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民法 親族

 親族は民法の第4編 親族(第725条~第881条)で明記されており、家族における特定の地位、夫婦、親子の身分関係を規律する法律です。親族は次の7つの章に分かれています。
  • 第1章 総則
  • 第2章 婚姻
  • 第3章 親子
  • 第4章 親権
  • 第5章 後見
  • 第6章 補佐及び補助
  • 第7章 扶養

1.親族 総則

 総則では親族の範囲、離縁、親族間の互助などについて明記しています。得に親族の範囲は民法第5編の相続にも密接に関係してきますので、正確に理解をして民法への理解を深めてください。

(1)親族の範囲

 親族の範囲は民法725条に規定されており、『6親等内の血族』『配偶者』『3親等内の姻族』を範囲として定めています。血族とは出生によって血縁につながる者、姻族とは婚姻を通じて配偶者の一方と他方の血族に生じる関係を呼びます。その他、傍系、直系などがありますが直系とは直接の関係にある血族であり自分の祖父母・自分と父母・自分と子・孫などの関係の上下につながる血族を呼び、傍系とは同一の始祖からなる親族関係を呼びます。配偶者とは婚姻によって夫婦となった夫又は妻を指します。
■民法第725条 親族の範囲 左に掲げる者は、これを親族とする。 一 6親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族
■民法729条 離縁による親族関係の終了 養子、その他配偶者、直系卑属およびその配偶者と養親およびその血族の親族関係は、離縁によって終了する。
■民法第730条 親族間の互助 直系血族および同居の親族は、互いに助け合わなければならない。

2. 親族 婚姻

 婚姻は戸籍法に定めるところによりこれを届け出ることによってその効力を生じます。 この章では婚姻、婚姻障害、内縁、離婚について規定しています。

(1)婚姻障害

 婚姻は夫婦行動生活を送る意思が必要であり、婚姻障害がないことが条件となります。 婚姻障害は次の5つが存在します。 【婚姻障害】 ①婚姻適齢  婚姻適齢があり男は満18歳、満16歳にならなければ婚姻することができません。
■民法第731条 婚姻適齢  男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
②重婚  重婚とは婚姻届出のある者が重ねて婚姻届を出すことは禁止されています。
■民法第732条 重婚の禁止  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
③近親婚  直系血族又は3親等内の傍系血族の間では婚姻することができません。
■民法734条 近親婚の制限  ①直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。  ②第819条の九の規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
④再婚禁止期間  再婚禁止期間は女性は事前の婚姻解消又は取消しの日から6ヶ月を経過しなければ再婚をすることができません。
■民法733条 再婚禁止期間  ①女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
⑤未成年者の婚姻  未成年者が婚姻をするには、父母の同意が必要です。
■民法737条 未成年者の婚姻  ①未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。  ②父母の一方が同意をしないときは、ほかの一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。
■民法第739条 婚姻の届出  ①婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる。  ②前項の届出は、当事者双方および成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。
■民法第731条 婚姻適齢  男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

(2)婚姻の無効及び取消し

 婚姻の解消には民法では「婚姻の無効」と「婚姻の取消し」があります。 「婚姻の無効」には民法742条に明記されており、「婚姻の取消し」には前述した「結婚障害」に関する婚姻禁止及び民法第747条「詐欺・脅迫による婚姻の取消し」が該当します。
■民法第742条 婚姻の無効 婚姻は左の場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。但しその届出が第739条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられない。
■民法第747条 詐欺・脅迫による婚姻の取消し  ①詐欺又は脅迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。  ②前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは脅迫を免れた後3ヶ月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

(3)内縁

 内縁とは婚姻意思を持って共同生活を営んでいるが婚姻届を提出をせず法的には正式の夫婦と認められない関係を呼びます。しかし内縁にも共同生活を営んでるがゆえに共同生活に基づく同居・扶助の義務等の以下の法的効果が認められる場合があります。 ただし戸籍法上の届出を前提とする法的効果、例えば相続権などについては認められないとされています。
■民法第752条 同居・扶助の義務 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
■民法第760条 婚姻費用の分担 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
■民法第761条 日常の家事による債務の連帯責任  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。
■民法第768条 財産分与の請求 ①競技場の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 ②前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事裁判所に対して協議に変わる処分を請求することができる。但し、離婚のときから二年を経過したときは、この限りでない。 ③前項の場合には、家事裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額および方法を定める。 

(4)離婚

 民法上の離婚とは離婚の届出を提出しそれまでの姻族関係を終了させることを離婚と呼びます。これは民法728条に明記されています。離婚によって夫婦間が終了することで婚姻で改めた氏は婚姻前の氏に戻す必要があります。但し離婚の日から3ヶ月以内に届出を提出することによって離婚前の氏を称することも可能です。  また離婚とは異なりますが夫婦の一方が死亡した場合は生存する配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をしたときに、姻族関係が終了となります。勿論、生存する配偶者が離婚の意思表示をしないことで姻族関係を継続することも可能です。 その場合の氏は民法751条に規定されており、生存配偶者は婚姻前の氏に戻すことも、これまでの氏を継続することも可能となっています。  離婚には『協議上の離婚』、『裁判上の離婚』に分かれます。『協議上の離婚』は夫婦で相談して離婚をすることですが、『裁判上の離婚』は離婚原因が存在し夫婦一方からの訴えによって姻族関係を終了させることです。離婚原因には次5つがあります。
  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤ そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
■民法763条 協議上の離婚 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
■民法第770条 離婚原因 ①夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。 ②裁判所は、前項第1号乃第四号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
■民法第728条 姻族関係の終了 ①姻族関係は、離婚によって終了する。 ②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
■民法751条 生存配偶者の復氏、復氏の際の祭具等の承継 ①夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる。 ②第769条(離婚による復氏の際の祭具等の承継)の規定は、前項及び第728条第2項の場合にこれを準用する。

3.親子

(1)摘出子

 民法で明記されている親子の章では摘出子と非摘出子及び認知、養子について規定しています。摘出子とは婚姻中に妻が懐胎した子について摘出子とよび、摘出子、準正摘出子にわかれます。摘出子と準正摘出子の違いは摘出子は出生ともに摘出と認められる実子であり、準正摘出子は民法789条に認知によりその父母の婚姻によって摘出子たる身分を取得します。  尚、認知は出生のときにさかのぼってその効力を生じます。
■民法779条 認知 摘出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
■民法789条 準正 ①父が認知した子は、その父母の婚姻によって摘出子たる身分を取得する。 ②婚姻中父母が認知した子は、その認知のときから、摘出子たる身分を取得する。 ③前2項の規定は子が既に死亡した場合にこれを準用する。
■民法784条 認知の遡及効 認知は、出生のときにさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。

(2)養子

 養子とは親子関係のない者が届出を提出することで法律上親子関係とみなす制度です。民法では養子は縁組の要件、縁組の無効及び取消、縁組の効力、離縁、特別養子に分かれて規定されています。民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類があります。 普通養子は届出により養親の摘出子としての身分を取得する制度です。普通養子は専属又は年長の養子を禁止しており、未成年者を養子にする場合には自分又は配偶者の直系卑属を除き家庭裁判所の許可が必要です。  普通養子と特別養子の違いは「普通養子」は養子に年齢制限がないのに対し「特別養子」は年齢制限6歳未満の制限があります。縁組成立の方式に関しても「普通養子」は当事者の合意と届出があれば普通養子縁組となるのに対し、「特別養子縁組」は養親となる者の請求による家庭裁判所の審判が必要です。 離縁に関しては普通養子は当事者間の協議によって離縁が可能ですが、特別養子は子の利益のために特に必要ある場合には家庭裁判所の審判が必要です。  養子となった場合の法的効果には親権があります。親権には以下の権利があります。
  • ①監護教育の権利義務 民法第820条 監護教育の権利義務
  • ②居所指定権 民法第821条 居所指定権
  • ③懲戒権 民法第822条 懲戒権
  • ④職業許可権 民法第823条 職業許可権
  • ⑤財産管理権と代表権 民法824条 財産管理権と代表権
  • ⑥親権者の注意義務 民法827条 親権者の注意義務
■民法798条 未成年の養子 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
■民法809条 摘出親子関係の発生 養子は、縁組の日から、養親の摘出子たる身分を取得する。
■民法818条 親権者 ①成年に達しない子は、父母の親権に復する。 ②子が養子であるときは、養親の親権に復する。 ③親権は、父母のが共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。
■民法820条 監護教育の権利義務  親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
■民法821条 居所指定権  子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
■民法822条 懲戒権  ①親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場にいれることができる。  ②子を懲戒場に入れる期間は、6ヶ月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によって、何度でも、これを短縮することができる。
■民法823条 職業許可権  ①子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。  ②親権を行う者は、第6条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
■民法824条 財産管理権と代表権  親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意をえなければならない。
■民法827条 親権者の注意義務  親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

4. 後見 補佐及び補助

 民法の親族第5章の後見では後見人・未成年後見監督人の指定後見人・保佐人について規定しています。  後見人制度は精神障害などで判断能力が著しく欠如している者の代理として後見人が被後見人の財産管理を行うことを目的としており、法定代理人として被後見人の財産に関する行為を行い、被後見人が行った財産に関する行為を取り消すことが可能です。尚、後見人の欠格事由には次の欠格事由があり民法847条に明記されています。  第6章の補佐及び補助では判断能力が著しく不十分である保佐人、判断能力が不十分である補助人についての制度を明記しています。後見人、補助人、保佐人、未成年後見人の詳細につきましては民法総則でも記載しておりますのでそちらをご確認ください。
■民法839条 未成年者の指定後見人 ①未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、後見人を指定することができる。但し、管理職を有しない者は、この限りでない。 ②親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定によって後見人の指定をすることができる。
■民法847条 後見人の欠格事由 左に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者

5 扶養

 第7章の扶養では直系血族及び兄弟姉妹との扶養義務について定めています。扶養義務があるのは、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族までに義務を負わせることができます。また扶養義務の順序及び方法などで協議が調わないときは家庭裁判所で定めるなどをこの章で規定しています。扶養の章は877条~881条であり扶養義務、扶養順位、扶養の方法、扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し、扶養請求権の処分の禁止の5条のみの構成となっています。
■民法877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは。家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
■民法878条 扶養の順位 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
■民法879条 扶養の程度又は方法 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、不要義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
■民法880条 扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し 扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
■民法881条 扶養請求権の処分の禁止 扶養を受ける権利は、処分することができない。

民法 親族―Rollover―

■民法第725条 親族の範囲 左に掲げる者は、これを親族とする。 一 6親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 ■民法第728条 姻族関係の終了 ①姻族関係は、離婚によって終了する。 ②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。 ■民法729条 離縁による親族関係の終了 養子、その他配偶者、直系卑属およびその配偶者と養親およびその血族の親族関係は、離縁によって終了する。 ■民法第730条 親族間の互助 直系血族および同居の親族は、互いに助け合わなければならない。 ■民法第731条 婚姻適齢  男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることができない。 ■民法第732条 重婚の禁止  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 ■民法734条 近親婚の制限  ①直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。  ②第819条の九の規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 ■民法733条 再婚禁止期間  ①女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 ■民法737条 未成年者の婚姻  ①未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。  ②父母の一方が同意をしないときは、ほかの一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。 ■民法第739条 婚姻の届出  ①婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる。 ■民法第742条 婚姻の無効 婚姻は左の場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。但しその届出が第739条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられない。 ■民法第747条 詐欺・脅迫による婚姻の取消し ①詐欺又は脅迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。 ②前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは脅迫を免れた後3ヶ月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 ■民法751条 生存配偶者の復氏、復氏の際の祭具等の承継 ①夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる。 ②第769条(離婚による復氏の際の祭具等の承継)の規定は、前項及び第728条第2項の場合にこれを準用する。 ■民法第752条 同居・扶助の義務 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。  ■民法第760条 婚姻費用の分担 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 ■民法第761条 日常の家事による債務の連帯責任  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は。これによって生じた債務について。連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は。この限りでない。 ■民法763条 協議上の離婚 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 ■民法第768条 財産分与の請求 ①競技場の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 ②前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事裁判所に対して協議に変わる処分を請求することができる。但し、離婚のときから二年を経過したときは、この限りでない。 ③前項の場合には、家事裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額および方法を定める。  ■民法第770条 離婚原因 ①夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。 ②裁判所は、前項第1号乃第四号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 ■民法779条 認知 摘出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 ■民法789条 準正 ①父が認知した子は、その父母の婚姻によって摘出子たる身分を取得する。 ②婚姻中父母が認知した子は、その認知のときから、摘出子たる身分を取得する。 ③前2項の規定は子が既に死亡した場合にこれを準用する。 ■民法784条 認知の遡及効 認知は、出生のときにさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。 ■民法798条 未成年の養子 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 ■民法809条 摘出親子関係の発生 養子は、縁組の日から、養親の摘出子たる身分を取得する。 ■民法818条 親権者 ①成年に達しない子は、父母の親権に復する。 ②子が養子であるときは、養親の親権に復する。 ③親権は、父母のが共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 ■民法820条 監護教育の権利義務  親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 ■民法821条 居所指定権  子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 ■民法822条 懲戒権  ①親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場にいれることができる。  ②子を懲戒場に入れる期間は、6ヶ月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によって、何度でも、これを短縮することができる。 ■民法823条 職業許可権  ①子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。  ②親権を行う者は、第6条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 ■民法824条 財産管理権と代表権  親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意をえなければならない。 ■民法827条 親権者の注意義務  親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 ■民法839条 未成年者の指定後見人 ①未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、後見人を指定することができる。但し、管理職を有しない者は、この限りでない。 ②親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定によって後見人の指定をすることができる。 ■民法847条 後見人の欠格事由 左に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 ■民法877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは。家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 ■民法878条 扶養の順位 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 ■民法879条 扶養の程度又は方法 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、不要義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 ■民法880条 扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し 扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 ■民法881条 扶養請求権の処分の禁止 扶養を受ける権利は、処分することができない。