「サイバーセキュリティ基本法」成立の見通しについて!?

11月 13, 2014 · Posted in 社会ニューストピックス!? · Comment 
 今まで国会で議論されていた「サイバーセキュリティ基本法案」が10月23日、参院内閣委員会で可決され臨時国会で成立する見通しとなりました。

 なぜ今サイバーセキュリティに対する戦略が強く求められているのか?その背景にはICT事業の活性化と成長、デジタル家電の普及、ITインフラ整備された現代は国内は勿論国外からの度重なるサイバー攻撃に脅かされ、その被害状況は2013年度は約508万件に上り、前年度(約108万件)の5倍近くにまで膨れこれまでのセキュリティ対策では対応が難しくなってきています。更には2020年の東京五輪・パラリンピックを控えた今、2012年のロンドンオリンピックで起こったサイバー攻撃の件数を考えても更なるサイバー攻撃防御体制の強化を海外諸国からは強く求められています。
 このような時代背景の下、本法案は「サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、サイバーセキュリティに監視、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めるとともに、サイバーセキュリティ戦略本部を設置する等の必要がある」という目的の下成立の見通しとなり、来年度より国会ではサイバーセキュリティ予算を大幅に組み入れ防御体制の強化に取り組む予定になっています。

 それではなぜ今本法案の成立が注目されているのでしょうか?度重なるサイバー攻撃の脅威もありますが、別の側面では新たな産業と市場を生む可能性を大きく秘めているからであると思われます。このサイバーセキュリティ法案が通過することで国、地方公共団体、重要インフラ事業者は再度サイバー攻撃に対する責務を見直すと共にこれまでソリューションとしての性質である迅速で効率化、利潤拡大を求められてきたIT産業の民間事業、教育機関は新たにサイバーセキュリティの施策促進に伴う市場としてセキュリティに対する認識を変えて新たな市場として参入することが求められます。その結果サイバーセキュリティに関連する施策を国、地方公共団体は重要インフラ事業、教育機関に打ち出していくことになりますがそれに伴いIT産業事業者はその都度(例えば私物のスマートフォン、電子機器の操作などに関する新たなマニュアル作成業務など)新たなソリューションとして施策の実現に向けた提案を求められる、その結果莫大な金額が動く新たな市場として注目されることになるでしょう。更に労働市場においては新たに雇用機会と人材の育成及び確保を創出することができる成長産業となることが期待されています。

 さて本法案の骨子はどのようなものなのでしょうか?このサイバーセキュリティ法案は全4章の35条で、第一章総則 第二章サイバーセキュリティ戦略、第3章基本的施策、第4章サイバーセキュリティ戦略本部から成り、内閣に新たにサイバーセキュリティ戦略本部を設置してIT総合戦略本部と国家安全保障会議(NSC)と連携しサイバーセキュリティ戦略を施策の打ち出しと実施・評価すると共にセキュリティ強化実現に向けて地方自治体などの関係機関には必要な協力体制を求め関連の取り組みを実施、そして民間事業者及び教育研究機関等には自発的な取組の促進を促す法案です。

 ではサイバーセキュリティ戦略本部はこの法案でどのような役割を担うのでしょうか?サイバーセキュリティ戦略本部の役割は次の四つ、サイバー攻撃に関する重大なインシデントの原因究明調査や、行政機関の経費・施策の評価を行う機関として設置されます。
①サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び同戦略の実施推進
② 国の行政機関及び独法における対策基準の作成及び同基準に基づく施策の評価(監査を含む。)その他の同基準に基づく施策の実施推進
③ 国の行政機関で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価
(原因究明のための調査を含む。)
④ 上記のほか、次の事務
イ) サイバーセキュリティに関する重要施策の企画に関する調査審議
ロ) 同施策に関する府省横断的計画・関係行政機関の経費見積り方針・施策の実施に関する指針の作成、施策の評価その他の実施推進
ハ) 同施策の総合調整

インシデントの原因究明調査等では地方公共団体、独立行政法人、国立大学、特殊法人・認可法人には資料等の提出を義務付け関係強化を図り戦略を打ち出します。その直下には本部に関する事務の処理を適切に内閣官房に行わせるために必要な法制の整備等を担う内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)を設け国の行政機関の情報システムに対する不正な活動の監視・分析、国内外の関係機関との連絡調整に必要な法制上・財政上の措置等の検討等を規定を行うことになります。

 今、日本は2020年に東京五輪・パラリンピックを控えサイバーセキュリティに対する脅威に対するセキュリティ対策と防御強化、認識の変化を日本国内だけではなく海外諸国に見せなければならないフェーズを迎えています。そして本法案成立により新たに創出される産業によってどのような機会が生み出されていくのか、私はその二点に注目して本法案の成り行きを見つめていきたいと思っています。

通信傍受法に新たに9犯罪追加法案提出の見通しについて!?

7月 2, 2014 · Posted in 社会ニューストピックス!? · Comment 

 先日法制審議会の特別部会が開催され、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について現行法案の対象犯罪に新たに9種類の犯罪が対象追加予定として、来年をめどに通常国会に法案提出を迎えることになりました。今回はこの法案について私なりの見解を交えて書いていこうと思います。
 まずは「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」とはなんでしょうか。
 これは対象の「犯罪」によって平穏かつ健全な社会生活を害しており、複数の者により共謀される「組織的な殺人」、「薬物の不正取引にかかる犯罪」「銃器の不正取引にかかる犯罪」その他「不正出入国(密入国)にかかる犯罪」に対して刑事訴訟法に基づく「気通信の傍受を行う強制の処分」によって憲法第21条の通信の秘密を不当に侵害することなく犯罪の真相の究明を行うための法律です。この法律は2000年に施行され現行全32条からなり傍受対象の犯罪及び通信、傍受のための礼状請求の手続き、傍受後の手続きと通信当事者への通知等をこの法律で定めています。
 さて今回の法制審議会の特別部会では上記の4種類の対象犯罪に加え新たに以下の9種類の犯罪を加えることになりました。 更に今回の法案改正では取調べの録音・録画を裁判員裁判対象事件と検察の独自捜査事件で義務付ける案による捜査の可視化や容疑者が捜査機関に協力すれば刑を軽くする「司法取引」の案の追加、傍受への電気通信事業者等の通信管理者又は地方公共団体職員の立会いは不要にする方向で国会への法案提出を進めています。
 傍受法の現行傍受対象犯罪及び追加予定対象犯罪は次のとおりです。

【現行傍受対象犯罪】
1. 組織的な犯罪
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律にかかる罪
2. 薬物の不正取引にかかる犯罪
 ・大麻取締役法
 ・覚せい剤取締役法にかかる罪若しくは未遂罪
 ・向精神薬取締役法にかかる罪
 ・あへん法にかかる罪
 ・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律にかかる罪
3. 不正出入国にかかる犯罪
 ・出入国管理及び難民認定法にかかる罪
 ・集団密航者にかかる輸送の罪
 ・集団密航者の収受の罪
4. 銃器不正取引にかかる犯罪
 ・武器等製造法にかかる罪
 ・銃砲刀剣類所持等取締法にかかる罪

【追加対象犯罪】
1. 現住建造物等放火
2.殺人
3.傷害
4.逮捕監禁
5.誘拐・人身売買
6.窃盗、強盗
7.詐欺、恐喝
8.爆発物使用
9.児童ポルノの製造・提供

 さて今回の対象犯罪の追加及び捜査の可視化について世論ではどのように考えているのでしょうか。今回の法案提出における争点は次の点だと考えます。

【通信傍受の9犯罪追加及び取り調べの可視化における予想される争点】

1.今回の傍受犯罪対象追加によって増加しえる冤罪について
2.傍受犯罪対象拡大による増加する通信当事者への侵害について
3.可視化による公正な取調べと反面ではそれによって起こりうる捜査の妨げについて
4.傍受すべき通信に該当するかどうかの慎重な判断と反面では迅速な合理的な傍受捜査令状の発布手続きについて

 今回の犯罪対象の追加によって間違いなく増加する可能性があるとされているのが冤罪の増加です。この問題に対しては傍受後の取り調べを上記による可視化を することで適正な取調べを行い冤罪をなくす案を提出するとの話ですが、傍受対象犯罪の拡大に対して、その情報元が傍受であり虚偽の情報も多く取調べは困難になってしまう可能性も多いのでは、更にはそれによる冤罪となってしまう事件が増える可能性は否めません。現行案では対象の犯罪を絞って通信傍受を行える 措置を行ってきました。しかし今回の犯罪対象拡大することでその可能性が増加することを世論でも恐れているようです。

 次に通信当事者への侵害の問題です。今回の法案が通れば犯罪を未然に防ぐための捜査方法が拡大することで犯罪によって平穏な生活が害されることは少なくな ると思われます。しかしその反面、犯罪を未然に防ぐためとはいえそれによって起こりえる当事者への通信傍受による侵害は拡大され通信傍受によって平穏な生 活が乱されてしまうこともありえます。通信傍受の判断、傍受礼状請求の手続き及び傍受期間等に対しもっと慎重に検討すべきなのではないかと私は考えます。例えば通信を傍受期間ですが、現行通信傍受は通常10日以内で礼状を発することが可能であり延長が認められれば継続して最大30日間まで傍受が可能です。 更に傍受終了後は三十日以内、捜査を妨げられるおそれがある場合には60日間以内に当事者への通知がこの法律で定められています。この期間の当事者への精 神的苦痛なども考えると犯罪対象によって傍受期間の短縮を図ることも必要なのではないかと思われます。通信当事者への配慮などもっと検討すべきかと考えられます。

 可視化による公正な取調べと反面ではそれによって起こりうる捜査の妨げとは今回の可視化を行うことで反面では迅速な捜査の妨げになるのではないかと警察機関は考えているようです。特に急迫した事態では被害の拡大を防ぐためには迅速な捜査が必要です。しかし今回の今回の取調べの録音・録画を裁判員裁判対象事件と検察の独自捜査事件で義務付ける案はそういった捜査の障害になってしまう恐れがあるようです。

 4つ目の傍受すべき通信に該当するかどうかの慎重な判断と反面では迅速で合理的な傍受捜査令状の発布手続きに関しては通信当事者への侵害を考慮して傍受対象を慎重に選別し判断するということと迅速な判断を行い合理的な捜査手続きを円滑に進めるという上述した「捜査の可視化」と同様に相反する性質を持ちます。この点に関しては私としては傍受によって起こりうる様々な侵害を防ぐために該当の通信について慎重な判断を願うばか りです。

 私としては今回の法案については犯罪を罰するための刑法のテーマともいうべき人権保障と法益保護の観点に似通った非常に複雑で難しい問題を持っていると考えています。この性質を考慮に入れながら今後の法案改正への動きを見つめていこうと考えます。

【犯罪捜査のための通信傍受に関する法律】
第一章 総則 第一条 目的 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活をいちぢるしく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物および銃器の不正取引にかかる犯罪等の重大な犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することがいちぢるしく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ、これを適切に対処するため必要な刑事訴訟法に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相に的確な解明に資するよう、その用件、手続きその他必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 定義 この法律において「通信」とは電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部もしくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、または受けるための電気設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをいう。 2 この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容をしるため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。 3 この法律において「通信事業者等」とは、電気通信を行うための設備(以下「電気通信設備」という。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外の者であって自己の業務のために不特定又は多数の者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設置している者をいう。

集団的自衛権の行使容認について―国際平和希求と亡国のイージス―

5月 10, 2014 · Posted in 社会ニューストピックス!? · Comment 

 昨日の政府有識者会議では集団的自衛権についての憲法第9条の解釈について「憲法第9条は集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障への参加を禁ずるものではない」とされ13日に首相に提出される段階となりました。今回は集団的自衛権の行使・集団安全保障の容認とは何なのか、更には現状の政府方針について今回は書いていこうと思います。

 さて集団的自衛権とは何なのでしょうか。集団的自衛権の行使問題でキーワードとなるのが、「集団的自衛権」「個別的自衛権」「集団安全保障」「平和維持活動」です。「集団的自衛権」とはこれは隣国が武力攻撃を受けたときに自国が不測の自体に陥る可能性がある場合において自衛隊を派遣してその武力攻撃を対処 することで自国の安全を守るという国際法上の権利のことです。次に「集団安全保障」とは例えば国連加盟国の1国が武力攻撃を受けた時にその他の国連加盟国 が制裁するというものです。集団的自衛権・集団安全保障の行使については現在日本は国際連合憲章上は容認しているのにもかかわらず憲法第9条武力による威 嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」とし、武力行使の最小限度を超えてしまい許されないといった解釈をとっており禁じられていました。対して自国が武力攻撃を受けた時には武力行使に対処する権利を「個別的自衛権」と呼んでおりこれは現行法上容認されています。また「平 和維持活動」については集団安全保障とは別の活動とされ、国連が世界各地の紛争地域の平和の維持を図る手段としてまだまだ反対も多いですが可能とされています。

 しかし現在、加盟国から見れば「集団的自衛権・集団安全保障が国連憲章では容認しているにも関わらず」日本だけ参加しないのはやはりおかしいのではないかと加盟国から見られ国際関係にも影響がでてくる可能性もあるため現在容認に向けて協議をすすめています。
憲法改正によって進めるのか、憲法9条解釈によって集団的自衛権の行使容認に進めるのかその点も争点とされましたが現在憲法9条解釈について協議を進めています。

 今回の有識者会議では中国の軍事拡張、北朝鮮の脅威による安全保障環境がゆらいでいる安全保障背景があり条件を明確にした上で「憲法第9条は集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障への参加を禁ずるものではない」とされ集団的自衛権とさらに「グレーゾーン事態」の関連法改正を行いグレーゾーン自体への対処の法整備をすることで不測の事態への対処することの重要性を訴求しています。
現在、この有識者会議の報告書の提出を受け来週にも政府基本方針を表明、その後に集団的自衛権で守る事例集を定め公明党に理解を求める閣議調整段階となっています。

 さて今回の集団的自衛権・集団安全保障の争点として次のことが挙げられます。
■国際平和希求・良好な国際関係を保つためには集団的自衛権の行使・集団安全保障は必要
■国連平和維持活動(PKO)で、自衛隊はNATO加盟国部隊がゲリラに襲われても駆けつけて警護できない
■日本近海の公海で米艦が攻撃されても自衛隊は守れない
■自衛隊の本質が損なわれてしまい生命に危険性が及んでしまう。
■東アジア近隣諸国からは日本の集団的自衛権には反対意見が多い。

 簡単に言えば、同盟諸国から守ってもらうことがあっても同盟諸国が襲われても助けることができない、更には良好な国際関係を保つことができず政治的弱みとなってしまうという意見が強くなっています。しかし反面では自国が直接的に武力攻撃を受けているわけでもないのに現行の憲法解釈では自衛隊を危険にさらすことはないのに行使容認をすることで自衛隊の生命に危険を及ぼしてしまう危険性をもってしまうことを強く認識する必要があるようです。
 また近隣諸国の反応は戦時中での日本の歴史問題も加わり東アジア近隣諸国からは日本の集団的自衛権の行使に関しては反対意見が多くあまり協力的ではない状況がうかがえます。

 私の意見としては集団的自衛権の行使容認に対して憲法改正ではなく憲法解釈により行う点には賛同します。憲法改正ではこれまで個別的自衛権のみとされてきた平和希求への日本の憲法本質が失われてきます。更には改正することでは他国への「積極的な武力行使」を行ってしまう可能性もでてくる、その点に関しては多少曖昧模糊な要素があっても憲法解釈を変えることで集団的自衛権の行使容認することには賛成です。しかし反面では解釈を変えるという曖昧な要素を含んでしまうことでグレーゾーン自体も含め明確な定義づけが必要であり、一例一例の事態に慎重な姿勢が必要になると考えられます。
 集団的自衛権の行使容認・集団安全保障容認については自国を守るわけではないのにも関わらず自衛隊の自衛隊の生命に危険が及んでしまう、更には自衛隊の自国の安全を守るという本質が損なわれ、「亡国のイージス」となってしまう可能性を含んでいることも否めず、良好な国際関係を保つためとはいえまだまだ素直に賛同はできない要素があると考えています。
 この点を踏まえて今後の閣議内容をみつめていきたいと思います。

【日本国憲法】
■憲法9条 戦争の放棄、戦力の不保持および交戦権の否認
①日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。

【国際連合憲章】
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊および侵略行為に関する行動
第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和および安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、田立に安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和および安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく機能および責任に対しては、いかなる影響を及ぼすものではない。