は、「利息請求権」「損害請求権」などが伴うこともあります。 アパートを借りて家賃を支払わない場合は「賃貸借契約に基づく賃料支払請求権」+「延滞金請求権」「損害請求権」ですね。 つまり訴訟物の設定とはその裁判で争う原告側の権利についてを訴訟物とよび第一段階でその設定を行います。  第二段階「法律上の主張」ではその権利の有無において適用される法規を設定します。例えば「売買契約に基づく金銭支払請求権」であれば売買契約があった民法555条における売買契約の成立の主張、賃貸借の場合は、民法601条における賃貸借契約の成立などが法律上の主張です。  第三段階「事実上の主張」とはその法律の要件事実の主張であり、上述した売買契約であれば金銭の授受、商品の受け渡しという事実について争うことになります。賃貸借契約の場合については賃料の支払いの有無と受取の事実となります。つまり「訴訟物の設定」における権利が認められるための要件となる事実について、この段階で原告・被告ともに争うことになります。  第四段階「証拠調べ」では第三段階で主張した事実の根拠となる証拠について原告・被告ともに提出します。売買契約であれば押印がされた 「売買契約書」「領収書」「受領書」「納品書」などを証拠として提出することでその権利が今も存在しているかを判断していきます。

2.訴訟手続きの流れ

(1)訴訟開始前

 裁判所が裁判を行うために必要な権利とはなんでしょうか。それは当事者が「裁判権」を持つことは勿論、裁判所が「裁判権」をもつこと、裁判所が「管轄権」を持つことが必要です。裁判権とは憲法第32条に規定する「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」で保障されている権利です。また裁判所が裁判権を持つこととは、裁判所法で定められている第25条第33条等で定められている訴訟範囲を指し、管轄権とはその訴訟で訴えるべき裁判所の管轄を指します。裁判権および管轄によって訴訟すべき裁判所が決まります。 【管轄】 ①職分管轄・・・判決手続を行う裁判所(受訴裁判所) 強制執行手続を行う裁判所(執行裁判所) ②事物管轄・・・事件の種類・内容が異なることに従い定められている管轄。簡易裁判所・地方裁判所 ③土地管轄・・・裁判を受ける土地、被告がいる住所の土地が土地管轄となる。 ④法廷管轄・・・法律によって直接定まる管轄。民事訴訟法第5条を根拠とする。 ⑤合意管轄・応訴管轄・指定管轄・・・民事訴訟法第10条 第11条 第12条に基づき当事者の合意・態度または裁判所の裁判によって定める管轄のこと。 ⑥専属管轄・任意管轄・・・民事訴訟法第十三条に基づき民事訴訟法第5条から第7条までの規定において裁判所に専属の管轄の定めを設けている。任意管轄とは別の管轄に変えても差し支えのない法定管轄のこと。
■民事訴訟法 第10条 管轄裁判所の指定  管轄裁判所が法律上または事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の間近上級の裁判所は、申し立てにより、決定で管轄裁判所を定める 2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所がさだまらないときは、関係のある裁判所に共通する間近上級の裁判所は、申し立てにより、決定で管轄裁判所を定める。 3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
■民事訴訟法第11条 管轄の合意 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所をさだめることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
■民事訴訟法第12条 応訴管轄 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで 本案について弁論をし、または弁論準備手続きにおいてをしたときは、その裁判所は管轄権を有する。
■民事訴訟法第13条 専属管轄の場合の適用除外 第4条 第一項、第5条から第7条まで及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
■民事訴訟法 第5条 財産権上の訴え等についての管轄 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提訴することができる。 一 財産形状の訴え :義務履行地 二 手形または小切手による金銭の支払いの請求を目的とする訴え:手形または小切手の支払い地 三 船員に対する財産権上の訴え 船舶の船籍の所在地 四 日本国内に住所(法人にあては、事務所または営業所。以下この号において同じ)がないものまたは住所がしれないものに対する財産権上の訴え:請求もしくはその担保の目的または差し押さえることができる被告の財産の所在地 五 事務所または営業所を有するものに対する訴えでその事務所または営業所における業務に関するもの:当該事務所または営業所の所在地  六 船舶所有者その他船舶を利用するものに対する船舶または航海に関する訴え:船舶の所在地 七 船舶債権その他船舶を担保とする再建に基づく訴え:船舶の所在地 八 会社その他の社団または財産に関する訴えで次に掲げるもの:判籍の所在地 イ 会社その他の社団からの社員もしくは社員であったものに対する訴え、社員からの社員もしくは社員であったものに対する訴えで、社員としての資格に基づくもの ロ 社員または財団からの役員または役員であったものに対する訴えで役員としての資格に基づくもの ハ 会社からの発起人もしくは発起人で会ったものまたは検査役もしくは検査役であったものに対する訴えで発起人または検査役としての資格に基づくもの。 ニ 会社その他の社団の債権者からの社員または社員であったものに対する訴えで社員としての資格に基づくもの。 九 不法行為に関する訴え:不法行為があった地 十 船舶の衝突その他の海上の事故に基づく損害賠償の訴え:損害を受けた船舶が最初に到達した地 十一 海難救助に関する訴え:海難救助があった地または救助された船舶が最初に到達した地 十二 不動産に関する訴え:不動産の所在地 十三 登記または登録に関する訴え:登記または登録をすべき地 十四 相続権もしくは遺留分に関する訴えまたは遺贈その他死亡によって効力を生ずるべき行為に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地 十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで全豪に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部または一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る):同号に定める地

(2)訴訟の開始

 訴訟は訴えの提起により開始されます。訴えを提起するかどうか、どのような請求で裁判をするのかについては当事者に処分権能が委ねられており処分権主義とよばれています。 【処分権主義】  私的紛争についても訴訟制度利用による公権的解決を望むかは紛争当事者の自由に委ねられるということで次の範囲を当事者主導によって定めることができます。 ①審理は当事者の訴え提起 ②いかなる権利・法律関係・とのような裁判を求めるかは当事者の権限・責任 ③訴え提起後に紛争処理を求めるか、訴訟上の和解・請求の放棄・承諾・訴えの取り下げについては当事者の意思に委ねる。

(3)訴訟の審理

 訴訟が開始されると裁判所が判決するための訴訟資料を提出する口頭弁論と呼ばれる機会を設けています。口頭弁論は裁判所に当事者が訴訟資料を収集し提出する機会であり、訴訟資料の収集および提出については基本的に当事者が主導権を有しています。これを弁論主義と呼びます。弁論主義には次の3つのルールがありそのルールに従い弁論手続きが進められます。訴訟資料には大きく①事実と②証拠に分かれており事実では事実上の主張に関する証拠、証拠とはそれを証明するための証拠に分けられます。  訴訟は訴訟資料の提出後、裁判所側が自由心証主義によりその訴訟資料をもとに審理を進めます。もし審理の間訴訟資料だけで判定ができなくなった場合には当事者に証明責任がゆだねられます。   ①訴訟資料の提出(弁論主義) ②自由心証主義
<弁論主義>  ①当事者が主張していない事実は、たとえ証拠調べから心証を得たとしても、裁判所は判決の基礎として採用することはできない。(第一テーゼ)  ②当事者間に争いのない事実については、裁判所は証拠をまたないで判決の基礎として採用しなければならない。(民法179条)  ③当事者間に争いのある事実を認定するための証拠は当事者の申し出たものに限る。(第3テーゼ 職権証拠調べの原則的禁止)
■民事訴訟法第178条 書面による準備手続きを終結した事件について、口頭弁論の期日において、第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
■民事訴訟法 第179条 裁判所において当事者が自白した事実および顕著な事実は、証明することを要しない。
■民事訴訟法 第247条 自由心証主義 裁判所は、判決をするにあたり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を 真実を認めるべきか否かを判断する。

(4)手続き面

 訴訟手続きについては迅速かつ審理を円滑に進行させるために「準備書面制度」「当事者照会制度」「争点整理手続」が設けられています。 ①備書面の制度(161条)
■民事訴訟法 第161条 準備書面 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 一 攻撃または防御側の方法 二 相手方の請求および攻撃または防御の方法に対する陳述 3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたものまたは相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。
②当事者照会制度(163条)
■民事訴訟法 第163条 当事者照会 当事者は、訴訟の継続中、相手方に対し、主張または立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
③争点整理手続き(準備的口頭弁論・弁論準備手続き・書面による準備手続き)
■民事訴訟法第168条 弁論準備手続きの開始 裁判所は、争点および証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続きに付することができる。

(5)手続き進行における職権進行主義

 訴訟手続きの進行においては迅速かつ円滑な進行のために裁判所主導で進行する職権進行主義をとります。 訴訟資料の収集においては当事者が主導権をとった弁論主義に対して手続き面では裁判所が主導権を握るのは深刻な遅延や進行に障害を起こすことを防ぐためです。 【職権進行主義】 形式的な手続き進行の面で裁判所に主導権があり進行させること。

(6)訴訟の終了

 訴訟の終了は裁判所の終局判決により下されます。裁判所は裁判官の評議を経て判決書を作成し判決を言い渡します。 裁判の終了は次の5通りがあります。 ①終局判決  終局判決が下された場合判決書を作成し判決が言い渡されます。その後判決正本が当事者に送達され、正本が送達されたときから二週間以内は控訴することが可能です。控訴がなければその判決正本の内容の債権を強制的に実現する執行力を持つことになります。 ②訴えの取り下げ(民事訴訟法261条)  終局判決前に書面によって(場合によっては口頭で)原告側が訴えを取り下げることです。場合によっては被告側の同意が必要です。 尚、訴えの取り下げの後に2週間以内に相手側から意義があった場合は訴訟係属となります。
■民事訴訟法 第261条 訴えの取り下げ 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取り下げは、相手方が翻案について準備書面を提出し、弁論し準備手続きにおいて申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない、ただし本訴の取り下げがあった場合における反訴の取り下げについては、この限りでない。 3 訴えの取り下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論弁論準備手続き又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。 4 第二項本文の場合において、訴えの取り下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取り下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。 5 訴えの取り下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方意義を述べないときは、訴えの取り下げに同意したものとみなす。訴えの取り下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取り下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が意義をのべないときも、同様とする。
③訴訟上の和解(民事訴訟法267条)  訴訟上の和解とは終局判決前に相手側と和解を行うことで、裁判所が和解調書に記載します。この和解調書は確定判決と同一の効力を生じます。
■民事訴訟法第267条 和解調書等の効力  和解又は請求の放棄もしくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
④請求の放棄  請求の放棄とは原告側が訴訟物の請求を放棄することを呼びます。これも和解調書に記載します。 ⑤請求の認諾  請求の認諾とは被告側が訴訟物の請求を受け入れることを呼びます。原告勝訴となりこれも和解調書に記載します。
■民事訴訟法第243条 終局判決 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熱したときは、終局判決をする。 2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熱したときは、その一部について終局判決をすることができる。 3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熱した場合および本訴又は反訴が裁判をするのに熱した場合について準用する。
■民事訴訟法第173条 弁論準備手続きの結果の陳述 当事者は口頭弁論において、弁論準備手続きの結果を陳述しなければならない。
■民事訴訟法第174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出 第167条の規定は、弁論準備手続きの終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する
■民事訴訟法第175条 書面による準備手続きの開始 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等によりい争点及び証拠の整理をする手続きをいう。(以下同じ。)に付することができる。
■民事訴訟法第176条 書面による準備手続きの方法等 書面による準備手続きは、裁判長が行管にこれを行わせることができる。 2 裁判長又は口頭裁判所における受命裁判官(事項におい次項において「裁判長等」という。)は、第162条に規定する期間等を定めなければならない。 3 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信による同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な次項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。 4 第149条(第二項を除く。)第150条及び第165条第二項の規定は、書面による準備手続きについて準用する。
■民事訴訟法第177条 証明すべき事実の確認 裁判所は、書面による準備手続きの終結の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

(7)訴訟の終了

①終局判決(民事訴訟法243条1) 裁判訴は裁判官の評議を経て判決書を作成し、裁判官の評議を経て判決書を作成し判決を提示します。
■民事訴訟法 第243条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。 2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。 3 前項の規定は、高等弁論の併合を命じた数個の訴訟中を一が裁判をするのに熟した場合および本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
②当事者の意思による終了 ・訴えの取り下げ ・請求の放棄 ・訴訟上の和解(民事訴訟法267条) ・請求の承諾(民事訴訟法267条)
■民事訴訟法261条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取り下げは、相手方が翻案について準備書面を提出し、弁論準備手続きにおいて針術をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力は生じない。ただし、本訴の取り下げがあった場合における反訴の取り下げについては、この限りでない。 3 訴えの取り下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続き又は若いの期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、高等ですることを妨げない。 4 第二項本文の場合において、訴えの取り下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取り下げが口頭弁論等の期日において高等でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。 5 訴えの取り下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が意義を述べないときは、訴えの取り下げに同意をしたものとみなす。訴えの取り下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取り下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方意義を述べないときも同様とする。
③上訴・再審

(8)強制執行

 確定判決の結果もしくは公的文書が存在する場合、強制執行によって権利の請求を強制的に実現することができる民事執行が可能となります。この根拠となる公的文書を債務名義とよび、確定判決後においても民事執行法第22条に基づく債務名義の正本と呼ばれる文書が発行されます。これは判決をだす裁判所の受訴裁判所と異なり、執行機関となる執行裁判所が行います。
■ 民事執行法第22条 債務名義  強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 一 確定判決 二 仮執行の宣言を付した判決 三 広告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあっては、確定したものに限る。) 四 仮執行の宣言を付した支払い命令 五 金銭の一定の額の支払又ははその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。) 六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決または仲裁判断 七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

(9)民事保全制度

 民事保全制度とは強制執行を実現するための訴訟物の現状維持を仮処分によって保全する制度です。これは訴訟によっては確定判決がでるまで長期間を要することがあり、裁判中にその係争物や債務者の状態が訴訟開始時と変わることを防ぐために仮処分・仮差押などによって現状を維持することが可能です。

民事訴訟法―Rollover―

第一編 総則 ■第1条 趣旨 民事訴訟に関する手続きについては、ほかの法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 ■第2条 裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事訴訟が構成かつ迅速に行われるように努め、当事者は、審議に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 ■第3条 最高裁判所規則 この法律に定めるもののほか。民事訴訟に関する手続きに関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 ■第5条 財産権上の訴え等についての管轄 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提訴することができる。 一 財産形状の訴え :義務履行地 二 手形または小切手による金銭の支払いの請求を目的とする訴え:手形または小切手の支払い地 三 船員に対する財産権上の訴え 船舶の船籍の所在地 四 日本国内に住所(法人にあては、事務所または営業所。以下この号において同じ)がないものまたは住所がしれないものに対する財産権上の訴え:請求もしくはその担保の目的または差し押さえることができる被告の財産の所在地 五 事務所または営業所を有するものに対する訴えでその事務所または営業所における業務に関するもの:当該事務所または営業所の所在地  六 船舶所有者その他船舶を利用するものに対する船舶または航海に関する訴え:船舶の所在地 七 船舶債権その他船舶を担保とする再建に基づく訴え:船舶の所在地 八 会社その他の社団または財産に関する訴えで次に掲げるもの:判籍の所在地 イ 会社その他の社団からの社員もしくは社員であったものに対する訴え、社員からの社員もしくは社員であったものに対する訴えで、社員としての資格に基づくもの ロ 社員または財団からの役員または役員であったものに対する訴えで役員としての資格に基づくもの ハ 会社からの発起人もしくは発起人で会ったものまたは検査役もしくは検査役であったものに対する訴えで発起人または検査役としての資格に基づくもの。 ニ 会社その他の社団の債権者からの社員または社員であったものに対する訴えで社員としての資格に基づくもの。 九 不法行為に関する訴え:不法行為があった地 十 船舶の衝突その他の海上の事故に基づく損害賠償の訴え:損害を受けた船舶が最初に到達した地 十一 海難救助に関する訴え:海難救助があった地または救助された船舶が最初に到達した地 十二 不動産に関する訴え:不動産の所在地 十三 登記または登録に関する訴え:登記または登録をすべき地 十四 相続権もしくは遺留分に関する訴えまたは遺贈その他死亡によって効力を生ずるべき行為に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地 十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで全豪に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部または一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る):同号に定める地 ■第10条 管轄裁判所が法律上または事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の間近上級の裁判所は、申し立てにより、決定で管轄裁判所を定める 2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所がさだまらないときは、関係のある裁判所に共通する間近上級の裁判所は、申し立てにより、決定で管轄裁判所を定める。 3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 ■第11条 管轄の合意 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所をさだめることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 ■第12条 応訴管轄 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで 本案について弁論をし、または弁論準備手続きにおいてをしたときは、その裁判所は管轄権を有する。 ■第13条 専属管轄の場合の適用除外 第4条 第一項、第5条から第7条まで及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがあ る場合には、適用しない。 ■第45条 補助参加人の訴訟行為 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加のときにおける訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。 2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。 3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。 4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。 ■第161条 準備書面 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 一 攻撃または防御側の方法 二 相手方の請求および攻撃または防御の方法に対する陳述 3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたものまたは相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。 ■第163条 当事者照会 当事者は、訴訟の継続中、相手方に対し、主張または立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 ■第168条 弁論準備手続きの開始 裁判所は、争点および証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続きに付することができる。 ■第179条 裁判所において当事者が自白した事実および顕著な事実は、証明することを要しない。   ■第243条 終局判決 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熱したときは、終局判決をする。 2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熱したときは、その一部について終局判決をすることができる。 3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熱した場合および本訴又は反訴が裁判をするのに熱した場合について準用する。 ■第247条 自由心証主義  裁判所は、判決をするにあたり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実を認めるべきか否かを判断する。 ■第261条 訴えの取り下げ 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取り下げは、相手方が翻案について準備書面を提出し、弁論し準備手続きにおいて申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない、ただし本訴の取り下げがあった場合における反訴の取り下げについては、この限りでない。 3 訴えの取り下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論弁論準備手続き又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。 4 第二項本文の場合において、訴えの取り下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取り下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。 5 訴えの取り下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方意義を述べないときは、訴えの取り下げに同意したものとみなす。訴えの取り下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取り下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が意義をのべないときも、同様とする。 ■第267条 和解調書等の効力 和解又は請求の放棄もしくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。