日別アーカイブ: 2014年6月6日

労災保険・雇用保険加入届出につきまして

thumnail

こんにちは。今回は「労災保険」「雇用保険」についてご案内をしていきたいと思います。

「労災保険」「労働基準監督署」「雇用保険」「ハローワーク(公共職業安定所)」が届けの提出先になります。

008労災保険・雇用保険の加入は私自身は現在私一人で会社経営をしているため実は処理を進めておりません。一人で会社を経営する場合は従業員がおらず役員のみの組織となるため労災保険・雇用保険共に不要です。

しかしもし役員が従業員として働くことがある場合には、「労災保険」「特別加入制度」を利用することで加入が可能となります。

雇用保険に関しては、一人でも従業員を雇った場合において加入が必要になり、現時点では従業員を雇ってから届出を提出すればよいのかなと思っています。

労災保険及び雇用保険に関しては届出の処理を進めてから随時掲載したいと思っています。

急がず焦らずで行こうかなと。

社会保険の申請につきまして

thumnail

会社登記申請が完了しましたら次に社会保険の申請についてお話致します。社会保険については個人事業主では任意でしたが持分会社(合同・合名・合資)及び株式会社では強制加入となっています。

006 社会保険の加入については「社会保険新規適用届け」及び「被保険者資格取得届」を管轄の社会保険事務局に提出する必要があります。

社会保険の申請は記入・処理自体はそれほど難しくはありませんが、一点だけ注意が必要な点があります。それは初期の報酬月額の設定についてです。

実は私自身の体験談で失敗談があります。売り上げに対する報酬予定がある場合はその予定額を設定していただければよいのですが、私の場合、売り上げが確保できずに報酬月額を設定してしまったことで「健康保険料標準報酬月額」及び「厚生年金額」が高額になってしまい苦い思いをした体験があります。もし売り上げ確保が難しい場合はまずは社会保険料標準報酬月額を最低の額に設定して処理を進めると良いのかもしれません。

また副業などで社会保険に加入する際には「二事業所勤務届け」を提出する必要があります。その点については主要勤務先に事情を説明し相談した上で処理を進めていくことをお勧め致します。